2020年08月08日
Q:母が亡くなり遺産を相続しましたが、後々借金があることが分かりました。司法書士の先生に相談したいのですが、今から相続放棄できるのでしょうか(前橋)
前橋在住の者です。母が亡くなり、そろそろ2か月になります。数年前に父は他界しており、母は父と住んでいた前橋の自宅で一人暮らしをしていました。母の死後、母が1人暮らしをしていた前橋にある自宅は誰も住む予定がなかった為、売却し、すでに売却金も受け取りました。
しかしその後、母に多額の借金があることが分かりました。詳細を確認したところ、すぐに返済できる金額ではありません。今からでも相続放棄することは可能ですか?(前橋)
A:相続放棄の期限は原則3か月以内ですが、相続後は相続放棄することは出来ないとされています。
現時点では相続放棄の期限である相続開始を知った時から3ヵ月以内ではありますが、すでに相続財産の売却をしており、相続財産の全部、又は一部の処分をしていますので単純承認をしたことになります。単純承認はプラスの財産もマイナスの財産(負債など)も全ての相続財産を継承するという事になります。
したがって、お母様が亡くなられ遺産相続をした後に、被相続人に借金があることを知ったとしても、単純承認をしたことになり、相続放棄をする事はできません。また、相続人が何もしなかった場合でも、相続放棄や限定承認の申述期限である相続の開始があったことを知った時から3か月以内を過ぎてしまうと単純承認したことになりますので注意が必要です。そして、それ以降は限定承認や相続放棄はできませんので相続放棄や限定承認をご検討される場合には、期限に注意して早めに着手する必要があります。
今回のご相談者様のケースのように、相続放棄の期限を過ぎていなくても単純承認に当たる行為を行っていた場合には、相続放棄することはできなくなってしまいます。
ご相談者様のように被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースもあります。相続が発生し、故人の遺言書やエンディングノートもなく、相続財産の全貌が分からないという場合には、相続の専門家に一度ご相談されることをおすすめいたします。相続財産を調査し、財産の全貌が明らかになってから相続方法を決めるというのが相続手続きの基本の流れです。
前橋相続遺言相談センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。前橋周辺にお住まいの方や、被相続人の最後の住所地が前橋だった相続人の方で相続に関するご相談でしたら、当センターにお任せください。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。
2020年05月01日
Q:ひとりでも相続放棄は可能ですか?(前橋)
前橋在住の父が亡くなりました。相続人である母と、兄と私で相続手続きを進めているところです。現在、生前父の所有していた財産と負債の整理をしています。父は前橋にいくつか不動産を所有しており、プラスの財産も持っておりましたが、なかには負債もあったようです。私と兄は年が離れており、家族間のことであまり兄に意見することもできませんし、前橋からも離れて暮らしております。そのため、これからの手続きを考えるといろいろと大変そうなので相続放棄をしようかと検討しております。相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(前橋)
A:ひとりでも相続放棄はできます。
結論から申し上げますと、ひとりでも相続放棄は可能です。一人ひとりの相続人がそれぞれで行うことが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、前橋の家庭裁判所になります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなります。被相続人に負債があり、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産の方が多いということがわかったとしても、あとから「やっぱり相続します」ということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に手続きをすすめましょう。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住いの方でやり取りを考えると手続きに負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することが可能です。相続手続きについて煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという手段もあります。ぜひご検討いただければと思います。
前橋にお住いの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は前橋相続遺言相談センターまでご相談ください。前橋相続遺言相談センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。 前橋エリアにお住いの皆様、是非当センターの初回無料相談をご活用ください。
2019年11月16日
Q:兄嫁が相続放棄し、私が相続人に。兄の借金を返済しなければなりませんか?(前橋)
長年前橋に住む50代の主婦です。ほとんどの親族が前橋で農業を営んでいます。約半年前に兄が亡くなったとの連絡を受け、お葬式にも参列し、兄の妻と子供たちにも久々に会いました。その際特に込み入った話などはなく、兄嫁とは日頃から親交はありませんでしたので、その後も特に連絡を取り合うことはありませんでした。ところが一週間ほど前、兄の借金返済を要求する通知が某金融機関から私あてに送られてきました。そもそも私は妹ですので今回の兄の相続には関係なく、相続人になったということも借金のことも初耳です。どうやら兄嫁とその子供は兄の借金を知って早々に相続放棄したらしいのですが、私には何の報告もありませんでした。その後、相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきたのです。
まさか私が兄の相続人になるとは思いませんでしたし、相続人が借金を返済しなければならないことにも驚きました。連絡をくれなかった兄嫁にも憤慨しておりましたが、そうは言っても相続人になってしまった以上借金返済をどうにかして避けるべく、私なりに色々調べたところ相続放棄の期限は3カ月ということはわかりました。しかしながら兄が亡くなってもう半年です。兄嫁の相続放棄を知った時にはもう3か月は過ぎていました。どうしてもこのまま私が借金を返済するのには納得がいきません。どうにかして相続放棄したいのですが何か方法はありませんでしょうか?(前橋)
A:直ちに相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄することは十分可能です。
「相続放棄の期限が3カ月」というのは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではなく、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”ですのでひとますご安心ください。今回のご相談者様のケースでは、ご自身の相続の開始を知ったのは、お兄様の死亡日から半年後、借金の請求書がご自宅に届いた日からになりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。請求書が届いてからまだ日が浅いとのことで、ご相談者様は直ちに相続放棄の手続きを開始してください。そうすれば期限内に相続放棄することは十分可能です。
ちなみに今回のケースではありませんが、“相続放棄の期限があるということを知らなかったので、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいい”というわけではありません。日本の法律では日本国籍を所有している成人は“法律を知らなかった”という理由は認められないのです。
ご自身で相続放棄の手続きができない、期限が迫っている、相続放棄をするか悩んでいるという方は、早めに専門家へご相談ください。今回のご相談者様のように、被相続人に負債があり、ご自身が相続人である事を知ってから3ヵ月以内に申述しないと相続放棄はできなくなりますので注意が必要です。前橋で相続放棄についてお困りの方は、まずは前橋相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。
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