前橋の方より相続放棄についてのご相談
2022年03月01日
Q:相続した不動産を売却した後に、父に多額の借金があると判明しました。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることはできますか。(前橋)
相続のことで困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。
私は前橋にある実家で父と二人暮らしをしている60代女性です。1か月ほど前に父が亡くなり、ひとり娘である私が相続人として前橋の実家を相続しました。ひとりで住むには広すぎますし管理を続けるのも大変だと思い、相続した後すぐに売却し、現在は別のアパートで生活しています。
ところが先日、覚えのない消費者金融から封書が届き、この時はじめて父が多額の借金を抱えていたことを知りました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、すぐに用意できるような金額ではありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることは可能でしょうか?(前橋)
A:被相続人の財産をすでに売却している場合、相続放棄をすることは原則できません。
被相続人の財産を相続する方法として相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
お父様が亡くなったのは1か月半ほど前とのことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることが可能です。
しかしながら相続財産のすべてもしくは一部を処分する行為は、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされます。それゆえ、相続した前橋の実家をすでに売却しているご相談者様は上記の期限内であったとしても、残念ながら相続放棄をすることはできません。
借金は誰にでも気軽に話せることではないため、ご相談者様のように亡くなってから借金があったことを知るケースも多々あります。いざという時に相続放棄ができなくなるような事態を避けるためにも、相続が発生した際は被相続人が所有していた財産についてきちんと調査することをおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続放棄はもちろんのこと、相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
豊富な知識と経験を持つ司法書士が親身になってお話を伺い、ひとつひとつ丁寧に対応させていただきます。前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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