相談事例

前橋の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2019年11月16日

Q:兄嫁が相続放棄し、私が相続人に。兄の借金を返済しなければなりませんか?(前橋)

長年前橋に住む50代の主婦です。ほとんどの親族が前橋で農業を営んでいます。約半年前に兄が亡くなったとの連絡を受け、お葬式にも参列し、兄の妻と子供たちにも久々に会いました。その際特に込み入った話などはなく、兄嫁とは日頃から親交はありませんでしたので、その後も特に連絡を取り合うことはありませんでした。ところが一週間ほど前、兄の借金返済を要求する通知が某金融機関から私あてに送られてきました。そもそも私は妹ですので今回の兄の相続には関係なく、相続人になったということも借金のことも初耳です。どうやら兄嫁とその子供は兄の借金を知って早々に相続放棄したらしいのですが、私には何の報告もありませんでした。その後、相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきたのです。

まさか私が兄の相続人になるとは思いませんでしたし、相続人が借金を返済しなければならないことにも驚きました。連絡をくれなかった兄嫁にも憤慨しておりましたが、そうは言っても相続人になってしまった以上借金返済をどうにかして避けるべく、私なりに色々調べたところ相続放棄の期限は3カ月ということはわかりました。しかしながら兄が亡くなってもう半年です。兄嫁の相続放棄を知った時にはもう3か月は過ぎていました。どうしてもこのまま私が借金を返済するのには納得がいきません。どうにかして相続放棄したいのですが何か方法はありませんでしょうか?(前橋)

 

A:直ちに相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄することは十分可能です。

「相続放棄の期限が3カ月」というのは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではなく、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”ですのでひとますご安心ください。今回のご相談者様のケースでは、ご自身の相続の開始を知ったのは、お兄様の死亡日から半年後、借金の請求書がご自宅に届いた日からになりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。請求書が届いてからまだ日が浅いとのことで、ご相談者様は直ちに相続放棄の手続きを開始してください。そうすれば期限内に相続放棄することは十分可能です。

ちなみに今回のケースではありませんが、“相続放棄の期限があるということを知らなかったので、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいい”というわけではありません。日本の法律では日本国籍を所有している成人は“法律を知らなかった”という理由は認められないのです。

 

ご自身で相続放棄の手続きができない、期限が迫っている、相続放棄をするか悩んでいるという方は、早めに専門家へご相談ください。今回のご相談者様のように、被相続人に負債があり、ご自身が相続人である事を知ってから3ヵ月以内に申述しないと相続放棄はできなくなりますので注意が必要です。前橋で相続放棄についてお困りの方は、まずは前橋相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。

前橋の方より、相続についてのご相談

2019年10月16日

Q:生前父から援助を受けていた妹と均等に相続することに納得がいかない。(前橋)

長年前橋に住んでいる専業主婦です。結婚後は実家を出ましたが、両親も前橋の実家に住んでいます。闘病生活の末、先月父が亡くなりました。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。葬儀も無事執り行われ、少しずつ遺品の整理を始めているところです。
相続には期限があると聞いていましたので、正直まだ父を亡くした悲しみでそれどころではなかったのですが、先日3人で父の遺産相続について話し合いを始めました。
私も多少相続について調べていたので、兄弟(姉妹)で相続分が同じであることには理解がありますが、妹は長年仕事をしたりしなかったりで、生活費にとどまらず、結婚時の持参金や住居の贈与など高額にわたるものまで父が援助をしていました。妹は、これまで高額の援助を受けてきたにも関わらず、「法律では兄弟(姉妹)は均等に財産を分け合うのだからきちんと折半すべき」と主張しています。私は特に援助を受けることなくやってきたのに、妹と遺産の相続分が同じというのは、正直納得がいきません。生前に援助を受けていた相続人に対して何か法律はありませんか?(前橋)

 

