前橋の方より相続に関するご相談
2022年02月01日
Q:父が所有していた不動産を相続しました。名義変更の仕方について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)
司法書士の先生、はじめまして。私は前橋在住の50代会社員です。
数年前から前橋の実家に戻り母の面倒をみていたのですが、母は先月亡くなってしまいました。前橋の実家で葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で母の遺産をどうするかについて話し合い、その結果、前橋の実家といくつかの不動産は私が相続することになりました。
ですが、私には相続に関する知識はまったくなく、不動産の名義を母から自分に変更しなければならないことは知っていますが、そのやり方がわかりません。父の相続を経験しているとはいえ正直慣れていませんし、仕事の合間に手続きを進めなければならないため不安でいっぱいです。
まずはどのような流れで不動産の名義変更を進めて行けば良いのか、お伺いさせてください。(前橋)
A:相続した不動産の名義変更を行うには、添付書類を用意する必要があります。
相続した不動産の名義変更を行う前に、被相続人の遺言書もしくは相続人全員による遺産分割協議書が存在するかどうかを確認しましょう。なぜ確認する必要があるのかといいますと、相続した不動産の名義変更を行うにはどちらか一方の提出が求められるからです。
遺言書がない相続の場合には、財産について相続人間の話し合いが済んでいても、その内容を取りまとめた「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
今回の相続がこのケースに該当するようであれば、改めて妹様と話し合い、合意に至った内容を書面化し、双方の署名・押印を済ませて遺産分割協議書を完成させましょう。
なお、相続した不動産の売却を検討している場合でも、名義変更手続きを完了してからでないと行うことはできません。
不動産の名義変更手続きの流れについては、以下の通りです。
〔不動産の名義変更手続きの流れ〕
- 1:名義変更の申請時に必要となる書類を準備する
- 遺言書もしくは遺産分割協議書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(相続する方のものと被相続人の除票)
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
- 2:登記申請書を作成する
- 3:法務局に登記申請書と必要書類を提出する
不動産を相続した際の名義変更の大まかな流れはこのようになりますが、相続に関する専門的な知識がないと途中でつまずいてしまう可能性も十分考えられます。ご相談者様のように「仕事で忙しい」「自分でやることに不安がある」という場合には、はじめから専門家に依頼するというのもひとつの方法です。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続・遺言に関するたくさんのご相談をいただいております。今回のような「不動産の名義変更の仕方がわからない」といった個々のお悩みやお困り事についても当センターの司法書士が親身になってお話を伺い、解決に向けて全力でサポートさせていただきます。
初回相談は無料で行っておりますので、前橋や前橋周辺地域にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
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