2024年02月05日
Q:不仲だった妹の借金返済はしたくありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄は可能ですか?(前橋)
私は前橋に住む60代男性です。3歳下の妹の相続放棄に関して、司法書士の先生にご助言を仰ぎたく相談させていただきました。
先日、私宛に妹の借金返済を請求する通知が送られてきたことで、妹が半年ほど前に亡くなっていたことを知りました。妹とは幼少期から不仲であったのと、前橋にある会社に就職が決まったことを期に実家を出てからは一度も会うことがなく、葬式にも呼ばれず今まで妹が亡くなっていたことを知りませんでした。
妹と疎遠である私がなぜ債務者になるのかと思い、債権者に問い合わせてみると、妹は生前離婚しており夫はおらず、相続人である子供2人もすでに相続放棄しているとのことでした。なお、私と妹の両親は前橋に住んでいましたが随分前に亡くなっています。そのため、私が次の相続人となるそうで、借金返済の請求を行ったと言われました。
妹の借金を肩代わりするつもりは毛頭ありませんので、インターネットで借金の相続について調べたところ、相続放棄ができることを知りました。しかし、相続放棄の期限が3か月であることから、半年前に亡くなった妹の借金は私が返済することになるのではないかと危惧しております。妹が亡くなったのは半年前ですが、私がそのことを知ったのはつい最近です。死後3か月は過ぎていますが、私が妹の借金を相続放棄することは、今からでも可能なのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(前橋)
A:最近相続開始を知ったのであれば、相続放棄の手続きを行える可能性が十分にあります。
前橋のご相談者様がおっしゃるように、相続放棄には「3か月」という期限が設けられています。
しかし、被相続人の死後3か月以内ではなく相続開始を知った日から3か月以内ですので、妹さんが半年前に亡くなっていたとしても、その事実を知ったのが最近であれば相続放棄の手続きに間に合う可能性は十分にあります。
つまり前橋のご相談者様の場合ですと、相続放棄の期限は、妹さんの負債の相続を知った日(債権者から借金の請求が届いた日)から3か月以内となりますので、ご安心ください。直ちに、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行えば、3か月の期限内に相続放棄をすることは十分可能と言えるでしょう。
前橋相続遺言相談センターでは、遺産相続手続きの他、相続放棄に関するご相談にも初回無料相談を承っております。
今回の前橋のご相談者様のように、相続手続きには期限が設けられているものもございますので、相続放棄など相続手続きに実績のある専門家にご相談されることをおすすめいたします。前橋在住で相続放棄を検討されている方、どのように相続放棄を行ったらよいかお悩みの方など、どのようなご相談にも前橋相続遺言相談センターの専門家が親身に対応いたします。まずは、前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用いただき、専門家のサポートが必要かどうか検討いただければと思います。
前橋にお住いの皆様のお悩みがご不安が1日でも早く解決するよう、前橋相続遺言相談センターが親身にサポートさせていただきます。
2024年01月09日
Q:司法書士の先生、遺産の中に相続登記が完了していない不動産がありましたが、放置しても大丈夫ですか。(前橋)
私の父は2年前に亡くなっており、私と妹、弟の3人が相続人であったため遺産分割協議を行い、問題なく終わりました。その後しばらくして他に父名義の不動産があることがわかったため、その土地についての遺産分割協議を行おうとしましたが、当時バタバタしていたこともあり頓挫したまま時が経ってしまいました。ところが、先日「相続登記」が義務化されることを知り、その土地はどうしたらよいか困っています。父が亡くなったのは2年前ですので対象外ならよいのですが、とにかく、2024年から施行される相続登記の義務化について教えてください。(前橋)
A:2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。
今までは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)には、期限の定めがなかったため、名義変更がされないまま、所有者が誰かわからない不動産が多く存在していました。
このような所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかる事案も増えてきたことにより、今回の法改正(2024年4月1日施行される予定)で相続登記の申請が義務化されました。相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
これは、施行日前に発生した相続についても対象となるため注意が必要です。ただし、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。とはいえ、相続登記が終わっていない方は早目に手続きを終えておくと安心です。
なお、何らかの事由により、相続登記が進められないという場合には法務局にて「相続人申告登記」を行うことをお勧めします。「相続人申告登記」を申請しておけば期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、過料の対象外となります。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年12月04日
Q:父が書いたと思われる遺言書を見つけたのですが、親族が開封してもよいのか司法書士の先生に伺いたい。(前橋)
私は50代の主婦です。先日前橋の実家に暮らす父が亡くなりましたので、相続手続きのために前橋に戻りました。母と一緒に前橋の実家を片付けていたところ、父が書いたと思われる遺言書を見つけました。きちんと封がされた状態で保管されていたのでまだ中身を確認できていないのですが、これは親族が開封しても問題ないのでしょうか?
以前、相続を経験したことのある前橋の友人が「遺言書を開封するだけでもいろいろと大変だった」と話していたような気がするので、念のため質問させていただきました。司法書士の先生、この遺言書の中身を確認するにあたって何か必要な手続きがあれば教えてください。(前橋)
A:自宅等で保管されていた遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。
遺言書(普通方式)には種類がありますが、今回前橋のお父様が自筆で遺された遺言書は「自筆証書遺言」といいます。自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご親族がその場で開封してはなりません。もし勝手に開封してしまうと、民法の定めにより5万円以下の過料を受けることになります。
自筆証書遺言を開封するには、まず家庭裁判所にて検認の手続きを行います。検認によって、遺言書の形状や遺言内容、加除訂正の状況などを明確にします。これにより遺言書の存在および内容を相続人が確認することができ、第三者による内容の改ざんを防ぐことにつながります。
検認手続きを行うためには、戸籍等の必要書類を準備して家庭裁判所へ申立てます。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、申立人立ち合いのもと検認を行います。このとき、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が揃う必要はありません。そして家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。遺言書に検認済証明書が付くことで、その遺言書をもとに不動産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。
ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、2020年7月からは法務局による自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認が不要となりました。今回ご説明した内容は、法務局以外で保管されていた自筆証書遺言に限りますのでご了承ください。
前橋の皆様、前橋相続遺言相談センターでは相続手続きに必要な家庭裁判所での手続きをお手伝いすることも可能です。今回のように遺言書の検認だけでなく、相続手続きではご状況に応じて家庭裁判所への申立てが必要となる可能性もあります。前橋の皆様の相続手続きがスムーズに終えるよう前橋相続遺言相談センターがサポートいたしますので、相続でお困りの前橋の皆様はお気軽に初回無料相談をご利用ください。
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