2021年12月01日
Q:司法書士の先生に相談です。相続放棄の期限に間に合わない場合、期限の延長をすることはできるのでしょうか?(前橋)
前橋に住んでいる50代主婦です。先月、前橋市内の病院で父が亡くなり、相続手続きを進めている最中です。母は、私が幼いころに他界したため相続人はおそらく私一人です。生前の父の財産について全く把握していなかったため、現在父の財産の調査を進めてるのですが、思いのほか時間がかかってしまっています。相続財産となる資産がある可能性が出てきましたが、父には借金もあるため全体像が掴めず、相続するか相続放棄するか判断ができません。相続放棄には期限が決められているため余計に焦っています。かといって慎重に判断せず決断を早めることも避けたいです。そこで司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄の期限を延長することはできないのでしょうか?(前橋)
A:相続放棄の期間の伸長を申立てることで期間の延長が可能となります。
この度は、前橋相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。
前橋のご相談者様のように被相続人の財産状況を全く把握していないまま相続手続きを必要とすることはよくある話です。実家から長い期間離れて暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合などは、相続財産の調査に時間がかかりやすくなってしまうのです。そのため期限に間に合わないかもしれないと思い、焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルに繋がってしまうため、慎重に進めていきましょう。
相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。相続放棄の手続きをしなかった場合必然的に、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する単純承認をしたことになります。前橋のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続をするか相続放棄をするかの判断がつかないこともあります。そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てましょう。相続放棄の期限の延長が家庭裁判所の判断によって認められれば相続放棄の期限を1~3ヶ月程度延長することができます。
前橋相続遺言相談センターでは前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続放棄に関するたくさんのご相談をいただいております。相続放棄は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:相続放棄の期限に間に合わなさそうです。司法書士の先生、どうしたら良いでしょうか。(前橋)
私は現在地元である前橋から離れて暮らしておりますが、先日、前橋の実家に住んでいた父が亡くなったため相続が発生しました。母は既に亡くなっており、私と兄2人の3人で相続するのですが、相続を承認するか相続放棄するべきか、判断がつかないまま相続放棄の期限が来てしまいそうです。
というのも、私も兄たちも長いこと前橋から離れたところに暮らしていて、前橋に住んでいた父がどのような財産を持っていたのか、全く把握していなかったからです。
財産調査を進める中で、父には複数のクレジットカードの借金があることがわかったのですが、負債額について全てのカード会社から返答をもらうまでにかなり日数がかかりそうです。さらに、相続財産の全容がわかってから兄妹で話し合う時間も欲しいため、相続放棄するかどうか判断する前に相続放棄の申告期限を過ぎてしまう可能性が出てきました。
相続するか相続放棄するか、なるべく慎重に判断したいのですが、相続放棄の期限に間に合わないかもしれないときはどうすれば良いのでしょうか。司法書士の先生にご相談させていただきたく思います(前橋)
A:家庭裁判所に相続放棄申述期間の伸長の申立てをすることができます。
この度は前橋相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
財産状況を知らないままでご家族の方が亡くなられたため、相続財産の調査や相続するか否かの最終的な判断までに日数を要してしまう、というようなケースは珍しいことではありません。今回の前橋のご相談者様のように、債務あるいは財産がいくらあるかわかるまでに時間がかかるなどの理由で、3か月以内に結論を出すことが難しい場合もあります。
このような場合には、一定の手続きを踏めば、相続放棄の期限伸長を認められる可能性がありますので、下記で詳しくご説明いたします。
民法の中では、相続放棄したいときには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければならないことが定められています。この相続放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)を選択したとみなされるのです。
しかし、ご相談者様のように、3か月の期限内に相続財産の全容が判明しそうにないなどの理由で、すべてを相続するか相続放棄するかの判断がつかない場合もあります。そういった場合にとることのできる手続きが、家庭裁判所に対する「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てです。相続放棄の期限内に必要な書類を揃えて家庭裁判所へ申述し、家庭裁判所の審理により相続放棄の期限伸長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度伸長できます。
前橋や前橋周辺にお住まいで、相続放棄の期限まで猶予がないという方や、相続財産の調査がなかなか進まずお困りの方は、どうぞお早めに前橋相続遺言相談センターへお問い合わせください。相続財産の調査から相続放棄の期間伸長の書類作成まで、誠意をもって前橋の皆さまのお手伝いをさせていただきます。
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を承っておりますので、お急ぎの方もまず一度お電話ください。スタッフ一同、前橋や前橋周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2021年10月05日
Q:相続財産が少ないので自分たちで相続手続きをしようと思います。司法書士の先生、専門知識がなくても相続手続きは進められますか。(前橋)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある前橋で家族と暮らしている50代男性です。
半月前に前橋の実家に住む父が亡くなり、相続人となる私と弟の二人で相続手続きを進めるのに必要な財産調査を行いました。その結果、父の財産となるのは前橋の実家と数100万程度の預貯金だけでしたので、専門家に依頼せずに自分たちだけで相続手続きをしようという話になりました。私も弟も相続に関する専門的な知識を持っているわけではありませんが、それでも自分たちだけで相続手続きを進めることはできるものでしょうか?司法書士先生にお伺いしたいです。(前橋)
A:相続に関する専門的な知識を持たない方でも、ご自身で相続手続きを進めることは可能です。
相続手続きは必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではありませんので、ご相談者様と弟様だけで行っても問題はありません。しかしながら相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるので、計画的に進めて行くよう注意しましょう。
相続手続きを進めるにあたり、まずはお父様の相続人となる方が本当にご相談者様と弟様だけなのかを確定させる必要があります。万が一お父様に養子や隠し子がいた場合にはその方も相続人となるため、すでに遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を済ませていたとしても無効になってしまいます。円滑に相続手続きを進めるためにもお父様の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得し、相続人が誰であるかを確定させることから始めましょう。
