遺産分割協議書の署名
相続人同士で行う遺産分割は話し合いをした上で、最終的に全員が合意をして遺産分割協議書という書類を作成します。遺産分割協議書が完成することで「遺産分割協議が終わった」ということになります。
この”遺産分割協議書”は、その後不動産の名義変更といった相続の手続きを進める際にも提出が求められますので、必要不可欠な書類となります。
遺産分割協議書は「誰が、何を相続するか決まりましたよ」という意味をもつ書類ですので、相続人全員が署名をし、実印で捺印をします。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要ですので誰か一人でも相続人の署名・捺印が漏れていると成立しません。
しかしながら「他の相続人から促されて内容に納得していないのに署名と捺印をしてしまった。」という方や、「面倒な話し合いを避けるために、少し不公平感はあったが署名・捺印した」という方も中にはいらっしゃいます。
お気持ちは大変わかりますが、残念ながら気持ちはどうであれ「署名・捺印」してしまった事実を覆すことは難しく、後々から「やっぱりやり直したい」と思っても遺産分割協議書を取り消すことは困難となりますので、「署名・捺印」をする場合には責任をもって慎重に行う事が重要です。
遺産分割協議書を無効にできるケース
原則的に一度、署名・捺印してしまった遺産分割協議書を取り消すことはできません。
しかし例外的に以下のような場合は無効にできることもあります。
- 遺産分割協議書の署名と捺印が相続人全員分ではなかった
- 遺産分割協議の際に故意に隠されていた財産があった
- 遺産分割協議のやり直しに全員が同意した
- 後々になって見つかった相続財産があった 等
また、遺産分割協議書に署名・捺印するタイミングで脅迫があったり、詐欺紛いの行為があった場合には弁護士を通して訴訟をおこすことも可能です。
上記の通り、納得していないにも関わらず遺産分割協議書に署名や捺印をしてしまうと後々の手続きが複雑化してしまうだけではなく、さらなる負担を強いられることにもなってしまいます。
納得のいかない遺産分割協議書には署名や捺印を絶対にしないようにしましょう。
納得のいかない遺産分割が進んでしまいそうでしたら早めに専門家に相談しましょう。
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