遺産相続の流れ
ここでは遺産相続手続きの流れについて確認していきます。必ずしも下記の順番で行わなければならないわけではありませんが、事前に戸籍等を集めておかないと取得できない書類もあるため、一般的な順序をお伝えいたします。
まずは、相続開始後の事務手続きについて下記にてご確認下さい。
- 相続開始後の事務手続きについて
- 詳しくはこちら
遺産相続の流れを詳しく説明
まず相続人の調査をし、相続人を確定します。
被相続人の遺産を分けるには、相続人全員が遺産分割協議に参加し、協議内容に合意する必要があります。そのためまず相続人が誰なのかを確認することから始めます。
具体的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を市区町村の役所に取り寄せます。ただし被相続人が人生の中で転籍をしていると、それぞれの役所に問い合わせしなければ揃いません。戸籍謄本が一通りそろったら相続人が確定できるので、相続関係説明図を作成します。この戸籍謄本一式は不動産の名義変更や預貯金等の解約手続き時に使用しますので、きちんと管理をしておいてください。
続いて被相続人の財産調査を行います。
被相続人のプラスの財産と、マイナスの財産をしっかり確定しないと財産をどのように分けるか話し合いをすることができません。プラスの財産は不動産や預貯金、株式、有価証券等、マイナスの財産は未払金や借入金、公租公課などです。全ての相続財産が確認出来たら、財産目録にまとめます。
相続財産調査の結果をもとに、相続人は相続財産を相続するか、放棄をするかをもしくは限度つきで相続をするのかを決めます。相続放棄・限定承認を選択するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行うという期限があるので注意しましょう。
相続人調査で確定した相続人全員が参加のもと、被相続人の相続財産をどのように分けるか遺産分割協議を行います。遺産分割協議で決定した内容を遺産分割協議書に書き記し、相続人全員が署名(記名)をし、実印を押します。
- 遺産分割がトラブルに発展しそうな場合
- 相続トラブル
財産を相続する人が遺産分割協議によって確定したら、その財産を受け取るため不動産や、金融資産の名義変更を行います。
以上が一般的な遺産相続の流れとなります。相続開始から財産の名義変更に至るまでには、手続きのみで3ヶ月近くはかかると考えておいてください。特に戸籍謄本を郵送で取り寄せたり、財産調査のため金融機関に残高証明書をお願いしたりするとそれぞれに1~2週間程度かかることもあります。そのため相続財産の種類が多かったり、相続人が多数いる場合にはなお一層手続きが複雑になり、その分時間や手間もかかります。上記の順番に沿って行うと、それぞれの手続き時に必要とする書類を前段階で集めるようになっているため、スムーズに進めることができるかと思います。ご参考にしてみてください。 相続手続きはほとんどの人が慣れていないうえ、専門的な知識もたくさん求められます。また時間や手間も多く取られるため、なかなか進められないという方はお気軽にご相談ください。
また相続財産から債務等を差し引いた正味の遺産額が基礎控除額を超えるときには、相続税の申告が必要です。相続税申告には期限もありますので、早めに準備を進めていきましょう。 |
相続税の申告
相続税申告は全ての人が対象ではありません。相続財産から債務等を差し引き、対象となる過去の贈与を足して算出した課税価格が基礎控除額(3000万円+法定相続人の人数×600万円)を超える場合には相続税申告が必要です。
相続税申告が必要かどうかわからない場合には、早めに税理士の先生に相談することをお勧めします。
遺産相続手続きには普段聞きなれない用語や書類を扱わなければいけない場面もあります。初めての方にとっては難しいと感じられることもあるかと思います。おひとりで抱え込まず、前橋相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にご活用ください。
相続手続きについて
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~19時00分 土日は要相談
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。