修正申告とは
修正申告とはその名の通り、申告内容を自ら修正する手続きのことをいいます。
ここでは相続税における修正申告についてご説明をしていきます。
過少申告の際は修正申告をしましょう
はじめに申告した相続財産の額が、実際に取得した相続財産の金額よりも少ない場合(過少申告をしていた場合)には自ら税務署へ修正申告をおこないます。
下記のようなケースが考えられます
- 初めの申告時には誰も把握してなかった土地や不動産がでてきた
- 倉庫の金庫の中から現金が出てきた
- 初めの申告時には申告が必要と思っていなかったが、申告が必要な財産だとわかった など
修正申告をしなければいけない状況になるケースはさまざまになりますが、税務署からの指摘を受ける前に自ら修正申告をすればペナルティ(過少申告加算税)はかかりませんので、気が付いたら速やかに修正申告を行いましょう。
自ら修正申告をする前に税務調査がはいり、税務署からの指摘をうけてしまうと過少申告加算税という本来支払うべき税額とは別に税金が課されてしまいます。
相続税の申告をした後に財産が見つかった場合に、それを故意に隠してしまうと更にペンルティが課されて高い税額を支払わなくてはなりません。新たに財産が見つかった際には速やかに修正申告を行いましょう。
ご自身で対応することが難しい場合には早目に専門家への依頼を検討してもよいでしょう。相続税は非常に専門的な分野です。申告期限内に正確な申告書を作成して提出することを第一に進めていくことが重要です。
※前橋相続遺言相談センターでは相続税の申告に実績のある税理士と連携をしており、相続税申告は税理士が担当しております。
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