相続税の物納と延納
相続税の納税は原則、現金一括払いとなります。
しかし相続した財産が不動産のみの場合などには現金がなく支払いが難しい場合もあるでしょう。
すぐに支払うことができない場合には税務署に申し立てをし、認められれば延納することが可能です。しかしながら、延納でも金銭で納付することが難しい場合には物納ができるケースもあります。
いずれも一定の要件を満たしている必要がありますので、下記で確認していきましょう。
相続税を延納する場合
相続税の納税額が10万円を超える場合には申し立てをすることで年賦(ねんぷ)延納をすることができます。延納を希望する場合、本来の相続税申告期限までに税務署へ延納の申し立てをします。必要書類を提出したうえで、延納額に相当する担保もつける必要があります。
なお、どこまで延納ができるかは相続される遺産の内訳によって異なります。
相続した財産の50%未満が不動産の場合 | 5年 |
相続した財産の50%以上~75%未満が不動産の場合 | 動産に係る相続税 … 10年 不動産に係る相続税 … 15年 |
相続した財産の75%以上が不動産の場合 | 動産に係る相続税 … 10年 不動産に係る相続税 … 20年 |
※ただし、延納する場合には利子税がかかります。
相続税を物納したい
どうしても金銭で相続税を納めることが難しい場合には本来の相続税の申告期限までに税務署へ申請をしなければなりません。物納申請書と関係書類を作成し、申し立てをします。
金銭の代わりに物納が認められている財産は以下の通りです
不動産・船舶・国債、地方債・上場株式・非上場株式・動産 等 |
相続税では本来であれば相続税申告が必要であったにも関わらず、相続税申告をしていなかった場合には無申告加算税が課されます。現金での支払いが難しい場合には上記のような延納や物納も検討してしっかりと申告・納税を行いましょう。
また、相続税ではさまざまな状況を考慮した各種控除も設けられています。どの控除が受けられるか相談したいという方は相続税を専門とした税理士に相談をするのが良いでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは相続税申告の実績のある税理士と連携をしており、税務については税理士が行っておりますので、相続税申告のある方でも安心してご相談ください。
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