前橋の方より相続に関するご相談
2024年01月09日
Q:司法書士の先生、遺産の中に相続登記が完了していない不動産がありましたが、放置しても大丈夫ですか。(前橋)
私の父は2年前に亡くなっており、私と妹、弟の3人が相続人であったため遺産分割協議を行い、問題なく終わりました。その後しばらくして他に父名義の不動産があることがわかったため、その土地についての遺産分割協議を行おうとしましたが、当時バタバタしていたこともあり頓挫したまま時が経ってしまいました。ところが、先日「相続登記」が義務化されることを知り、その土地はどうしたらよいか困っています。父が亡くなったのは2年前ですので対象外ならよいのですが、とにかく、2024年から施行される相続登記の義務化について教えてください。(前橋)
A:2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。
今までは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)には、期限の定めがなかったため、名義変更がされないまま、所有者が誰かわからない不動産が多く存在していました。
このような所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかる事案も増えてきたことにより、今回の法改正(2024年4月1日施行される予定)で相続登記の申請が義務化されました。相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
これは、施行日前に発生した相続についても対象となるため注意が必要です。ただし、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。とはいえ、相続登記が終わっていない方は早目に手続きを終えておくと安心です。
なお、何らかの事由により、相続登記が進められないという場合には法務局にて「相続人申告登記」を行うことをお勧めします。「相続人申告登記」を申請しておけば期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、過料の対象外となります。
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