2025年01月07日
Q:司法書士の先生、再婚相手の相続財産を元夫との子供に相続させることはできるのでしょうか。(前橋)
はじめて問い合わせさせていただきます、私は前橋在住の70代女性です。
先日、10年前に再婚した夫が病気のため亡くなりました。相続手続きをこれから始めるところなのですが、私がすでに知っているだけでも、彼は前橋にあるアパート2棟を所有しています。私も高齢のため、あまり多くの財産を相続したところで管理できそうもありません。それならば、元夫との子供に相続として渡してあげられたらと思っています。今の夫と再婚したのは、子供が成人した後なので特にこれといった手続きをしていないのですが、子供に財産のいくつかを相続させることができるのか、司法書士の先生教えてくださいませんか。(前橋)
A:再婚相手の方と元夫との子供が養子縁組していないようであれば、財産を相続させることはできません。
相続を受ける権利がある人のことを法定相続人と言いますが、子供が法定相続人となるのは、被相続人(ご相談者様の再婚相手の夫)の実子や養子に限ります。
子供が成人していて養子縁組をする場合には、養親・養子ともに戸籍謄本を用意し、養子縁組届に自署捺印した上で役所に提出をします。しかし、ご質問内容の中に「再婚後、手続き等をしていない」との記載がありましたので、再婚相手の方と元夫との子供は養子縁組の届出をしていないと思われます。
その場合ですと、元夫との子供は再婚相手の方の法定相続人にはなりませんので、ご相談者様の希望があったとしても、相続手続きの中で子供に財産を渡すことはできません。すべての相続手続きが完了した後に、生前贈与として元夫との子供に不動産の贈与をご検討されるようでしたら、前橋相続遺言相談センターをはじめ不動産登記に強い専門家へのご相談をおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋近郊の皆様より相続・遺言書に関するさまざまなご質問やご相談を数多くいただいております。当事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、「相続手続きのサポートをしてほしい」「生前対策として遺言書を作りたい」など、何かお困り事やご相談がございましたら、お気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問合せください。
所員一同、前橋にお住まいの皆様からのご相談、お問合せを心よりお待ち申し上げております。
2024年12月03日
Q:私が亡くなった場合、離婚をした前妻は法定相続人になるのか司法書士の方に伺います。(前橋)
私は以前より前橋に住んでおりますが、8年前に離婚をしてその後は内縁の妻と前橋に住んでいます。前妻とも内縁の妻との間にも、子供は一人もいません。私にもしもの事があった場合、前妻に財産が行くことは避けたいと考えております。
そもそも私が亡くなった場合に相続人というのは一体誰になるのでしょうか。個人的な感情では前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと考えております。(前橋)
A:離婚している前妻は、相続人にはなりません。
すでに離婚をされているのであれば、前妻は相続人にはなりませんので、その点はご安心頂ければと思います。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻の関係者で相続人に当たる方はいないという事になります。
さらに申し上げると、現在前橋で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありません。今のままでは内縁の妻には何も財産は残りませんので、もしご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合には、可能な限り早めに対策しておくことが大切になります。
「法定相続人」は下記のようになりますのでご参考ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいという希望がある場合は、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がございます。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する方法があります。
遺言書がない場合でも、「法定相続人」に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。この制度を利用するためには、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められてやっと内縁者が財産を受け取ることができます。ですので、ご相談者さまに内縁者への財産を残す希望がある場合は、やはり公正証書遺言でご自身の意思を遺すことがお勧めです。
前橋にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は前橋相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。前橋で相続・遺言に関するご相談なら、前橋近郊で実績豊富な前橋相続遺言相談センターにお任せください
2024年11月05日
Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか司法書士の方に伺います。(前橋)
先日前橋の父が75歳で亡くなりました。父は、癌になってから前橋市内の病院に入退院を繰り返していたこともあり、不謹慎かもしれませんが、家族は多少の準備をしていました。私は、相続手続きについて調べ、母は葬儀社についてある程度の情報収集をしていました。実際に亡くなってからは、遺品を整理しながら遺言書を探しましたが、それらしきものは見当たりませんでした。父の遺産はそれほど高額なものはなく、前橋の自宅と預貯金程度でしたので、相続人である母と私と弟の3人で遺産の分け方についての話しあいは済ませました。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか?できればこのまま終わらせたいと思っています。(前橋)
A:遺産分割協議書を作成する意義をご説明します。
遺産分割の話し合いに際し、遺言書が残されていた場合は、遺言書に遺産の分け方が記載されていますので、遺産分割協議を行う必要はありません。また、遺産分割協議書も作成しません。そもそも遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議で決定した内容を書面に書き起こしたものをいいます。
遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、不動産の名義変更手続きの際などに必要となります。作成は必須ではないとはいえ、遺産分割協議では、相続人の欲がぶつかり合うことが多く、非常に揉め事の起こりやすい状況です。揉め事になった際に遺産分割協議で取りまとめた内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心と言えます。
【遺言書がなく、遺産分割協議書が必要となる場合】
・不動産の相続登記(名義変更)
・相続税申告
・預貯金口座が多い場合に、遺産分割協議書がないと金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならない
・相続人同士のトラブル回避に役立つ
前橋の皆様で、何度も相続手続きをご経験されたという方は少ないのではないでしょうか。相続手続きが不慣れなのは当然のことですので、遠慮なく前橋相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。
相続人の調査、財産の調査等、相続手続きには面倒なものも多く、ゆえに前橋の皆様の負担ははかり知れません。思うように手続きが進まないとお困りの方、そもそも時間が無くて専門家に任せたいという前橋の皆様は、遠慮なく初回無料相談をご活用ください。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。