不在者財産管理人・失踪宣告|相続人が行方不明

相続人の1人が音信不通で、どこにいるのかもわからないし連絡手段がない。 
そのような場合でも、その相続人を無視して遺産分割協議を行うことは出来ません。

遺産分割協議は相続人全員で行うものであり、遺産分割協議書には全員の著名と捺印が必要になるためです。

相続人の中に不在者(行方不明者)がいる場合、その相続人の代わりに遺産分割協議に参加する「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申し立て、選任する必要があります。

不在者財産管理人の申立て

不在者財産管理人の申立てができるのは、不在者の配偶者や、他の相続人、債権者などの利害関係者か、検察官となります。

申立てをする家庭裁判所は、不在者の従来の住所を管轄する家庭裁判所です。

申立てをする際は申立書の他に不在者の戸籍や、不在であることを証明する資料などが必要になります。

不在者財産管理人になれる者

不在者財産管理人の申立書に候補者を記載することができますが、裁判所がその者を不適任と判断した場合、別の人物(司法書士などの専門家)が選任されることもあります。

不在者財産管理人は、不在者の権利や財産を守ることが主な役割です。
そのため、他の相続人などの利害関係者はまず不在者財産管理人になることができないと考えた方が良いでしょう。

 

失踪宣告

不在者が長期間にわたって生死が不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことで、不在者を「死亡した」とみなすこともできます。

  • 従来の住所等から去ってから7年以上生死が明らかでない(普通失踪)
  • 戦争や船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その危難が去ったのちより1年以上生死が不明(危難失踪)

失踪宣告が認められると「不在者を被相続人とした別の相続が発生する」「失踪宣告を行った不在者に子どもがいる場合、元々の相続の方で代襲相続になる(※死亡したとされる日が元々の相続の被相続人の死亡日より前の場合)」等、手続きが複雑化します。

 

相続人の中に行方不明者がいる場合、このように家庭裁判所への申立てをして手続きを進める必要があるため、相続自体が複雑になります。それによってトラブルになる可能性も高くなります。
前橋相続遺言相談センターでは、このような家庭裁判所へのお手続き方法も丁寧にサポートしております。 是非お気軽にご相談ください。

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