株式の名義変更
ここでは前橋の皆さんに株式の名義変更の方法についてご説明いたします。
株式には、上場株式と非上場株式の二種類あります。上場株式か非上場株式かによって手続き方法が異なりますので、被相続人が亡くなられたらまず、被相続人から引継いだ株式がどちらであるのかを確認します。詳しくは下記にてご説明いたします。
上場株式の名義変更
上場株式の場合、通常は証券会社を通して証券取引所と取引し購入しているので、名義変更の手続きの際は、まず証券の取り扱いをしている証券会社にて手続きを行い、次に株式を発行している株式会社にて手続きを行います。
①証券会社での手続きの方法
証券会社では顧客ごとに取引口座を開設していますので、その取引口座の名義変更をする必要があります。まず下記の書類を整え、名義変更の手続きを進めましょう。
【必要となる書類】
1.相続人全員分の戸籍謄本
2.被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
3.相続人全員分の印鑑登録証
4.証券会社指定用紙による相続人全員分の同意書
5.証券会社が指定する用紙による取引口座の引継ぎ
②株式会社での手続きの方法
上記の証券会社において手続きが完了したら、次に対象の株式を発行している株式会社の株主名簿の名義書換を行いましょう。一般的には証券会社がこの手続きを代行して行います。
【必要な書類】
1.相続人全員による同意書
非上場株式の名義変更
非上場株式は未公開株とも言われます。未公開株とは、株式公開をしていない株式のことです。そのため原則として証券会社では取り扱いが無く、直接発行している株式会社へ問合せが必要になります。必要書類や手続きの仕方は会社によって異なりますので、まずは確認を行い、手続きを進めていきましょう。
前橋相続遺言相談センターでは、相続した株式の名義変更手続きの方法等も詳しくご説明させていただきます。後々のトラブル等を避けるためにもご不明点などは専門家に頼りましょう。前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、相続手続きに関する幅広いお困り事に対応が可能でございます。地域密着型をモットーに、前橋の皆様のご相談をお受けしております。まずはお気軽に無料相談までご相談ください。ご相談内容により、必要な場合にはパートナーの税理士や弁護士と連携して対応できる体制を整えておりますので、安心してお任せください。
金融資産の名義変更について
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