受益者について
受益者とは、受託者が管理している財産から得られた利益を受ける人のことです。利益を受ける権利のことを受益権といいます。
財産から得られた利益とは、例えば信託した財産がマンション(不動産)で、そのマンションを賃貸物件として貸し出している場合、毎月に一定額の家賃収入がありますが、その家賃収入が利益となります。物件の所有者は委託者ですが、家賃収入を受け取るのは受益者ということになります。受益者は委託者と同一人でも構いませんし、複数名定めることも可能です。
受益者は、受託者がきちんと管理等の信託事務を行っているかどうかをチェックすることができます。もし受託者が事務を怠っていた場合、受託者の解任を裁判所へ申立てることもできます。そのため、受益者はしっかりと監督をする必要があり、未成年者や高齢の方を受益者とする場合には、受益者の代わりの者(受益者代理人)を定める等をしてトラブルが起きないよう注意が必要です。
受益者に関する様々なルールや注意点
信託は1年で終了する
信託法の中に、受託者と受益者が全く同一の場合、信託は1年で終了するというルールがあります。委託者と受益者は同一でも問題ありませんが、受託者と受益者は一定の制限があります。なぜなら、管理する者と利益を受ける者が同一ということは、受益者が他者であればその人に財産を譲渡としたことと同じであり、また受益者が委託者本人であれば管理する人も本人となり、そもそもの信託契約を利用する意味がなくなってしまうからです。
このルールを適用させないようするには、受託者と受益者が同一でなければ大丈夫です。「受託者A・受益者B」や「受託者A・受益者AB」であれば信託は終了しません。
受益者が亡くなった場合(受益者連続型信託)
受益者が亡くなった場合は、信託契約書の定めによって異なります。
信託契約書の中で「受益者死亡の場合は信託は終了する」との定めがあれば信託は終了します。「受益者死亡の場合は第二受益者へ」との定めがあれば自動的に第二受益者へ受益権は移動することになります。
第二の受益者へ、第二が死亡した場合には第三の受益者へ、と連続で引き継がれていくものを受益者連続型信託といい、遺言の代用として用いられるケースも最近では多くなっています。遺言書ではご本人が亡くなった場合に財産を引き継ぐ先(例えば子)を指定しますが、その子が亡くなった場合の財産の行方までは指定することができません。子が亡くなった場合の財産の行方は、子の判断に委ねるしかありませんでした。一方で、受益者連続型信託では、ご本人が亡くなったら子へ、子が亡くなったら孫へと、世代に渡って指定ができるようになります。本人の意思で「本人→子→本人の兄弟」を指定するということも可能となりました。遺言書では不可能だった部分を可能とする手段として、注目を浴びた要因の一つであるといえます。
※不動産の名義変更は登記する際に登録免許税が発生します。通常、所有者が亡くなり相続人へ名義変更をする場合には 不動産の評価額×0.4% の登録免許税となります。一方、受益者連続型信託による受益者変更(受益権の移転)の場合は、1件あたり1,000円と非常に安い金額となり、この点についても受益者連続型信託のメリットの一つであると言えます。
贈与税の対象
信託を利用すると課税の対象になる場合があります。税金についてもしっかりと確認をしておきましょう。
- 委託者A、受託者B、受益者Aの場合
この場合、Aさんは自分の財産の利益を自分自身で受け取るので非課税となります。
委託者と受益者が同じ場合を自益信託と言います。
- 委託者A、受託者B、受益者Cの場合
この場合、Aさんの財産の利益をCさんが受け取ることになり、実質的にはAからCへの贈与とみなされます。従って、年間110万円を超える利益があった場合には、贈与税の対象となりますので注意が必要です。
委託者と受益者が異なる場合を他益信託と言います。
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