相続財産に不動産があった場合は、相続登記という手続きが必要となります。
相続財産に不動産があるかどうかは、不動産の登記簿に亡くなった方(被相続人)の名前が入っているかどうかで判断をします。相続によって被相続人名義の不動産を取得した際は、その登記簿に記載された所有者の名義を、被相続人から相続人へと変更する必要があります。これを相続登記と言います。
相続登記はこれまで期限の定めがなかったため、不動産を取得した相続人が相続登記を怠ったり、遺産分割がまとまらず不動産の継承者が決まらなかったりとさまざまな理由で手続きを行わないまま放置されていることも少なくありませんでした。しかしながら土地の所有者が正しく登記されていないために、国の公共事業を進めたくても進められないというケースが発生し、「所有者不明土地」の増加は国にとっても大きな問題となりました。
このような事態を受け、2024年4月1日以降から相続登記は義務化され、明確な期限や罰則(10万円以下の過料)が設けられることが決定しました。
相続登記の申請義務化は2024年から施行されますが、それ以前の相続によって取得した不動産の相続登記も義務化が適用されます。すでに相続したものの相続登記を済ませていない不動産をお持ちの方は、改正法が施行される前に手続きを行うことをおすすめいたします。
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