A:一部の相続人への高額援助は「特別受益」にあたる可能性があります。

生前、被相続人が特定の相続人に行った一定の資金援助(住宅費用等)に関しては相続人間の公平性を保つために、その援助金を「財産の先渡し」とみなし、「特別受益の持ち戻し」という方法がとられます。
法律で決められている相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟(姉妹)で均等に分割しますが、妹様がお父様の生前に多額の援助を受けていた場合、内容によってその生前贈与は特別受益に当たり、それを加味して計算した結果を相続分とする可能性があるのです。
生前贈与が特別受益と認められれば、妹様は遺産取得分から減額されることになります。 妹様が受けた特別受益分を相続財産に加算し(みなし相続財産)、その上で法定相続分を算出し、妹様はそこから特別受益分を差し引きますので、ご姉妹の最終的な相続での取り分は平等にはならないと言えます。

今回のご相談者様のように、特別受益分を持ち戻して遺産分割をしたい場合には、まずその主張が認められなければなりません。特別受益は主張しなければ自動的に認められるものではありませんので、相続人間で話し合い、他の相続人の同意を得ることが必要です。
主張に対し同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停といった方法を検討することになるかと思います。
調停の場では特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行います。調停によって話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定します。

相続人間の話し合いによって解決されることがベストですが、トラブルを避けるためにも、専門家の知識に頼り、きちんと納得して相続手続きを進めましょう。前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。遺言書については今回の法改正についてお問い合わせも多く頂いております。将来の為に、早めに準備をしておきたいという方は、まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。

前橋の方より相続放棄のご相談

2019年09月17日

Q:相続放棄をすると生命保険金は受け取れないのでしょうか(前橋)

先日、前橋に住んでいた夫が亡くなりました。相続人は妻である私と娘の2人です。夫は生前、前橋で個人事業を営んでいたのですが、その時の負債が500万円ほどあります。相続財産は、現在、私が住んでいる前橋にある自宅と預貯金が僅かです。夫の遺産が明らかに負債の方が多いので相続放棄を考えています。夫は生前、生命保険に加入していましたが、相続放棄をした場合には生命保険金も受け取ることができないのでしょうか。(前橋)

A:生命保険の契約内容によって異なります。

亡くなられた旦那様が生前に加入されていた生命保険金の受取人が奥様になっている場合には、奥様が相続放棄の手続きをした場合でも生命保険金を受け取ることができます。しかし、生命保険金の受取人が被相続人である旦那様になっている場合には、被相続人が保険金を受け取ることとなりますので、その生命保険金は相続財産となります。したがって、この場合には相続放棄をするとその生命保険金を受け取ることはできません。相続放棄をお考えで生命保険契約がある場合には契約内容をご確認ください。被相続人が生前に生命保険契約をしていた場合には契約内容によって相続財産として扱うのかどうかが変わってきます。

相続放棄を行う場合には家庭裁判所への申述が必要となります。相続放棄のお手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しますので、ご相談者様の旦那様が前橋にお住まいだったとのことですので、前橋の家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内と定められています。相続放棄のお手続きは申述書の提出だけでなく、戸籍謄本などの提出も必要になる為、相続放棄を検討されている場合には早めに必要書類を取得するようにしましょう。

また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと、撤回することは困難なってしまいますので、手続きは慎重に進めるようにしましょう。

ご自身で相続放棄の手続きができない、期限が迫っている、相続放棄をするか悩んでいるという方は、早めに専門家へご相談ください。被相続人に負債があり、ご自身が相続人である事を知ってから3ヵ月以内に申述しないと相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。前橋で相続放棄についてお困りの方は、まずは前橋相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。

 

前橋の方より遺言書についてのご相談

2019年08月01日

Q:遺言書に関する法改正とはどのような内容でしょうか。(前橋)

地元前橋で結婚し、家族と長年暮らしてきました。子供達もそれぞれ独立し前橋を離れましたので、夫婦二人で元気に暮らしています。妻も私も病気などもせずに生活できておりますが、年も70歳を目の前にしておりそろそろお互いの将来について準備をしておこうかと話しています。前橋に父から相続をした不動産が複数ありますので、遺言書の作成も検討しております。そこで、遺言書に関する法改正があったと目にしましたので、その詳しいお話しを聞かせて頂きたいと思っています。(前橋)

