除籍謄本
相続の発生に伴い、被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍を収集していくと、除籍謄本を取得する場面が出てくるかと思います。ここで、除籍謄本について確認していきましょう。
そもそも戸籍には大きく分類して3種類あると言えます。まずは現在使用されている最新の戸籍である現在戸籍、法改正等の事由によって改正された従前の戸籍である改正原戸籍、さらに除籍謄本があります。
除籍とは
除籍とは、その当該戸籍に記載された者が戸籍が出ることを言います。婚姻、転籍、死亡などが除籍の理由となります。
例えば、戸籍に記載された者が結婚をした場合には、その戸籍を抜けて、新しい戸籍へと移ります。これが婚姻が事由の除籍だと言えます。
この婚姻、転籍、死亡などの事由によって除籍になり、在籍している者がいなくなった状態の戸籍のことを除籍謄本と言います。つまり除籍謄本は、その戸籍に誰も在籍していない戸籍であることを証明する戸籍だと言えますが、相続手続きの際に必要になる戸籍のうち、この除籍謄本も含まれています。
保存期間
除籍謄本には保存期間といったものが存在します。法律によってこの保存期間が定められていますが、この期間を過ぎた除籍が請求された場合には破棄証明が発行されることになります。これは除籍謄本は破棄されたという証明書になります。除籍となった年度の翌年から起算して150年までは保存されます。
戸籍の閉鎖
さらに、除籍によって当該戸籍上に誰も在籍する者がいなくなった戸籍は閉鎖とされます。閉鎖された戸籍は過去の戸籍となり、その戸籍の内容が変更されることはなくなります。
以上、あまり見慣れない除籍謄本について解説しました。相続の手続きになればこの除籍謄本も請求していくことになります。ご自身の現在戸籍をみることがあっても、除籍謄本を請求することはなかなか無いことです。ご自身で行う慣れない戸籍収集で、必要のない戸籍まで取得してしまったり、誤った管轄の役所に請求をしてしまった場合には、費用も労力も無駄になってしまいます。少しでもご不明点あるようでしたら、前橋相続遺言相談センターにお問合せ下さい。
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