2021年11月02日
Q:相続放棄の期限に間に合わなさそうです。司法書士の先生、どうしたら良いでしょうか。(前橋)
私は現在地元である前橋から離れて暮らしておりますが、先日、前橋の実家に住んでいた父が亡くなったため相続が発生しました。母は既に亡くなっており、私と兄2人の3人で相続するのですが、相続を承認するか相続放棄するべきか、判断がつかないまま相続放棄の期限が来てしまいそうです。
というのも、私も兄たちも長いこと前橋から離れたところに暮らしていて、前橋に住んでいた父がどのような財産を持っていたのか、全く把握していなかったからです。
財産調査を進める中で、父には複数のクレジットカードの借金があることがわかったのですが、負債額について全てのカード会社から返答をもらうまでにかなり日数がかかりそうです。さらに、相続財産の全容がわかってから兄妹で話し合う時間も欲しいため、相続放棄するかどうか判断する前に相続放棄の申告期限を過ぎてしまう可能性が出てきました。
相続するか相続放棄するか、なるべく慎重に判断したいのですが、相続放棄の期限に間に合わないかもしれないときはどうすれば良いのでしょうか。司法書士の先生にご相談させていただきたく思います(前橋)
A:家庭裁判所に相続放棄申述期間の伸長の申立てをすることができます。
この度は前橋相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
財産状況を知らないままでご家族の方が亡くなられたため、相続財産の調査や相続するか否かの最終的な判断までに日数を要してしまう、というようなケースは珍しいことではありません。今回の前橋のご相談者様のように、債務あるいは財産がいくらあるかわかるまでに時間がかかるなどの理由で、3か月以内に結論を出すことが難しい場合もあります。
このような場合には、一定の手続きを踏めば、相続放棄の期限伸長を認められる可能性がありますので、下記で詳しくご説明いたします。
民法の中では、相続放棄したいときには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければならないことが定められています。この相続放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)を選択したとみなされるのです。
しかし、ご相談者様のように、3か月の期限内に相続財産の全容が判明しそうにないなどの理由で、すべてを相続するか相続放棄するかの判断がつかない場合もあります。そういった場合にとることのできる手続きが、家庭裁判所に対する「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てです。相続放棄の期限内に必要な書類を揃えて家庭裁判所へ申述し、家庭裁判所の審理により相続放棄の期限伸長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度伸長できます。
前橋や前橋周辺にお住まいで、相続放棄の期限まで猶予がないという方や、相続財産の調査がなかなか進まずお困りの方は、どうぞお早めに前橋相続遺言相談センターへお問い合わせください。相続財産の調査から相続放棄の期間伸長の書類作成まで、誠意をもって前橋の皆さまのお手伝いをさせていただきます。
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を承っておりますので、お急ぎの方もまず一度お電話ください。スタッフ一同、前橋や前橋周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2021年07月03日
Q:司法書士の先生に質問があります。相続放棄を考えているのですが、私だけでできるものなのでしょうか。(前橋)
司法書士の先生、はじめまして。私は前橋に住む50代の主婦です。
先日のことですが前橋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、姉と兄、私の三人で相続手続きを進めることになりました。
父の財産について調べてみたところ、前橋にいくつかのマンションを所有していることがわかりました。また、多額ではないものの金融機関からの借金もあるようです。
私としては自己主張の強い姉と兄に意見なんてできませんし、間に挟まれて面倒な思いをするのも嫌なので、相続放棄をしたいと考えています。
そこでふと気になったのが、相続放棄は私ひとりだけでできるものなのかということです。
司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(前橋)
A:相続放棄はご相談者様おひとりでも実行することはできます。
財産を相続する方法のひとつとなる「相続放棄」は相続人それぞれが選択できる権利ですので、ご相談者様おひとりであっても実行することは可能です。
ただし相続放棄をする場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、その旨の申述を行う必要があります。
相続放棄の申述には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎますと相続放棄はできなくなるため、くれぐれも注意しましょう。
なお、相続放棄をすると撤回はもちろんのこと、当然のことながらお父様の財産の一切を受け取ることはできません。「やっぱり財産が欲しい」と思っても後の祭りですので、相続放棄を選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。
補足となりますが、相続放棄をすると家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。万が一サラ金等の債権者が押しかけてきたとしても、この証明書があれば取り立てられることはないのでご安心ください。
同じような相続に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困りごとの内容は異なってくるものです。
前橋相続遺言相談センターでは前橋ならびに前橋近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋ならびに前橋近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続放棄とはどのような時にするものなのでしょうか。(前橋)
はじめまして。私は前橋に住む50代の主婦です。母は2年ほど前に他界しており、父が前橋市内の実家にて一人で暮らしています。父は昔からギャンブルが好きで、母の死後、お金を管理する人がいなくなったのをきっかけにどうやら借金をしているようなのです。父は怒られたくないからと具体的な金額などは一切話してくれず困っています。最近、親しい友人から相続のことについて話を聞く機会があり、その友人は親に借金があったため相続放棄の手続きをしたと言っていました。相続放棄とは具体的にどのようなものなのでしょうか。もしも、父が亡くなったときの為に借金を放棄する方法を知っておきたいです。(前橋)
A:相続開始後にご自身で相続放棄するのかどうか、選択することが可能です。
ご相談ありがとうございます。まず「相続放棄」とは、相続の権利そのものを放棄し、すべての財産を受け取らないことをいいます。相続放棄の手続きをすることで、元から相続人でなかったことにできるのです。ここで注意する点としては、すべての財産を放棄するため、所有する自宅や預貯金があったとしてもそれらを相続する権利も失うという点です。
今回の相談内容のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることで借金の返済を逃れることができますが、その他の財産も一切引き継ぐことはできません。さらに、相続人全員で相続放棄をしたとしても被相続人が残した負債が消えるわけではなく、自動的に次の相続順位の人に相続権が移っていきますので注意が必要です。そうなると被相続人の両親や兄弟が負債を背負うことになってしまいますから、ご自身が相続放棄をする選択をされる場合は、そのことを伝えておくなど配慮するようにしておきましょう。
我々前橋相続遺言相談センターが相続放棄の相談を受ける中で、事前に相続放棄の手続きをしておきたい、とお話しされる方もいらっしゃいます。しかし、相続放棄はあくまでも相続が発生してからのお手続きですので、被相続人の借金が生前にわかっていたとしても手続きを行うことはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしも、法的な効力はありませんので気を付けましょう。
前橋相続遺言相談センターでは相続放棄や相続手続きについて前橋の皆様からのご相談をお受けしております。前橋の相続に詳しい専門家が丁寧にお話しをお伺いいたします。特に、相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所へ手続きをしたり、一般の相続とは異なる手続きを行う必要があります。決められた期限内に正しい手続きをしなければ相続放棄は認められず、背負わなくてよかったはずの借金を返済しなければいけなくなるかもしれません。前橋にお住まいの皆様がそのようにならないよう、前橋にお住まいでお悩みの方はぜひ当センターの初回無料相談をご活用ください。
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