前橋の方より相続に関するご相談
2020年12月09日
Q:父から相続する不動産のひとつが遠方にあり、このご時世で出向くこともままならず困っています。司法書士の先生、アドバイスいただけないでしょうか。(前橋)
初めまして、私は前橋に住む50代の主婦です。先月父が亡くなり、現在相続の手続きをしております。相続財産の不動産について教えて下さい。父は前橋にある実家の他に沖縄にも不動産を所有しているようで、実際に出向いた方がいいのか悩んでいます。私には下に弟がおり、相続人は二人です。父の残した遺産については弟と話し合ったところ前橋の実家を長男である弟が相続し、沖縄の不動産を私が相続することになりました。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行わなければならないとのことですが、このご時世ですし、出向くことに躊躇しています。現地に出向くことなく、遠方の土地の不動産相続手続きを近場で行うことは出来ないのでしょうか。(前橋)
A:窓口申請以外にも不動産相続手続きをする方法があります。
不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)において相続登記申請を行う必要があり、複数の地域に不動産をお持ちの場合は各地域の法務局にて手続きを行いますが、手続きの方法は下記の3種類あります。
【不動産相続手続きの申請方法】
①窓口申請:不動産の所在地を管轄する法務局窓口で申請します。
②オンライン申請:オンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送にて送付します。時間と経費を節約することができますが、申請内容に誤りがあった場合、複数回やり取りする必要があり予想以上に時間がかかる恐れがあるということを視野に入れておきましょう。
不動産登記申請には専門知識を必要とするような書類作成に関しての厳密なルールがいくつかあります。多くの時間や労力をかけたくない方は専門家に依頼することをお勧めします。ご自身で手続きされる場合は必ず簡易書留以上の方法をとり、返信用封筒を同封するとよいでしょう。
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