相続関係説明図の作成
こちらのページでは相続関係説明図についてご説明いたします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が集まり相続人が明らかになったら、相続関係をまとめた図式を作成します。これが相続関係説明図です。戸籍謄本と共に相続関係説明図を準備することによって、遺産分割協議の時にも相続人同士がわかりやすく認識することができます。また、相続による不動産名義変更では通常この相続関係説明図を戸籍謄本一式と共に法務局に提出します。提出することにより、戸籍謄本を原本還付をしてもらえるためです。相続関係説明図は重要な書類の一つなので、誤りがないように正しく作成しましょう。
作成のために必要とする書類
相続関係説明図を作成するには前提として、戸籍謄本の収集が完了している必要があります。戸籍謄本に書かれている情報をもとに、相続関係説明図は成り立っています。以下は集めるべき戸籍謄本です。
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
- 被相続人の最後の住所地を証明するための書類(住民票の除票や戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
なお書式は決まっていないので、紙の種類や大きさ、手書きで作成するかパソコン作成などは自由です。戸籍謄本よりどのような内容を記載するべきかはある程度ルールがあります。
戸籍謄本の具体的な収集方法や、相続関係説明図の作成についてご質問がある方は、ぜひ前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
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