ここでは遺産分割について取り扱います。
遺産分割協議とは亡くなった人(被相続人)が残した財産を、相続人全員でどのように分けるかを話し合いを持って決めることです。相続する権利がある人のことを相続人と言いますが、遺産分割協議は全員が参加しないと効力がありません。
遺産分割をどのように進めていくか一緒に確認していきます。
被相続人によって残された遺産をどのように分けるかは、全ての相続人の合意を持って決めなければいけません。ただし前提として遺言書が残されていない場合です。遺言書によって本人の意思が明確に示されている場合そちらが優先されるので、遺産分割協議が必要ありません。遺産を分けたのちに遺言書が発見されると相続手続きが複雑になるので、相続が発生したらまず遺言書の有無を確認してください。
遺産分割協議が難しいのは相続人全員で一つの結論に達しなければいけないということです。誰か一人でも分割案に反対する人がいたら成り立ちませんし、また遺産分割協議に参加していない相続人がいたら、その遺産分割協議書は無効になります。相続人に関しても、必ず被相続人の戸籍をたどり、確認してから遺産分割協議を行って下さい。ごくまれですが、相続人が知らなかった別の相続人(例えば異母兄弟など)がいたというケースもあります。
残念ながら遺産分割協議がまとまらず、名義を変更できないまま何年も過ぎてしまった相続というものも存在します。遺産分割協議には期限はありませんが、先延ばしにすることで様々な問題が発生することも事実です。また相続税の申告が必要な時には、遺産分割協議が完了しないことにより特例等が適用できず、多くの相続税を納めなければならない事態になりかねません。
もともと良好な親族関係を築いていても、遺産分割を原因として不仲になってしまった家族もいます。実は、遺産分割内容だけでなく相続開始後の手続き方法で相続人間に不満が生まれ、トラブルになってしまうパターンもあるのです。例えば相続人のうちの一人が被相続人の遺産総額を開示せず、一方的に遺産分割協議書案を送りつけてきた等です。その相続人にとっては頑張って手続きを進めていたかもしれませんが、他の相続人からしてみれば、隠している財産があるのではないかと疑ってしまう状況になりかねません。トラブルを回避するためにも、遺産分割協議を行う前段階から、相続人間で納得できるように準備していきましょう。
なお、相続人の中に未成年者や認知症等で正常の判断が出来かねる人がいる場合や、行方が分からず遺産分割協議に参加することができない人がいる場合、遺産分割協議を行う前に、別途法的な手続きを必要とします。下記の詳細ページにて詳しくお伝えいたします。
前橋相続遺言相談センターでは相続手続きおよび遺産分割協議書の作成等、相続に関するお悩み事のご相談をお受けしています。前橋近郊にお住まいの方はぜひ無料相談をご活用ください。
遺産分割について
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