2025年01月07日
Q:司法書士の先生、再婚相手の相続財産を元夫との子供に相続させることはできるのでしょうか。(前橋)
はじめて問い合わせさせていただきます、私は前橋在住の70代女性です。
先日、10年前に再婚した夫が病気のため亡くなりました。相続手続きをこれから始めるところなのですが、私がすでに知っているだけでも、彼は前橋にあるアパート2棟を所有しています。私も高齢のため、あまり多くの財産を相続したところで管理できそうもありません。それならば、元夫との子供に相続として渡してあげられたらと思っています。今の夫と再婚したのは、子供が成人した後なので特にこれといった手続きをしていないのですが、子供に財産のいくつかを相続させることができるのか、司法書士の先生教えてくださいませんか。(前橋)
A:再婚相手の方と元夫との子供が養子縁組していないようであれば、財産を相続させることはできません。
相続を受ける権利がある人のことを法定相続人と言いますが、子供が法定相続人となるのは、被相続人(ご相談者様の再婚相手の夫)の実子や養子に限ります。
子供が成人していて養子縁組をする場合には、養親・養子ともに戸籍謄本を用意し、養子縁組届に自署捺印した上で役所に提出をします。しかし、ご質問内容の中に「再婚後、手続き等をしていない」との記載がありましたので、再婚相手の方と元夫との子供は養子縁組の届出をしていないと思われます。
その場合ですと、元夫との子供は再婚相手の方の法定相続人にはなりませんので、ご相談者様の希望があったとしても、相続手続きの中で子供に財産を渡すことはできません。すべての相続手続きが完了した後に、生前贈与として元夫との子供に不動産の贈与をご検討されるようでしたら、前橋相続遺言相談センターをはじめ不動産登記に強い専門家へのご相談をおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋近郊の皆様より相続・遺言書に関するさまざまなご質問やご相談を数多くいただいております。当事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、「相続手続きのサポートをしてほしい」「生前対策として遺言書を作りたい」など、何かお困り事やご相談がございましたら、お気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問合せください。
所員一同、前橋にお住まいの皆様からのご相談、お問合せを心よりお待ち申し上げております。
2024年12月03日
Q:私が亡くなった場合、離婚をした前妻は法定相続人になるのか司法書士の方に伺います。(前橋)
私は以前より前橋に住んでおりますが、8年前に離婚をしてその後は内縁の妻と前橋に住んでいます。前妻とも内縁の妻との間にも、子供は一人もいません。私にもしもの事があった場合、前妻に財産が行くことは避けたいと考えております。
そもそも私が亡くなった場合に相続人というのは一体誰になるのでしょうか。個人的な感情では前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと考えております。(前橋)
A:離婚している前妻は、相続人にはなりません。
すでに離婚をされているのであれば、前妻は相続人にはなりませんので、その点はご安心頂ければと思います。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻の関係者で相続人に当たる方はいないという事になります。
さらに申し上げると、現在前橋で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありません。今のままでは内縁の妻には何も財産は残りませんので、もしご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合には、可能な限り早めに対策しておくことが大切になります。
「法定相続人」は下記のようになりますのでご参考ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいという希望がある場合は、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がございます。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する方法があります。
遺言書がない場合でも、「法定相続人」に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。この制度を利用するためには、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められてやっと内縁者が財産を受け取ることができます。ですので、ご相談者さまに内縁者への財産を残す希望がある場合は、やはり公正証書遺言でご自身の意思を遺すことがお勧めです。
前橋にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は前橋相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。前橋で相続・遺言に関するご相談なら、前橋近郊で実績豊富な前橋相続遺言相談センターにお任せください
2022年09月01日
Q:親に借金があるのですが、親は亡くなった場合にはこの借金はどうってしまうのでしょうか?相続放棄についても教えてください。(前橋)
私は前橋在住の50代の主婦です。私の父は70代で、母は既に他界しています。父には借金があり、未だに年金の中からこの借金の返済をしているようです。私の計算では、この借金を完全に返済するころには父は90歳を過ぎてしまいます。高齢になっても借金を抱えている父が恥ずかしく疎遠にしたい気持ちはあるものの、私は一人っ子で父の身寄りは私しかいないため、何とか関係を続けている状況です。
今現在、父は健康ですが年齢を考えると、もしもの時に備え少しでもできることはしていこうという気持ちでいます。そこで、父の借金についてなのですが、父が亡くなった場合に残った借金はどうなってしまうのでしょうか?私は、現在専業主婦で収入がないこともあり、配偶者である夫に私の父の借金のことで迷惑をかけないためにも相続放棄を検討しています。相続放棄についても詳しく教えてください。(前橋)
A:相続が発生した場合、借金の相続も発生することになります。ですが、相続放棄の手続きを踏むことで相続放棄をすることが可能です。また、生前の相続放棄はできません。
基本的に相続方法には3つの方法があります。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つで、この中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ます。相続放棄と限定承認を選択したい場合には、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申請を行います。この期限を過ぎた場合は自動的に「単純承認」をしたことになります。「単純承認」はプラスの財産のみならずマイナスの財産を相続することになるので、3ヶ月以内に相続方法を選択しないでいると相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになってしまいます。
一般的な相続のイメージでは、プラスの財産が手に入ることと思われがちですが、ご相談者様のように被相続人に借金があるため、マイナスの財産も相続しなければいけないケースは少なくありません。よって、相続する財産に借金が含まれるご相談者様のようなケースは、相続人が相続した借金を返済する債務者となってしまうため、注意が必要です。
相続放棄についてもう少し詳しく説明しますと、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことを言います。相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになりますが、相続されるべきだった財産がなくなるわけではないため、その他にも相続人がいる場合にはその財産はそれ以外の相続人で遺産分割を行うことになります。また、相続放棄した場合には、放棄した人の次の相続順位の人が相続人となってしまうため、新たに相続人となる人には相続放棄をしたことを伝えておくべきでしょう。
また、相続放棄は例え被相続人に借金があるとわかっていたとしても生前には行えませんので、ご注意ください。
こうした点についてもしっかりと理解したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。ご自分だけで判断するのは難しいと思われる際は、相続・遺言書作成に精通した前橋相続遺言相談センターの司法書士にぜひご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、前橋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。相続放棄を検討されている方はもちろんのこと、相続放棄の期限に間に合いそうにない方も、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。前橋の皆様のお力になれるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、懇切丁寧にサポートさせていただきます。
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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。