相談事例

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続放棄の期限に間に合わない場合、期限の延長をすることはできるのでしょうか?(前橋)

前橋に住んでいる50代主婦です。先月、前橋市内の病院で父が亡くなり、相続手続きを進めている最中です。母は、私が幼いころに他界したため相続人はおそらく私一人です。生前の父の財産について全く把握していなかったため、現在父の財産の調査を進めてるのですが、思いのほか時間がかかってしまっています。相続財産となる資産がある可能性が出てきましたが、父には借金もあるため全体像が掴めず、相続するか相続放棄するか判断ができません。相続放棄には期限が決められているため余計に焦っています。かといって慎重に判断せず決断を早めることも避けたいです。そこで司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄の期限を延長することはできないのでしょうか?(前橋)

 

A:相続放棄の期間の伸長を申立てることで期間の延長が可能となります。

この度は、前橋相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。

前橋のご相談者様のように被相続人の財産状況を全く把握していないまま相続手続きを必要とすることはよくある話です。実家から長い期間離れて暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合などは、相続財産の調査に時間がかかりやすくなってしまうのです。そのため期限に間に合わないかもしれないと思い、焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルに繋がってしまうため、慎重に進めていきましょう。

相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。相続放棄の手続きをしなかった場合必然的に、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する単純承認をしたことになります。前橋のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続をするか相続放棄をするかの判断がつかないこともあります。そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てましょう。相続放棄の期限の延長が家庭裁判所の判断によって認められれば相続放棄の期限を1~3ヶ月程度延長することができます。

 

前橋相続遺言相談センターでは前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続放棄に関するたくさんのご相談をいただいております。相続放棄は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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