なお、戸籍は人生において複数回転籍しているのが普通であり、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得しなければなりません。直接出向くほか郵送でも取得は可能ですが、取得するための書類を用意する手間に加え、到着するまでにそれなりの時間を要します。
お仕事をされているとなると平日に出向くのは難しいでしょうし、転籍回数が多かったり戸籍が遠方にあったりする場合には戸籍収集だけでかなりの労力を費やすことになるでしょう。
相続手続きを進めていくなかで「自分でやるのは大変」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、前橋相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋・前橋近郊の皆様の頼れる専門家として、経験豊富な司法書士が相続全般はもちろんのこと、遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解決いたします。
前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋・前橋近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年09月02日
Q:父の財産を相続した後に、多額の借金があると判明しました。今からでも相続放棄はできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)
司法書士の先生、ぜひとも相談にのってください。私は前橋在住の50代会社員です。
先日のことですが前橋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、その実家を相続人となる私が受け取ることになりました。私にはすでに購入したマンションがあるので前橋の実家は相続後に売却したのですが、後になって父に多額の借金があると判明しました。業者から返済を求められましたがすぐに用意できるような額ではなく、正直動揺しています。父が亡くなってから2か月半が経っている段階でも相続放棄をすることはできますか?(前橋)
A:被相続人の財産を相続した場合、後になって相続放棄をすることはできません。
相続放棄ができるのは被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められていますが、ご相談者様のように一度でも財産を受け取った場合にはすべての財産を承継する「単純承認」したとみなされてしまいます。単純承認をすると現金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産もすべて相続することになり、撤回はもちろんのこと、後に相続放棄をすることもできません。よって、お父様がお亡くなりになってから2か月半だということで上記の期限内ではありますが、残念ながら相続放棄をすることはできません。
なお、相続人に単純承認の意思がないとしても、法律上したものとみなされるケースは以下の通りです。
- 相続人が相続財産のすべて、または一部を処分した場合
- 期限となる3か月以内を超過した場合
ご相談者様のように、相続人の知らないところで被相続人が多額の借金を抱えていたというケースも少なくありません。弁済できない額の借金を負うことになるような事態を避けるためにも、相続人となった際は専門家に相談したうえでしっかりと財産調査を行い、相続放棄をするべきか判断することをおすすめいたします。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困り事の内容には違いがあるものです。相続放棄をするかどうかの判断に迷われた際は、前橋相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。前橋相続遺言相談センターでは前橋ならびに前橋近郊の皆様のお力になれるよう、経験豊かな専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
2021年08月04日
Q:認知症の母に代わって相続手続きを行うことは可能でしょうか。司法書士の先生、アドバイスをお願い致します。(前橋)
私は前橋市内に住む、50代の主婦です。
一緒に暮らしていた80代の父が先月亡くなり、相続手続きを始めました。
父の相続人は母と私の2人ですが、母は認知症を患っており、自分の名前を書くことも難しい状態です。
そのため、相続の手続きを進める事が出来ず、困惑しています。
認知症のために手続きが出来ない場合には、どのように進めればいいのでしょうか。
私が代わりに手続きをすることは出来るのでしょうか。(前橋)
A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらうことで、相続手続きを進めることが出来ます。
相続人の中に認知症のような法律的に判断能力が不十分であるとされる人がいる場合には、「成年後見制度」を利用することが出来ます。
たとえご家族の方であっても、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をすることは違法となりますので、注意が必要です。
認知症だけでなく、知的障害、精神障害等のために法律的に判断能力が不十分であるとされる方を保護するための制度が「成年後見制度」です。
相続手続きは法律行為にあたり、認知症等により判断能力が不十分であるとされる方は法律行為を行うことが出来ませんので、「成年後見人」という代理人を選任することで、相続手続きを進める事が出来ます。
成年後見人の申立てができる人は,本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後 見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官となっており、申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人を選任します。
成年後見人には親族が選任されることもありますが、第三者の法律の専門家や、複数人が選任されることもあります。
一方、成年後見人になることが出来ない人は、未成年、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人・その配偶者・その直系血族、行方の知れない人等です。
成年後見人の役割は、相続における遺産分割協議への代理の参加だけでなく、遺産分割協議後も続き、ご本人の意思を尊重しつつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行い、ご本人の財産を適正に管理していきます。
基本的に成年後見人としての役割はご本人が亡くなった時などに終了します。
このように成年後見人はお母さまのこれからの生活に深く関わっていくことになりますので、利用するかどうかも含め、慎重に検討していきましょう。
今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や知的障害等、法律的に判断能力が十分でない方がいる場合には、成年後見制度の利用によって相続を進めることが可能となります。
成年後見制度利用の手続きについてご質問、不安がある場合には専門家へのご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みを全力でサポートいたします。
前橋近郊にお住まいの皆様、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
前橋の皆様からのご相談をセンター一同、心よりお待ち申し上げております。
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