夫婦で遺言書を作る
どちらが先に亡くなったとしても、後に残された負担がかからないよう、お互いのことを思いやって夫婦で一緒に遺言書を作る。近年では、そのようなケースも増えてきています。これも一つの思いやりの形です。
夫婦で一緒に遺言書を作成するといっても、一つの遺言書に2人分の遺言を載せるということではありません。遺言書は1人1人作るものです。
ここでは、夫婦間に焦点を当てて遺言を残さなかった場合に起こりうる相続トラブルの例をご紹介します。
【ケース1】夫が亡くなり、夫の両親がご存命の場合(子供なし)
被相続人:夫 相続人:夫の両親(被相続人と別居)、妻(被相続人と同居)
法定相続分:両親=3分の1、妻=3分の2
※上記の法定相続分は、両親が二人いる場合も、一人の場合も同じ。二人いる場合、3分の1を二人で分ける。
遺産:自宅不動産のみ
【ケース2】夫がな亡くなり、夫の両親も他界、夫に兄弟がいる場合(子供なし)
被相続人:夫 相続人:夫の兄弟(被相続人と別居)、妻(被相続人と同居)
法定相続分:両親=4分の1、妻=4分の3
※上記の法定相続分は兄弟が複数いる場合も、一人の場合も同じ。複数いる場合、4分の1を兄弟で分ける。
遺産:自宅不動産のみ
妻にかかる負担
上記の2ケースどちらの場合でも、遺産が自宅不動産しかないため、法定相続分できっちり分けるには、不動産を売却して金銭に変える必要があります。 しかし、自宅を売却してしまうと妻は住むところがなくなってしまうだけでなく、引っ越し等の負担、夫を亡くした悲しみに加え夫と住んでいた家まで失う精神的な負担も増えてしまいます。
また、両親が認知症になっていたり、兄弟が失踪等で連絡が取れなくなっていた場合、まずその相続人の代理人を立てるなどの手続きが必要になります。
遺言がある場合
夫が遺言で「妻に自宅不動産を相続させる」「妻に遺産を全て相続させる」等残しておけば、夫の死後に妻が自宅を売却せざるを得ない状況を防ぐことができます。
遺言がない場合
妻が自宅を売らずに済むには、他の相続人に相続放棄をしてもらうか、法定相続分に相当する金銭を用意して、他の相続人に渡すしかありません。 どちらの場合にも妻には相当な負担がかかります。
遺留分に注意
例えば、「妻に遺産を全て相続させる」といった遺言を残しても、他の相続人との関係が良好でない場合特に、遺留分を請求される可能性があります。 遺言書を作成する場合は、遺留分を含め周囲の状況や関係をよく考慮する必要があります。
前橋相続遺言相談センターでは、お客様のご状況に合わせた遺言書作りのアドバイスをさせていただいております。
遺言書作成について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~19時00分 土日は要相談
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。