遺言書がある場合の相続手続き

相続が開始したらまず初めに遺言書の有無を確認しましょう。遺言書とは被相続人が自身が亡くなった後に残された財産をどのように分割してほしいか意思を記したものです。基本的に相続では、遺言書の内容を一番に尊重して相続手続きを実行することになります。

普通方式遺言には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があります。それぞれ書き方や手続きの仕方が異なるので確認していきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自筆で作成した遺言書です。なお自筆証書遺言に関しては2018年度に法律の見直しが行われ、2019年1月13日より財産目録に関してはパソコン作成や、通帳の写しの添付等が認められるようになりました。財産目録にも署名押印することで、偽造を防止します。また2020年7月10日から法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始されます。制度がはじまることにより自筆証書遺言の紛失や廃棄等の問題点が解消されるだけでなく、保管されている遺言書に関しては相続開始後に必要であった検認の手続きが不要となります。

なお検認の手続きとは家庭裁判所により検認の日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造等を防止するための手続きのことです。法務局に保管されていない自筆証書遺言が発見された場合、勝手に開封せずに速やかにこの手続きを行って下さい。開封をしてしまっても遺言書が無効となるわけではありませんが、5万円以下の過料が課せられるとされています。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは被相続人が公証人と2名以上の証人のもと作成した遺言書のことです。上記の検認の手続きは不要となるうえ、もし紛失してしまった場合でも原本は公証役場に保管されており、遺言者が亡くなった後には、相続人等の利害関係人も検索し遺言書の存在を確認することができます。

通常、検認手続きには1か月近くの時間がかかるうえ、相続人に開封を立ち合うための連絡が届きますが、公正証書遺言はすぐに相続手続きに取りかかることができます。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言者が遺言内容を記載した証書に署名押印後に封をし、公証人と2人以上の証人に封をしている遺言書の存在を証明してもらう形式の遺言書です。遺言の内容を誰にも知られることなく作成できるのはメリットになりますが、遺言書の検認の手続きは必要になります。

 

もし遺言書の内容と異なる遺産分割を相続人全員が合意し、望んだ場合は、いくつかの条件を満たせば遺言書と異なる遺産分割協議書を作成することは可能です。基本的には遺言書の内容を尊重するのですが、特に遺産分割協議後に遺言書が発見された時は、相続人全員の合意をもって、その内容通りに手続きを進めることもあります。またもともと遺言書に記載のない財産は遺産分割協議を行って分割をしなければいけません。

 

前橋相続遺言相談センターでは遺言書作成もご相談を受けております。遺言書は正しい形式で作成しないと将来効力の無いものとなってしまいます。相続人にどのように分けるべきかも含め、ご相談に応じておりますので、ご連絡おまちしております。

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