遺言書作成時の財産調査
遺言に記載のない相続財産があった場合、相続人はその財産について遺産分割協議をしなければならなくなります。
遺言の内容と相続財産に相違があると、相続人や遺族が困ってしまうだけでなく、それが原因で紛争になってしまう可能性もあります。
これでは、遺族のためを思って残した遺言が逆効果になってしまいます。
そのようなことにならないよう、遺言作成ではまず財産調査を行うことをお勧めいたします。
財産調査で行うこと
- 不動産の登記の確認と評価の確認
- 預貯金の詳細の確認(全ての口座の確認)
- 生命保険金契約の確認
- 株式や金融資産の確認
- ローン等の債務の確認、過払い金の有無
- 相続税がかかるかの確認
財産調査の方法がわからない、確認するのが面倒という方は、当センターまで前橋相続遺言相談センターまでお気軽にご相談下さい。当センターでは、財産調査のお手伝いもさせて頂いております。
遺言書作成について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。