前橋の方より相続放棄のご相談
2019年09月17日
Q:相続放棄をすると生命保険金は受け取れないのでしょうか(前橋)
先日、前橋に住んでいた夫が亡くなりました。相続人は妻である私と娘の2人です。夫は生前、前橋で個人事業を営んでいたのですが、その時の負債が500万円ほどあります。相続財産は、現在、私が住んでいる前橋にある自宅と預貯金が僅かです。夫の遺産が明らかに負債の方が多いので相続放棄を考えています。夫は生前、生命保険に加入していましたが、相続放棄をした場合には生命保険金も受け取ることができないのでしょうか。(前橋)
A:生命保険の契約内容によって異なります。
亡くなられた旦那様が生前に加入されていた生命保険金の受取人が奥様になっている場合には、奥様が相続放棄の手続きをした場合でも生命保険金を受け取ることができます。しかし、生命保険金の受取人が被相続人である旦那様になっている場合には、被相続人が保険金を受け取ることとなりますので、その生命保険金は相続財産となります。したがって、この場合には相続放棄をするとその生命保険金を受け取ることはできません。相続放棄をお考えで生命保険契約がある場合には契約内容をご確認ください。被相続人が生前に生命保険契約をしていた場合には契約内容によって相続財産として扱うのかどうかが変わってきます。
相続放棄を行う場合には家庭裁判所への申述が必要となります。相続放棄のお手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しますので、ご相談者様の旦那様が前橋にお住まいだったとのことですので、前橋の家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内と定められています。相続放棄のお手続きは申述書の提出だけでなく、戸籍謄本などの提出も必要になる為、相続放棄を検討されている場合には早めに必要書類を取得するようにしましょう。
また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと、撤回することは困難なってしまいますので、手続きは慎重に進めるようにしましょう。
ご自身で相続放棄の手続きができない、期限が迫っている、相続放棄をするか悩んでいるという方は、早めに専門家へご相談ください。被相続人に負債があり、ご自身が相続人である事を知ってから3ヵ月以内に申述しないと相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。前橋で相続放棄についてお困りの方は、まずは前橋相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。