財産管理委任契約について
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、ご自身の所有する財産を他の第三者に管理を依頼する契約のことです。大切な財産の管理をお願いするわけですので、もちろん非常に重要な契約で慎重な検討が必要になります。
この契約は、ご高齢の方で意識ははっきりしているものの身体の不自由を抱えている方や、介護施設に入るためにご人身での財産の管理が難しい方が多く利用しています。
財産の管理と言えば、成年後見の制度や任意後見制度が挙げられますが、これらの制度は本人の意志能力が十分でないとみなされていることが前提の制度になります。意思能力が十分にある方には成年後見や任意後見の制度は利用できません。
一方で、財産管理委任契約においては、後見制度とは違い、民法に基づき契約行為となっています。ですから、判断能力があっても財産管理委任契約を締結できることになります。
財産管理委任契約のメリット
財産管理委任契約は任意の契約であることにより、比較的自由度の高い契約が実現できます。例えば、年金の受領、水道光熱費等の公共料金の支払い、介護施設の入居費やその他預貯金管理について委任出来ます。
一度契約が締結させた財産管理契約については、もしも契約後に判断能力が十分でない状況になっても、契約自体は有効なまま継続します。いざ意思判断能力が十分でないとみなされてしまうと、財産管理委任契約は締結できなくなってしまうため、自由度の髙い財産管理をご希望の場合には、早い段階での準備が重要になります。
財産管理委任契約は、ご自身の財産に係わる極めて重要な契約ですので、前橋相続遺言相談センターでは、法律専門家との慎重な協議を重ねることを推奨しています。
財産管理契約について検討されている方は是非一度、前橋相続遺言相談センターへお問合せ下さい。
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