葬儀後の諸手続き一覧表
葬儀後に発生する手続きの例を下記のとおり一覧にしました。予め目を通すことでイメージを持っておきましょう。
基本的な届出と手続き
- 死亡届 (市区町村役場へ 7日以内)
- 死体火葬埋葬許可申請 (市区町村役場へ 7日以内)
- 世帯主変更届 (市区町村役場へ 14日以内)
- 児童扶養手当認定請求 (世帯主変更届と同時 市区町村役場へ)
- 復氏届 (市区町村役場へ)
- 親族関係終了届 (市区町村役場へ)
- 国民健康保険証 (市区町村役場へ)
- シルバーパス (市区町村役場へ)
- 死亡退職届 (勤務先へ)
- 身分証明書 (勤務先へ)
- 最終給与 (勤務先へ)
- 社会保障証 (勤務先へ)
- 子の氏変更許可申請 (家庭裁判所へ)
- 改葬許可申立て (旧墓地の市区町村役場へ)
やめるための手続き
- 借金(負債の確認) (金融機関・ローン会社へ)
- 金融取引(預金) (金融機関へ)
- 証券取引(株・投資信託) (証券会社へ)
- クレジットカード (クレジットカード会社へ)
- 会員証 (フィットネスクラブ・デパート・JAF・老人会へ)
- リース・レンタルサービス (リース会社・レンタル会社へ)
もらうため手続き
- 遺族基礎年金の請求(国民年金) (市区町村役場へ)
- 寡婦年金の請求(国民年金) (市区町村役場へ)
- 死亡一時金の請求(国民年金) (市区町村役場へ)
- 葬祭費の請求(国民健康保険) (市区町村役場へ)
- 生命保険・入院保険 (生命保険会社へ)
- 団体弔慰金 (共済会・協会・サークル・互助会へ)
- 簡易保険 (郵便局へ)
- 死亡退職金 (会社へ)
- 遺族共済年金 (共済会へ)
- 葬祭料 (共済会・市区町村役場へ 2年以内)
- 生命保険住宅ローン (銀行 団体生命保険へ)
- クレジットカード(保険附帯確認) (カード会社へ 保険附帯確認)
- 遺族厚生年金の請求(厚生年金) (社会保険事務所へ)
- 遺族共済年金の請求(共済年金) (社会保険事務所へ)
- 埋葬費の請求(社会保険) (勤務先・社会保険事務所へ)
- 高額療養費の請求(健康保険) (市区町村役場・社会保険事務所へ)
- 高額療養費の還付 (社会保険事務所へ)
- 遺族補償年金・一時金の請求 (労働基準監督署へ)
引き続ぐための手続き
- 預金・貯金 (各金融機関へ)
- 出資金 (銀行・信用金庫・農協へ)
- 固定資産税・都市計画税の承継 (市区長村役場へ)
- 相続人の確定(相続関係図の作成) (市区町村役場へ)
- 保証人の地位 (債権者へ)
- 借地契約 (地主へ)
- 賃貸住宅 (管理会社・地主へ)
- 公営住宅 (公営管理団体へ)
- 借金(住宅ローン、クレジット) (各金融機関・ローン会社)
- 株 (証券会社へ)
- 家屋の火災保険 (損害保険会社)
- 自動車 (陸運局へ)
- 自動車保険 (損害保険会社へ)
- 保証金 (保険証の預け先へ)
- 貸付金 (貸付先へ)
- 会員権 (ゴルフ・リゾートクラブへ)
- 著作権 (各著作権協会へ)
- 事業の許認可 (管轄官庁へ)
- 電話加入権 (電話会社へ)
- 光熱費 (電気・ガス会社・水道局)
法律上必要な手続き
- 年金の手続き (市区長村役場・社会保険事務所へ)
- 健康保険の手続き (市区町村役場・社会保険事務所へ)
- 遺産の調査(遺産目録の作成) (引き継ぐ手続き先)
- 遺産分割協議書の作成 (相続人)
- 不動産の名義変更登記(相続登記) (法務局 司法書士)
- 会社役員の死亡登記 (法務局 司法書士)
- 借金の整理 (債権者 司法書士 弁護士へ)
- 所得税の準確定申告 (税務署 税理士)
- 相続税の申告 (税務署 税理士)
- 住宅ローンの引受け (銀行・信用金庫・法務局)
- 根抵当権の引受け(事業用資金の借入がある場合) (銀行・信用金庫・法務局)
- 特別代理人選任の申立て(相続人が未成年の場合) (家庭裁判所へ)
- 遺言書の検認(自筆遺言書の場合) (家庭裁判所へ)
- 遺言執行者選任の申立て(遺贈の場合) (家庭裁判所へ)
- 相続放棄・限定承認の申立て (家庭裁判所へ)
- 遺留分減殺請求 (相続人へ)
- 事業の許認可(農業、建設業、酒・たばこの販売) (管轄官庁へ)
- 特許 (特許庁へ)
以上のように死後の手続きをリストアップしていくと非常にたくさんのものがあることがお分かりい頂けると思います。中には、期限が定められているものや専門性が高く何度が高いものも存在します。そのため前橋相続遺言相談センターでは法律専門家と共に丁寧に手続きを進めていくことを推奨しています。
前橋相続遺言相談センターは相続や生前対策に強く、お客様に寄り添った安心安全なサポートを提供しております。ぜひ一度、前橋相続遺言相談センターにご連絡ください。
死後の事務手続きについて
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