預貯金の名義変更
前橋の皆様、預貯金を相続した時にどのような手続きが必要になるかご存じでしょうか。こちらのページでは預貯金の名義変更についてお伝えいたします。
相続が開始し、銀行等の金融機関が口座名義人(被相続人)が亡くなったことを知ると、その口座は凍結の手続きが行われます。凍結された口座については、銀行等の金融機関が指定する一定の手続きを行わない限り、預貯金を下ろしたり解約したりすることはできません。
原則、複数人の相続人がいる場合、遺産分割協議が完了する前に被相続人名義の預貯金を全て引き出すような行為はしてはいけません。(ただし民法改正により一定の範囲までは相続人単独で仮払いを請求できるようなりました)口座が凍結される前に、被相続人の口座から引き出すような行動は後々、相続人間でのトラブルに発展しかねません。引き出した相続人に悪意があり、預貯金があったことを認めない場合などは、通常の相続手続きよりも難しく、完了まで時間もかかる可能性があります。他の相続人がこのような行為を行うリスクがある時には、取り急ぎ金融機関に被相続人が亡くなった旨を知らせる連絡を取っておきましょう。
ここでは口座が凍結された後にどのような手続きをすべきかご説明いたします。遺産分割協議を行っているかにより手続き方法が異なりますので、ご注意ください。
前橋相続遺言相談センターでは名義変更についてのご不明点も無料相談にて専門家がご説明しておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問あわせ下さい。
遺産分割協議の前に手続きを行うケース
基本的に遺産分割協議前に相続人が単独で凍結した口座から預貯金を引き出すことはできません。しかしながら、葬儀費用や生活費を被相続人の口座で管理していた場合、緊急にお金の工面を考えなければならないこともあるでしょう。
2019年7月1日に施行された、預貯金債権の仮払い制度により遺産分割協議前であっても一定の範囲内までは相続人単独で払戻しを受けれるようになりました。
金額の上限等がありますので、詳しくは前橋相続遺言相談センターにお問い合わせください。
なお遺産分割協議書を作成していなくても、金融機関によっては銀行指定の相続人全員の同意書を準備することにより名義変更を可能とする場合もあります。ただし遺産の全体像が把握されずに一部だけ手続きするとトラブルに発展しかねないので、あまりおすすめはできません。
遺産分割協議後、遺産分割協議書を作成したケース
遺産分割協議が完了していると、その預貯金を誰が相続するのかを全員が合意しているため、後々トラブルに発展する可能性が低く、基本的に引き継ぐ相続人も遺産分割協議をもって単独で手続きが行えるようになります。
【必要書類一式】
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の預金通帳
- 金融機関が指定した払戻請求書
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印していること)
※必要書類は金融機関により異なるため、手続きの前に確認しましょう。
上記にもあるように、預貯金の名義変更を行うためには複数の戸籍を取り寄せる必要があり、この手続きに1~2カ月ほどかかることもあります。ご不明な点については前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。前橋の皆様のご来訪をお待ちしております。
金融資産の名義変更について
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