成年後見制度について
成年後見制度は、「判断能力が不十分」の方の財産を守り、生活環境を保護する為の制度です。判断能力が不十分か否かは医師が判断することになりますが、主に認知症・知的障害・精神障害の方が対象となります。近年は認知症の高齢者をターゲットにした悪質な詐欺被害も発生しており、十分に注意が必要です。成年後見制度を利用することで万が一の詐欺などの行為も無効することができますので、生活の安心も確保することができるでしょう。
任意後見と法定後見
成年後見制度には、次のとおり任意後見と法定後見の2種類があります。
- 任意後見:判断能力が不十分な状態になる前に、成年後見制度を利用する準備をする場合に利用
- 法定後見:判断能力が不十分な状態になった後に、成年後見制度を利用する場合に利用
成年後見制度をいつ利用するかによって利用する制度が異なります。種類によって手続きの内容や方法が大きく異なりますのでしっかり確認をしましょう。なお、成年後見制度はご本人が亡くなった時点で終了となります。死後の事務手続きは成年後見制度では対応できませんので、自身の死後についても対策をしておきたいという方は死後事務委任契約を利用するなど平行して検討をしておくとよいでしょう。
任意後見(任意後見契約)
万が一の将来に備えて事前に成年後見制度を利用する準備をしておく場合には、任意後見制度を利用します。認知症で判断能力が不十分になった場合に備える方が一般的には多いと言えるでしょう。判断能力が不十分となってしまうとご本人自身ではお金を金融機関から引き出す事も施設への入所契約を締結することもできません。そういった不都合を回避するために、預貯金の管理・療養看護・契約行為などの事務をあらかじめ他者へお願いしておくことができ、そのための契約が任意後見契約です。ご自身の生活に大きく関わることですので、『誰にお願いしておくか』がとても重要になります。お願いする相手を任意後見人といいますが、任意後見人はご本人が選ぶことができます。ここが法定後見と大きく異なる部分といえるでしょう。さらに、契約書は公正証書によって作成することでより厳格な形で残しておきます。
任意後見契約を結んだ後、ご本人が認知症等になった場合には、それ以降は任意後見人が財産の管理等をしていきます。さらに、大切なご本人の財産ですので、任意後見人がしっかり事務を行っているのかを、家庭裁判所および家庭裁判所から選ばれた任意後見監督人が定期的にチェックを行っていきます。
法定後見
法定後見はご本人が認知症等が原因で判断能力が不十分な状態になった後に、財産の管理等を行う人を選ぶ場合に利用する制度です。財産管理等をする人を成年後見人(判断レベルによっては保佐人・補助人)といいますが、ご本人の判断が既に不十分な状態になっていますので、任意後見と異なり、ご本人の成年後見人等は家庭裁判所が選任することになります。
法定後見の中でも判断能力のレベルで種類が分かれています。このレベルは医師が判断します。
- 後見:判断能力が常に欠けている状態の場合。財産に関するすべての法律行為についての代理権と、日常生活の買い物以外の全ての行為の取消権を持っています。
- 保佐:判断能力が著しく不十分な状態の場合。法律で定められている範囲の行為のみ代理権と取消権を持っています。本人(被保佐人)が同意すれば、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことが可能となります。
- 補助:判断能力が不十分な状態場合。保佐より状態は軽い場合です。原則、補助人には代理権と取消権については認められていません。しかし、本人(被補助人)の同意があり審判を出れば、補助人が代理権と取消権を有する行為を定めることが可能になります。
任意後見と同様に、法定後見でも家庭裁判所が定期的に事務のチェックを行います。成年後見人等の自身の財産とご本人の財産とを混同せずに徹底的に分別管理するなどルールが数多くありますので、この成年後見人等に弁護士や司法書士などの法律の専門家が選ばれることも多くあります。家庭裁判所や専門家が関与することで財産を守るためには有効な制度であるといえますが、一方で、手続きに時間を要するなど柔軟性に欠けるという点もあります。利用する際にはしっかり制度を理解することが必要になります。
前橋相続遺言相談センターでは、成年後見制度についてお客様からのご相談を多くいただいております。認知症等が発症してしまうと選択できる制度も少なくなるのが現状ですので早めのご相談をお勧めしております。前橋相続遺言相談センターの専門家が親身に対応させていただきますので、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。ご来所をお待ちしております。
成年後見制度・死後事務委任契約について
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