A:自筆証書遺言での遺言書作成について変更点がありました。

自筆証書遺言についての法改正は2019年1月13日より施行おり、自筆証書遺言の作成方式について変更がありました。従来、自筆証書遺言は全てを自筆で作成するものとされていましたが、今回の改正により自筆で作成する必要はなく、財産目録についてはパソコン等で作成したもの、もしくは通帳の写しを自筆証書遺言書に添付する方式も認められるようになりました。ただし、その際には添付する財産目録には署名と実印での押印が必要になります。

また、2020年7月には自筆証書遺言書の保管方法についての新しい法律も施行されます。この新法により、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能になります。また、現在では自筆証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが、この新法の施行後に法務局に保管をしていた自筆証書遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

このように、今回の法改正は自筆証書遺言に関するものですが、遺言書の作成を現在検討されている方は相続の専門家である当前橋相続遺言相談センターへとご相談下さい。ご相談者様のご状況を確認させて頂き、自筆での遺言書と公正証書での遺言書のどちらを作成したらよいか、ご相談者様それぞれの事情を把握したうえでご提案をさせて頂きます。遺言書には法律により様々なルールが定められており、法的に有効な内容でなければせっかく作成した遺言書でも無効となってしまいます。後々のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成は専門家へと相談をしましょう。

 前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。遺言書については今回の法改正についてお問い合わせも多く頂いております。将来の為に、早めに準備をしておきたいという方は、まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。

前橋の方より、相続についてのご相談

2019年07月12日

Q:夫の相続で前妻の子供に財産が渡るのを防ぎたい(前橋)

私たち夫婦は、私が初婚で夫が再婚です。最近前橋に念願のマイホームを建てました。夫と前妻の間には小学生の子どもが3人おり、3人とも前妻が引き取っています。私達夫婦の間にも生まれたばかりの子供がいます。
将来夫の相続になった時、遺産を前妻の子供に渡したくありません。前妻の子は3人もいるので、相続に出てくれば前橋に建てた家も持っていかれるかもしれません。前妻の子を相続人にしない方法はありませんか(前橋)

 

A:基本的に、前妻の子から相続人の資格を奪うことはできません。

離婚によって夫婦の縁を切ることはできますが、血のつながりは消すことはできません。したがって、前妻の子がご相談者様の旦那様の相続人である事は消すことができません。

遺留分を持つ相続人からその資格を奪うには、「廃除」という制度があります。これは生前に本人による家庭裁判所の申立てが必要な手続きとなります。著しい非行があった場合、被相続人に対して重大な侮辱を行った場合、ひどい虐待を行った場合などに家庭裁判所が「相続人にふさわしくない」と判断を下せば廃除が可能になります。なお遺言において廃除の意思を示す方法もありますが、この場合相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求することになります。

また、相続に絡む殺人に関与をしたり、遺言書の偽造などを行うと「相続欠格」として相続人の権利をはく奪されます。
しかし、廃除や相続欠格はご相談者様が何か働きかけをして行うものではありません。

もし将来前妻の子が廃除や相続欠格になったとしても、それらが適用されるのは本人だけで、代襲相続が可能です。つまり、本人が廃除されても子供がいればその子供が相続人になるのです。

したがって、前妻の子から相続権をなくすことは考えず、生前対策によってなるべく多くご相談者様やご相談者様のお子様に遺産が渡るよう対策を考える事が現実的です。

具体的には、遺留分を考慮した遺言書を作成すること、生命保険を活用すること、民事信託を活用することなどが考えられます。これらは旦那様にご協力いただくことが必要です。

前橋相続遺言相談センターでは、遺言書の作成を始め生命保険の活用、民事信託の活用についてもご相談をお受けしております。初回の無料相談からご利用いただけますので、まずは一度詳しくお話をお伺いさせていただければより適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。

旦那様の相続についてのことですので、可能であれば旦那さまにもご同席いただけるとよいかと思います。 まずはお気軽にお問い合わせください。

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