相続放棄

相続が発生した場合、被相続人の残した財産を相続するのか、相続しないのかを決定する必要があります。財産を相続しない場合には相続放棄をします。相続放棄には期限がありますので、放棄を希望する場合は早めに手続きを進めなければなりません。

 

相続財産の全てを放棄する相続放棄、または相続財産の一部についてを相続する限定承認をする場合、期限内に家庭裁判所へと申述をする必要があります。この期限は、相続があった事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内と決められています。この3ヶ月の期限を過ぎても、相続放棄もしくは限定承認の手続きを行わなかった場合は、自動的に被相続人の財産について全て相続する事を承認したとみなされますので、被相続人に負債などがある場合には注意しておきましょう。

 

被相続人の財産がどのくらいあるのか、その内の負債はどのくらいであるのかを確認しない事には相続放棄をするかどうかを決定する事は難しいでしょう。ですから、相続放棄の申述期限より前に、被相続人の相続財産についての調査を完了させる必要があります。

相続財産に負債が多くあるようであれば相続放棄を視野にいれて早めに相続方法を確定させましょう。相続放棄の申述には必要な書類の作成や添付資料があります。これらの事務手続きも含めて3ヶ月以内に家庭裁判所へと手続きをする必要があります。専門的な知識と時間が必要となりますので、相続放棄の申述に関しては専門家へと依頼する事をおすすめいたします。前橋相続遺言相談センターでは、相続放棄や限定承認などの手続きもお手伝いをさせて頂いております。相続放棄が必要である方や、ご心配な方はなるべく早い段階で無料相談へとお越し下さい。相続の専門家として、スピーディー対応をさせて頂きます。

 

相続放棄について

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