2023年03月02日
Q:遺言執行者とは何ですか?司法書士の先生、教えてください。(前橋)
前橋在住の60代主婦です。先月前橋市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が公正証書遺言を作成していたことは知っていたため、先日弟と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と記載されていました。相続人はおそらく母と私と弟の三人です。遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、どのようなことをすればよいのでしょうか?このままでは相続手続きが進まないため、司法書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(前橋)
A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。
遺言執行者とは、遺言者が遺言書にて執行者を指定するもので、遺言書の内容を実現する人のことを指します。遺言執行者に任命された方は、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、基本的に本人の意思で自由に決めることができます。就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。
前橋相続遺言相談センターでは前橋や周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは遺言書作成のスペシャリストが初回のご相談を無料にてお伺いしております。遺言書に詳しい事務所をお探しの方はぜひお気軽にご連絡ください。
2023年02月02日
Q:相続放棄の期限に間に合わない場合はどうすればよいでしょうか(前橋)
前橋に住んでいた父が亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は息子である私のみになります。現在相続手続きを進めており、財産調査をしている最中なのですが、父の財産については全く把握していないので時間がかかっています。父は前橋以外の地域にも不動産を所有していたようですが、負債もあり、相続放棄を検討するべきか悩んでいます。相続財産の全体像がまだ把握しきれていないので現時点では判断ができません。慎重に検討したいのですが、相続放棄をする場合には期限があると知り、期限内に間に合うか心配です。(前橋)
A:家庭裁判所へ相続放棄申述期間の伸長の申立てが可能です
ご相談者様のように、故人の財産を全く把握していない状態で相続が発生しているケースは珍しくありません。相続財産の全体像を把握しないまま、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルとなる可能性も否定できませんので、一つ一つ丁寧に確認していきましょう。
まず、相続放棄には期限があり、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする」となっています。相続放棄の申請をしなかった場合に、単純相続したとみなされます。単純相続は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。故人に借金がある場合には、相続放棄や限定承認の申述をしないと負債も相続することになりますので、慎重に調査・判断する必要があります。上記の期限までに財産調査に時間がかかって間に合いそうにない…という場合には相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを行うことによって、期限延長が認められれば期限を1~3ヶ月程延長できる場合があります。
相続放棄をするべきかどうかの判断は慎重に行う必要があります。相続財産の全貌が分からず、相続放棄をするか悩んでいる、相続放棄をしたいが猶予がないという方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
前橋で相続放棄に関するご相談でしたら前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターでは相続の専門家が前橋の皆様の相続を親身にサポートさせていただきます。ご自身で相続手続きを進めるのがご不安、何から着手したらよいか分からないという前橋にお住まいの方は、前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にご利用ください。前橋の皆様のお悩みを当センターの専門家が丁寧にお伺いさせていただきます。
2023年01月06日
Q:司法書士の先生、銀行通帳が見つからないのですがどうしましょう。(前橋)
前橋在住の40代主婦です。先日、前橋の実家に住む父が亡くなり、お葬式は前橋市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になりますので、今は三人で相続財産を調べ始めているところです。ところが、父の遺品を整理しても父の預金口座の通帳とカードが見つかりませんでした。さすがにひとつも預金口座がないということはあり得ないので、どこかにあるとは思うのですが……。せめて銀行さえわかれば相続に必要だと窓口に掛け合うこともできるのですが、どの銀行か聞いていませんでしたので、問い合わせることも出来ません。私たち家族がそれを調べることは可能でしょうか?(前橋)
A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。
まずは亡くなったお父様が遺言や終活ノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀ですので、ご家族に遺産について伝えるためにメモなどにまとめている可能性もあります。
メモ等が見つからない場合は遺品の整理をして銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。
相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。ただしこれらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておく必要があります。
相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する前橋相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
前橋にお住まいで、相続についての相談がある方は前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。前橋の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。
2022年12月02日
Q:前橋で亡くなった父に借金があり相続放棄をしようと思っていますが、期限などについて司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(前橋)
前橋で父が亡くなってから2か月程がたち、前橋の実家には母と妹が暮らしています。長男の自分は若い頃やんちゃをしていたこともあり、なかば勘当されたと同然で家を出ましたが、今となっては両親に相当迷惑をかけたと反省しています。しかし、家を出てからは前橋の実家に寄り付かずに過ごしてきたので、父の訃報を知ったのはすでに葬儀を終えてからのことでした。それも仕方のないことだと、父には墓前で別れを告げましたが、つい先日に父の借金返済の通知が自分あてに届いたのでおどろいてしまいました。母と娘は相続放棄したらしく、自分も借金を返済するほど余裕はないので相続放棄したいと思っています。少し調べたところ、相続放棄には期限があるようなのでその辺りのことなどを教えてください。(前橋)
A:相続放棄の手続きには期限があります。
身内が亡くなると相続が開始され、相続人は被相続人(亡くなった方)の所有していたすべての財産を引き継ぎます。相続財産は、預貯金や不動産等のようなプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象になります。
財産の相続方法は、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類あり、相続人のそれぞれに合った相続方法を選択してください。ご相談者様の検討されている相続放棄は、限定承認ともに申述期限が定められています。基本的には、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3カ月という期限の定めがあり、期間内に家庭裁判所にて申述をおこなう必要があります。したがって、今回のご相談者様の場合ですと、お父様の訃報を知った日から3か月以内ということになります。
なお、相続放棄をすることで被相続人が残した借金の返済義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産等のプラス財産の放棄もしたことになります。被相続人にどのような財産があるのかよく把握したうえで相続放棄を検討されるとよいでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年11月02日
Q:行政書士の先生にお伺いします。夫婦連名で作成した遺言書は有効になりますか?(前橋)
先日、前橋に住む父が亡くなりました。葬儀も無事終わり、今は遺品整理をしているところです。相続人は、前橋の実家に住む母と実子である私のみになります。遺品整理をしていた際、母から父の財産の分割方法について夫婦連名で作成した遺言書があると聞きました。開封はしていませんが、内容は父名義の前橋の不動産の分割方法や母の所有する財産について記載してあるとのことです。夫婦連名で作成した遺言書は今回の父の相続において法的に有効になるのでしょうか?(前橋)
A:ご夫婦連名で作成された遺言書は無効となります。
民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当しますので、たとえ婚姻関係であるご夫婦であっても、2人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
したがって、ご相談者様のお父様とお母様が連名で作成された遺言書は残念ながら無効となります。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されますので、複数の遺言者で作成した場合、どちらかが主導的立場となり作成された遺言書である可能性を否定できません。すると、遺言者の自由な意思が反映されていないものといった判断となります。
遺言書は故人の最終意志を記す証書であります。複数人で一つの遺言書を作成するということは、遺言者以外の意志も入りますので遺言者ご本人の意志が自由にならない為、遺言の意味を成しません。
また、作成した遺言書を遺言者が撤回したいという場合、遺言者は自由に撤回することができますが、連名で作成された遺言書を撤回したいという場合には片方の同意がないと出来なくなります。
遺言書を作成する方法として、ご自身で手軽で費用もかからず作成・保管ができる自筆証書遺言がありますが、法律に沿った形式で作成されていない遺言書は無効となってしまいます。折角作成した遺言書も無効になってしまっては、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。
遺言書を作成される際には、相続・遺言に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
前橋にお住まいの方で遺言書の作成をご検討されいる方は、前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターは前橋エリアの皆さまの相続手続きをサポートしております。
初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。相続手続きに精通した司法書士・行政書士が丁寧にお話しをお伺いいたします。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~19時00分 土日は要相談
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。