相談事例

前橋の方より遺言書についてのご相談

2020年09月07日

Q:現在入院中の夫が遺言書を作成したいと言っています。病床でも遺言書は作れるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

私は前橋に住む60代の主婦です。夫の遺言書作成についてご相談があります。

夫は今、自宅からほど近い前橋市内の病院に入院しています。病状はあまりよくなく、お医者様からは覚悟しておくよう言われました。病床にはおりますが、夫自身の意識ははっきりしているため、もしもの時のために遺言書を残しておきたいと言い出しました。

相続人は私と息子二人です。入院するまで会社経営をしていたこともあり、夫亡き後、私達が揉めるのではないかと心配しているようです。

そこで遺言書を書いてもらうことにしたのですが、夫は入院中のため外出できず、専門家に相談することができません。夫が遺言書を残すことはできますか?(前橋)

 

A:意識がはっきりしていれば、遺言書を作成していただけます。

ご相談者様のお話しから、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと存じます。病床にあったとしても、意識がはっきりしていて、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名などを自書し、押印できる状態であれば、いつでも遺言書は作成していただけます。ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご相談者様やご家族の方がパソコン等で表を作成し、財産となる通帳のコピーを添付することで代理作成が可能となります。

なお、ご主人様のご容態によって遺言書の全文を自書することが難しい場合があれば、病床まで公証人が出向き遺言書作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もあります。

公正証書遺言メリットとして、

⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

以上が挙げられます。

2020710日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、上記公正証書遺言の作成には二名以上の証人と公証人の立会いが必要となるため、ご主人様の病院にきてもらうまでに日程調整が必要になります。

ご主人様に万が一の事があった場合には遺言書の作成自体、行えなくなるケースもあるので、公正証書遺言の作成をお考えの際は、早めに専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。

 

遺産相続に手続きにおいて、遺言書はとても重要な役割を担っています。

なにかお困りのことがあれば、ぜひ私たち前橋相続遺言相談センターにご相談くださいませ。遺産分割協議から遺言書作成、その後の手続きにおいても、ご相談者様それぞれのお困りごとに寄り添い、スムーズに進められるようサポートさせて頂きます。

初回の相談は無料です。前橋にお住いの皆様、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

前橋相続遺言相談センター一同、心よりお待ちしております。

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