前橋の方より遺言書についてのご相談
2022年04月01日
Q:司法書士の先生に相談です。遺言書について詳しく教えていただきたいです。(前橋)
前橋に住む70代の女性です。最近私の友人が自身の相続の時に自分の子供に迷惑をかけないで、円満に相続手続きをしてほしいという思いから遺言書の作成を検討していると相談してきました。友人の話を聞いて、遺言書について今まで何も考えてこなかった私も息子や娘のために遺言書を作成しようと思い始め、少しずつ調べています。しかし遺言書には種類があるらしく、違いなどがいまひとつ分かりません。そこで司法書士の先生に遺言書について教えていただきたいです。(前橋)
A:遺言書は大きく分けて三種類ございます。(前橋)
この度は前橋相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。
相続では原則遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成しておくにより、相続が発生したら相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。相続は預貯金など多額なお金が絡むため、どんなに仲が良かった親族でも揉めてしまう可能性があります。しかし、遺言書を作成することによりそのようなトラブルを避けることに繋がります。また、財産の分配方法などをご自身で決めることができることも利点となりますので、自分の意思を明確に表した遺言書の作成を行いましょう。
続いて遺言書について簡単にご説明いたします。
遺言書には大きく分けて3種類ありますので以下をご参照ください。
- 自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で作成する遺言書のことをいいます。コストが掛からず簡単に作成できますが、内容に不備があると遺言書が無効となりますので注意が必要です。また、開封する際には家庭裁判所にて検認を行う必要があります。
※2020年7月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となり、法務局にて保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となりました。
② 公正証書遺言
公証役場の公証人のもと作成される遺言書のことをいいます。コストは掛かってしまいますが、原本が公証役場に保管されますので偽装や紛失の恐れがなく、公証人が作成するため、遺言書が無効となる心配もありません。確実に遺言書を残したい場合でしたら公正証書遺言での作成がお勧めです。なお、公証人以外に証人を2人準備する必要がありますのでご注意ください。
- 秘密証書遺言
遺言者が自身で遺言書を作成し、その遺言書の内容を遺言者以外が知ることなく存在のみ公証人に証明してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言と同様に証人を2人準備する必要があります。なお、方式不備で無効となる危険性があるため、現在はほとんど使われていません。
前橋相続遺言相談センターは遺言書の専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。前橋相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、前橋の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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