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前橋の方より遺言書に関するご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。夫婦連名で作成した遺言書は有効になりますか?(前橋)

先日、前橋に住む父が亡くなりました。葬儀も無事終わり、今は遺品整理をしているところです。相続人は、前橋の実家に住む母と実子である私のみになります。遺品整理をしていた際、母から父の財産の分割方法について夫婦連名で作成した遺言書があると聞きました。開封はしていませんが、内容は父名義の前橋の不動産の分割方法や母の所有する財産について記載してあるとのことです。夫婦連名で作成した遺言書は今回の父の相続において法的に有効になるのでしょうか?(前橋)

A:ご夫婦連名で作成された遺言書は無効となります。

民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当しますので、たとえ婚姻関係であるご夫婦であっても、2人以上の署名がされた遺言書は無効となります。

したがって、ご相談者様のお父様とお母様が連名で作成された遺言書は残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されますので、複数の遺言者で作成した場合、どちらかが主導的立場となり作成された遺言書である可能性を否定できません。すると、遺言者の自由な意思が反映されていないものといった判断となります。

遺言書は故人の最終意志を記す証書であります。複数人で一つの遺言書を作成するということは、遺言者以外の意志も入りますので遺言者ご本人の意志が自由にならない為、遺言の意味を成しません。

また、作成した遺言書を遺言者が撤回したいという場合、遺言者は自由に撤回することができますが、連名で作成された遺言書を撤回したいという場合には片方の同意がないと出来なくなります。

遺言書を作成する方法として、ご自身で手軽で費用もかからず作成・保管ができる自筆証書遺言がありますが、法律に沿った形式で作成されていない遺言書は無効となってしまいます。折角作成した遺言書も無効になってしまっては、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。

遺言書を作成される際には、相続・遺言に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

前橋にお住まいの方で遺言書の作成をご検討されいる方は、前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターは前橋エリアの皆さまの相続手続きをサポートしております。
初回のご相談は完全無料となりますので、どうぞお気軽にご利用ください。相続手続きに精通した司法書士・行政書士が丁寧にお話しをお伺いいたします。

前橋の方より相続についてのご相談

2022年10月04日

Q:先日亡くなった父の相続について、司法書士の先生に相談があります。(前橋)

父は3週間ほど前に、前橋の自宅で病気療養中に亡くなりました。前橋の実家には、母と妹家族が同居していますが、母は5年ほど前から認知症を患っています。認知症は年々進行しており、言っていることが日によって変わるような状況です。

私の兄弟は、長男である自分と妹、それから弟がいます。自分は仕事の関係で関西に在住し、弟は実家近くの前橋に住んでいますが、前橋の母の状況も踏まえ、相続手続きの進め方についてどうすれば良いのか困っています。このような状況で相続手続きができるのか心配です。(前橋)

A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、お母様の代理人として 相続手続きをしてもらうと良いでしょう。

 ご相談者様のように、相続人が認知症などで正常な判断能力が不十分とされる場合には、家庭裁判所において成年後見人としてふさわしい人物を選任してもらい、手続きを代行してもらう方法があります。

相続人の判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為をすることはできません。そのため、成年後見制度を利用することで、認知症や知的障害などで判断能力が不十分とされる方の成年後見人が遺産分割協議に参加し、遺産分割を成立させることができます。

相続手続きをおこなう際に、認知症だからとその相続人を除いて手続きを行うことや、家族だからと正当な手続きを踏まず、認知症の方の代理を務めることは相続手続きが無効となる恐れがあるため注意が必要です。

成年後見人には、親族が選任されるとは限りません。法律の専門家が成年後見人となる場合や複数名選任される場合もあります。

なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続することになるため、今後のお母様の生活を考慮したうえで、成年後見制度の利用についてご家族で検討するとよいでしょう。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年09月01日

Q:親に借金があるのですが、親は亡くなった場合にはこの借金はどうってしまうのでしょうか?相続放棄についても教えてください。(前橋)

私は前橋在住の50代の主婦です。私の父は70代で、母は既に他界しています。父には借金があり、未だに年金の中からこの借金の返済をしているようです。私の計算では、この借金を完全に返済するころには父は90歳を過ぎてしまいます。高齢になっても借金を抱えている父が恥ずかしく疎遠にしたい気持ちはあるものの、私は一人っ子で父の身寄りは私しかいないため、何とか関係を続けている状況です。

今現在、父は健康ですが年齢を考えると、もしもの時に備え少しでもできることはしていこうという気持ちでいます。そこで、父の借金についてなのですが、父が亡くなった場合に残った借金はどうなってしまうのでしょうか?私は、現在専業主婦で収入がないこともあり、配偶者である夫に私の父の借金のことで迷惑をかけないためにも相続放棄を検討しています。相続放棄についても詳しく教えてください。(前橋)

A:相続が発生した場合、借金の相続も発生することになります。ですが、相続放棄の手続きを踏むことで相続放棄をすることが可能です。また、生前の相続放棄はできません。

基本的に相続方法には3つの方法があります。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つで、この中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ます。相続放棄と限定承認を選択したい場合には、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申請を行います。この期限を過ぎた場合は自動的に「単純承認」をしたことになります。「単純承認」はプラスの財産のみならずマイナスの財産を相続することになるので、3ヶ月以内に相続方法を選択しないでいると相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになってしまいます。

一般的な相続のイメージでは、プラスの財産が手に入ることと思われがちですが、ご相談者様のように被相続人に借金があるため、マイナスの財産も相続しなければいけないケースは少なくありません。よって、相続する財産に借金が含まれるご相談者様のようなケースは、相続人が相続した借金を返済する債務者となってしまうため、注意が必要です。

相続放棄についてもう少し詳しく説明しますと、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことを言います。相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになりますが、相続されるべきだった財産がなくなるわけではないため、その他にも相続人がいる場合にはその財産はそれ以外の相続人で遺産分割を行うことになります。また、相続放棄した場合には、放棄した人の次の相続順位の人が相続人となってしまうため、新たに相続人となる人には相続放棄をしたことを伝えておくべきでしょう。

また、相続放棄は例え被相続人に借金があるとわかっていたとしても生前には行えませんので、ご注意ください。

こうした点についてもしっかりと理解したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。ご自分だけで判断するのは難しいと思われる際は、相続・遺言書作成に精通した前橋相続遺言相談センターの司法書士にぜひご相談ください。

 

前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、前橋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。相続放棄を検討されている方はもちろんのこと、相続放棄の期限に間に合いそうにない方も、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。前橋の皆様のお力になれるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、懇切丁寧にサポートさせていただきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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