成年後見制度・死後事務委任契約

ご自身の生前におこなうことができるものとして、成年後見制度死後事務委任契約があります。

『自分が認知症になってしまったらお金の管理はどうしたらよいのか』

『身体が不自由になってしまったら誰かが面倒をみてくれるのだろうか』

『自分に万が一があったら、葬儀などお願いできる人がいない』

そのようなご不安をお持ちの方も少なくはないかと思います。

ご本人様の身に変化があった際、ご家族が対応をすることが一般的には多いかと思いますが、子供と離れて暮らしている、子供はいるがずっと疎遠である、子供も頼れる人もいない、できるだけ周りに迷惑をかけたくない、といったご事情をお持ちの方は、一度、成年後見制度死後事務委任契約を検討されることをお勧めいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、このような”老い支度”のサポートをしておりますので、お気軽にお問い合せください。

 

成年後見制度と死後事務委任契約

  • 成年後見制度とは

認知症等により判断能力が十分ではない方の財産を守る制度です。成年後見には種類があり、いつ制度を使うかという時期によって異なります。

法定後見制度:判断能力が不十分な状態になったに、成年後見制度を利用する場合

任意後見制度:判断能力が不十分な状態になるに、成年後見制度を利用する準備をする場合

 

成年後見制度を利用することで、認知症等で判断能力が十分でなくなってしまった場合に、自身の財産や生活環境を「他者が管理し守ってくれる」ことになります。ご自身が元気なうちに利用できるのは任意後見制度のみになりますので、”自分自身のことを元気なうちに対策を”という方は、任意後見制度の検討・利用をするとよいでしょう。

 

  • 死後事務委任契約とは

言葉のとおり、ご自身の死後事務を他者へ委任(お願い)する契約です。死後の事務とは様々あり、葬儀・役所での手続き・遺品整理等、多岐にわたります。こういった事務をご家族やご親戚にお願いできれば問題ありませんが、”子供がいない・身内の方が遠方”などのご事情で死後の事務をおこなってくれる人が見込めない場合、第三者の専門家へ手続き一式をお願いすることができます。

 

なお、生前に成年後見制度を利用して他者に財産管理などをお願いしていた場合でも、成年後見の制度は本人の死亡と同時に終了となりますので、死後事務の手続きまではしてもらうことができません。別途、死後事務委任契約を締結する必要がありますので注意をしましょう。


 

前橋相続遺言相談センターは、終活や老い支度についてサポートをさせていただきます。法律手続きのプロがご相談者様のご不安を少しでも解消出来るようにお手伝いいたします。初回の完全無料相談をぜひご活用いただき、前橋相続遺言相談センターへお気軽にお越しください。所員一同、心よりお待ちしております。

 

成年後見制度・死後事務委任契約について

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