前橋の方より相続放棄についてのご相談
2020年08月08日
Q:母が亡くなり遺産を相続しましたが、後々借金があることが分かりました。司法書士の先生に相談したいのですが、今から相続放棄できるのでしょうか(前橋)
前橋在住の者です。母が亡くなり、そろそろ2か月になります。数年前に父は他界しており、母は父と住んでいた前橋の自宅で一人暮らしをしていました。母の死後、母が1人暮らしをしていた前橋にある自宅は誰も住む予定がなかった為、売却し、すでに売却金も受け取りました。
しかしその後、母に多額の借金があることが分かりました。詳細を確認したところ、すぐに返済できる金額ではありません。今からでも相続放棄することは可能ですか?(前橋)
A:相続放棄の期限は原則3か月以内ですが、相続後は相続放棄することは出来ないとされています。
現時点では相続放棄の期限である相続開始を知った時から3ヵ月以内ではありますが、すでに相続財産の売却をしており、相続財産の全部、又は一部の処分をしていますので単純承認をしたことになります。単純承認はプラスの財産もマイナスの財産(負債など)も全ての相続財産を継承するという事になります。
したがって、お母様が亡くなられ遺産相続をした後に、被相続人に借金があることを知ったとしても、単純承認をしたことになり、相続放棄をする事はできません。また、相続人が何もしなかった場合でも、相続放棄や限定承認の申述期限である相続の開始があったことを知った時から3か月以内を過ぎてしまうと単純承認したことになりますので注意が必要です。そして、それ以降は限定承認や相続放棄はできませんので相続放棄や限定承認をご検討される場合には、期限に注意して早めに着手する必要があります。
今回のご相談者様のケースのように、相続放棄の期限を過ぎていなくても単純承認に当たる行為を行っていた場合には、相続放棄することはできなくなってしまいます。
ご相談者様のように被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースもあります。相続が発生し、故人の遺言書やエンディングノートもなく、相続財産の全貌が分からないという場合には、相続の専門家に一度ご相談されることをおすすめいたします。相続財産を調査し、財産の全貌が明らかになってから相続方法を決めるというのが相続手続きの基本の流れです。
前橋相続遺言相談センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。前橋周辺にお住まいの方や、被相続人の最後の住所地が前橋だった相続人の方で相続に関するご相談でしたら、当センターにお任せください。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。
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