2023年02月02日
Q:相続放棄の期限に間に合わない場合はどうすればよいでしょうか(前橋)
前橋に住んでいた父が亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は息子である私のみになります。現在相続手続きを進めており、財産調査をしている最中なのですが、父の財産については全く把握していないので時間がかかっています。父は前橋以外の地域にも不動産を所有していたようですが、負債もあり、相続放棄を検討するべきか悩んでいます。相続財産の全体像がまだ把握しきれていないので現時点では判断ができません。慎重に検討したいのですが、相続放棄をする場合には期限があると知り、期限内に間に合うか心配です。(前橋)
A:家庭裁判所へ相続放棄申述期間の伸長の申立てが可能です
ご相談者様のように、故人の財産を全く把握していない状態で相続が発生しているケースは珍しくありません。相続財産の全体像を把握しないまま、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルとなる可能性も否定できませんので、一つ一つ丁寧に確認していきましょう。
まず、相続放棄には期限があり、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする」となっています。相続放棄の申請をしなかった場合に、単純相続したとみなされます。単純相続は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。故人に借金がある場合には、相続放棄や限定承認の申述をしないと負債も相続することになりますので、慎重に調査・判断する必要があります。上記の期限までに財産調査に時間がかかって間に合いそうにない…という場合には相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを行うことによって、期限延長が認められれば期限を1~3ヶ月程延長できる場合があります。
相続放棄をするべきかどうかの判断は慎重に行う必要があります。相続財産の全貌が分からず、相続放棄をするか悩んでいる、相続放棄をしたいが猶予がないという方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
前橋で相続放棄に関するご相談でしたら前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。前橋相続遺言相談センターでは相続の専門家が前橋の皆様の相続を親身にサポートさせていただきます。ご自身で相続手続きを進めるのがご不安、何から着手したらよいか分からないという前橋にお住まいの方は、前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にご利用ください。前橋の皆様のお悩みを当センターの専門家が丁寧にお伺いさせていただきます。
2023年01月06日
Q:司法書士の先生、銀行通帳が見つからないのですがどうしましょう。(前橋)
前橋在住の40代主婦です。先日、前橋の実家に住む父が亡くなり、お葬式は前橋市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になりますので、今は三人で相続財産を調べ始めているところです。ところが、父の遺品を整理しても父の預金口座の通帳とカードが見つかりませんでした。さすがにひとつも預金口座がないということはあり得ないので、どこかにあるとは思うのですが……。せめて銀行さえわかれば相続に必要だと窓口に掛け合うこともできるのですが、どの銀行か聞いていませんでしたので、問い合わせることも出来ません。私たち家族がそれを調べることは可能でしょうか?(前橋)
A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。
まずは亡くなったお父様が遺言や終活ノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀ですので、ご家族に遺産について伝えるためにメモなどにまとめている可能性もあります。
メモ等が見つからない場合は遺品の整理をして銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。
相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。ただしこれらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておく必要があります。
相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する前橋相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
前橋にお住まいで、相続についての相談がある方は前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。前橋の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。
2022年12月02日
Q:前橋で亡くなった父に借金があり相続放棄をしようと思っていますが、期限などについて司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(前橋)
前橋で父が亡くなってから2か月程がたち、前橋の実家には母と妹が暮らしています。長男の自分は若い頃やんちゃをしていたこともあり、なかば勘当されたと同然で家を出ましたが、今となっては両親に相当迷惑をかけたと反省しています。しかし、家を出てからは前橋の実家に寄り付かずに過ごしてきたので、父の訃報を知ったのはすでに葬儀を終えてからのことでした。それも仕方のないことだと、父には墓前で別れを告げましたが、つい先日に父の借金返済の通知が自分あてに届いたのでおどろいてしまいました。母と娘は相続放棄したらしく、自分も借金を返済するほど余裕はないので相続放棄したいと思っています。少し調べたところ、相続放棄には期限があるようなのでその辺りのことなどを教えてください。(前橋)
A:相続放棄の手続きには期限があります。
身内が亡くなると相続が開始され、相続人は被相続人(亡くなった方)の所有していたすべての財産を引き継ぎます。相続財産は、預貯金や不動産等のようなプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象になります。
財産の相続方法は、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類あり、相続人のそれぞれに合った相続方法を選択してください。ご相談者様の検討されている相続放棄は、限定承認ともに申述期限が定められています。基本的には、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3カ月という期限の定めがあり、期間内に家庭裁判所にて申述をおこなう必要があります。したがって、今回のご相談者様の場合ですと、お父様の訃報を知った日から3か月以内ということになります。
なお、相続放棄をすることで被相続人が残した借金の返済義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産等のプラス財産の放棄もしたことになります。被相続人にどのような財産があるのかよく把握したうえで相続放棄を検討されるとよいでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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