会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

生前対策

前橋の方より、相続についてのご相談

2019年10月16日

Q:生前父から援助を受けていた妹と均等に相続することに納得がいかない。(前橋)

長年前橋に住んでいる専業主婦です。結婚後は実家を出ましたが、両親も前橋の実家に住んでいます。闘病生活の末、先月父が亡くなりました。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。葬儀も無事執り行われ、少しずつ遺品の整理を始めているところです。
相続には期限があると聞いていましたので、正直まだ父を亡くした悲しみでそれどころではなかったのですが、先日3人で父の遺産相続について話し合いを始めました。
私も多少相続について調べていたので、兄弟(姉妹)で相続分が同じであることには理解がありますが、妹は長年仕事をしたりしなかったりで、生活費にとどまらず、結婚時の持参金や住居の贈与など高額にわたるものまで父が援助をしていました。妹は、これまで高額の援助を受けてきたにも関わらず、「法律では兄弟(姉妹)は均等に財産を分け合うのだからきちんと折半すべき」と主張しています。私は特に援助を受けることなくやってきたのに、妹と遺産の相続分が同じというのは、正直納得がいきません。生前に援助を受けていた相続人に対して何か法律はありませんか?(前橋)

 

A:一部の相続人への高額援助は「特別受益」にあたる可能性があります。

生前、被相続人が特定の相続人に行った一定の資金援助(住宅費用等)に関しては相続人間の公平性を保つために、その援助金を「財産の先渡し」とみなし、「特別受益の持ち戻し」という方法がとられます。
法律で決められている相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟(姉妹)で均等に分割しますが、妹様がお父様の生前に多額の援助を受けていた場合、内容によってその生前贈与は特別受益に当たり、それを加味して計算した結果を相続分とする可能性があるのです。
生前贈与が特別受益と認められれば、妹様は遺産取得分から減額されることになります。 妹様が受けた特別受益分を相続財産に加算し(みなし相続財産)、その上で法定相続分を算出し、妹様はそこから特別受益分を差し引きますので、ご姉妹の最終的な相続での取り分は平等にはならないと言えます。

今回のご相談者様のように、特別受益分を持ち戻して遺産分割をしたい場合には、まずその主張が認められなければなりません。特別受益は主張しなければ自動的に認められるものではありませんので、相続人間で話し合い、他の相続人の同意を得ることが必要です。
主張に対し同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停といった方法を検討することになるかと思います。
調停の場では特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行います。調停によって話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定します。

相続人間の話し合いによって解決されることがベストですが、トラブルを避けるためにも、専門家の知識に頼り、きちんと納得して相続手続きを進めましょう。前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。遺言書については今回の法改正についてお問い合わせも多く頂いております。将来の為に、早めに準備をしておきたいという方は、まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。

前橋の方より、相続についてのご相談

2019年07月12日

Q:夫の相続で前妻の子供に財産が渡るのを防ぎたい(前橋)

私たち夫婦は、私が初婚で夫が再婚です。最近前橋に念願のマイホームを建てました。夫と前妻の間には小学生の子どもが3人おり、3人とも前妻が引き取っています。私達夫婦の間にも生まれたばかりの子供がいます。
将来夫の相続になった時、遺産を前妻の子供に渡したくありません。前妻の子は3人もいるので、相続に出てくれば前橋に建てた家も持っていかれるかもしれません。前妻の子を相続人にしない方法はありませんか(前橋)

 

A:基本的に、前妻の子から相続人の資格を奪うことはできません。

離婚によって夫婦の縁を切ることはできますが、血のつながりは消すことはできません。したがって、前妻の子がご相談者様の旦那様の相続人である事は消すことができません。

遺留分を持つ相続人からその資格を奪うには、「廃除」という制度があります。これは生前に本人による家庭裁判所の申立てが必要な手続きとなります。著しい非行があった場合、被相続人に対して重大な侮辱を行った場合、ひどい虐待を行った場合などに家庭裁判所が「相続人にふさわしくない」と判断を下せば廃除が可能になります。なお遺言において廃除の意思を示す方法もありますが、この場合相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求することになります。

また、相続に絡む殺人に関与をしたり、遺言書の偽造などを行うと「相続欠格」として相続人の権利をはく奪されます。
しかし、廃除や相続欠格はご相談者様が何か働きかけをして行うものではありません。

もし将来前妻の子が廃除や相続欠格になったとしても、それらが適用されるのは本人だけで、代襲相続が可能です。つまり、本人が廃除されても子供がいればその子供が相続人になるのです。

したがって、前妻の子から相続権をなくすことは考えず、生前対策によってなるべく多くご相談者様やご相談者様のお子様に遺産が渡るよう対策を考える事が現実的です。

具体的には、遺留分を考慮した遺言書を作成すること、生命保険を活用すること、民事信託を活用することなどが考えられます。これらは旦那様にご協力いただくことが必要です。

前橋相続遺言相談センターでは、遺言書の作成を始め生命保険の活用、民事信託の活用についてもご相談をお受けしております。初回の無料相談からご利用いただけますので、まずは一度詳しくお話をお伺いさせていただければより適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。

旦那様の相続についてのことですので、可能であれば旦那さまにもご同席いただけるとよいかと思います。 まずはお気軽にお問い合わせください。

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