遺言書の検認について解説
ここでは遺言書の検認についてご説明いたします。
被相続人が遺した遺言書が自筆証書遺言もしくは、秘密証書遺言である場合、家庭裁判所にて遺言書の検認を行います。遺言書の検認とは、これらの遺言書の形状や日付、訂正の状態、署名などが偽造されることないように、検認の日時点の遺言書の内容を明確にするための手続きです。検認を行なわないと遺言書を用いた不動産等の各種名義変更手続きを進めることができません。
上記の遺言書が発見されましたら開封せずに、検認を行って下さい。開封すると5万円以下の過料が課せられます。また遺言書の検認はあくまで遺言書の偽造・変造を防止することが目的であり、遺言の有効・無効の判断を行うではありませんので注意してください。
遺言書の検認の手続きの流れ
申立人
遺言書を保管している人または遺言書を発見した相続人
遺言書の検認の流れ
①検認の申立ては遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立て時には申立書以外にも戸籍謄本や収入印紙等を準備し、提出します。
②検認申立て後には家庭裁判所から相続人全員に対して開封をおこなう期日の通知が届きます。相続人が全員参加できなくても検認期日には家庭裁判所にて開封、検認が行われます。参加しなかった相続人等には検認が行われた通知がされます。
③検認手続き後、原本は提出者に返還されます。遺言の執行のために必要な検認済証明書の申請を行います。
遺言書の検認が完了したら、遺言書の内容に沿って名義変更等の手続きを行います。ただし遺言書の内容によっては、被相続人の全ての財産が記載されているとは限りません。被相続人の財産内容を再度調査し、もし記載されていない遺産が存在する場合には、その遺産を誰が引き継ぐのか相続人間で遺産分割協議を行いましょう。
検認の手続きには、相続人を確認するため被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等及び、相続人の戸籍謄本等複数の書類が必要になります。手続きの方法に関しては、前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。
相続手続きについて
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