2023年08月02日
Q:司法書士の先生に質問です。実の母の再婚相手が亡くなったのですが、私にはその再婚相手の財産を相続する権利はありますか?(前橋)
前橋で暮らしている母の再婚相手が亡くなったのですが、その再婚相手の相続について質問です。
実の父と母は私が幼い頃に離婚しており、私は母と2人で前橋で暮らしてきました。そして私は成人したのを機に前橋を出て一人暮らしを始め、その数年後に母は再婚したと聞いています。
先日母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、前橋に戻り葬儀に参列したのですが、そこで母から私も相続人として相続手続きを手伝ってほしいと言われました。もちろん相続手続きについてできる限りのことはしたいと考えてはいるのですが、今は前橋から離れて暮らしているので積極的に手伝えるかどうかわかりません。それに、私も相続人だという母の言葉も引っかかっています。このような場合、本当に私にも相続権があるのでしょうか。(前橋)
A:ご相談者様の成人後に再婚したのであれば、養子縁組をしていない限りご相談者様に相続権はありません。
被相続人の子で法定相続人に該当するのは、実子あるいは養子に限られます。今回亡くなったのはお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様はその方の実子ではありません。そして養子かどうかですが、成人後に養子になるためには、養親と養子の両名が養子縁組届に自署押印したうえで届け出る必要があります。それゆえご自身の知らない間に養子縁組されていた、ということはないと考えられますので、養子であるかどうかはご相談者様がご存知でしょう。
もしも養子縁組の手続きを終えているのであれば、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となります。反対に養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様に相続権はないものとお考えください。
前橋にお住まいのお母様の相続手続きについてご不安なのであれば、ぜひ前橋相続遺言相談センターにご相談ください。前橋相続遺言相談センターでは相続に関するさまざまなお手続きについて一貫してサポートすることが可能です。相続手続きは煩雑で時間のかかるものも多いので、不慣れな方にとっては負担に感じられることもあるでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは前橋にお住まいの皆様の個々のご事情に合わせた最適なサポートプランをご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう、相続を専門とする司法書士が誠心誠意対応させていただきます。
2023年07月03日
Q:相続放棄について司法書士の先生に詳しく教えてほしいです。(前橋)
私は前橋に暮らしている50代の主婦です。実は前橋の実家に暮らす父に借金があることが発覚しました。母が前橋の自宅に一人でいるときに、父宛ての借金督促の連絡を受けたというのです。父に確認したところ、借金を抱えていることは認めたものの、具体的な金額までは教えてもらえませんでした。
今も返済できず督促の連絡が来ていることから、簡単に返済できる金額ではないのだと思いますし、今後も返済しきれるのかどうか不安です。もちろんある程度の財産は蓄えているだろうと思うのですが、財産状況について父に根掘り葉掘り聞くのも気が引けるところです。しかし父ももう70代後半で、同年代の方の訃報を耳にする機会も増えてきましたので、万が一のことがあった時のために備えなければなりません。私なりに調べたところ、相続放棄をすれば私が父の借金を負うことはないということがわかりました。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(前橋)
A:相続財産には借金も含まれますが、相続人それぞれの意思で相続放棄を決めることが可能です。
相続する財産は、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、住宅ローンなど)もすべて含まれます。それゆえ、もしもご相談者様のお父様が借金の返済を完了しないまま亡くなった場合、相続人には借金返済の義務が生じることになります。ただし、相続の方法には単純承認・相続放棄・限定承認の3つの種類があり、相続人それぞれがご自身の意思で選択することができます。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ一切の権利を放棄することで、相続放棄をすれば被相続人の負債を含む財産に関する義務の一切を拒否することができます。
単純承認は被相続人の財産をそのまま相続することを指し、手続きは特に必要ありません。しかし相続放棄あるいは限定承認を選択する場合は、期限までに手続きが必要です。
期限は被相続人の死亡を知った日(相続の開始を知った日)から3か月で、この期間内に家庭裁判所に対し相続放棄あるいは限定承認の申述書を提出します。この期限までに申述しなかった場合、単純承認したとみなされますのでご注意ください。
相続放棄の申述が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その他に相続人がいる場合はその中で遺産分割を行いますが、もしも相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続順位の人に相続権が移ります。その人は新たな相続人として被相続人の財産を引き継ぐことになりますので、もしもご相談者様が相続放棄をすることで新たに相続人になる人物があらかじめわかっているのであれば、お相手の方に相続放棄の旨を伝えておくとよいでしょう。
なお、相続方法は相続が開始されてから選択するものですので、相続放棄・限定承認は被相続人のご存命の間に申述することはできません。
前橋の皆様、相続の方法などにご不安な点があれば、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせください。今回のように相続放棄をする際の手続き方法や注意点など、前橋の皆様のご事情に合わせて説明させていただきます。前橋の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、相続に精通した司法書士がお手伝いいたします。
2023年06月02日
Q:遺言書に記載のない財産が発見された場合どのように対応すれば良いでしょうか?司法書士の先生教えてください(前橋)
先日、前橋に住んでいた父が亡くなりました。遺品整理をしようと実家を訪れた際に、遺言書を発見しました。遺言書の内容通りに相続手続きを進めようとしていたところ、遺言書に記載のない財産があることが分かりました。祖父から受け継いだ前橋市外にある不動産で、遺言書に記載することを失念していたようです。相続人は、私と弟2人の3人になるのですが、遺言書に記載のない相続財産はどのように扱えばいいか分からず困っています。どのように手続きを進めればよいでしょうか。(前橋)
A:遺言書に”記載のない財産について”書かれていない場合は、遺産分割協議を行いましょう
まずは、遺言書の内容をもう一度確認しましょう。相続財産が多い方は、すべての財産を把握しきれていないことも少なくありません。そのような方は、遺言書の中に”遺言書に記載していないその他の財産の扱いについて”記載されている場合があります。もしも、記載のない財産について書かれていた場合は、記載内容通りに手続きを進めましょう。
上記のような記載が無い場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で集まり相続財産の分配について話し合うことをいいます。今回のケースでは、ご兄弟皆様が集まらなければなりません。遺産分割協議を終えたら、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、形式や書式等に厳格な規定はなく、手書きまたはパソコンで作成し、内容を確認してから相続人全員に署名捺印をしてもらいます。遺産分割協議書は、不動産の名義変更でも使用するため、きちんと作成し大切に保管しておくことをおすすめします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋在住の皆様の遺言書についてのご相談を受け付けております。法的に効力のない遺言書を作成してしまった場合、希望通りに遺産分割がされないだけでなく、相続人に迷惑がかかってしまう場合もあります。そうならないためにも、遺言書の作成をお考えの場合は一度専門家に相談することをおすすめします。
前橋相続遺言相談センターでは前橋を中心に遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。生前対策から相続手続きまで対応しておりますので、お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。初回は無料で相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。前橋の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。