会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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前橋の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:父は借金を抱えている可能性があるため、相続放棄を検討しています。司法書士の先生、相続放棄について教えていただけますか。(前橋)

私は前橋に住む50代男性です。父はまだ健在ではありますが、万が一のことがあったとき一つ不安があるので相談させていただきました。父も前橋に暮らしていますが、3年前に母が亡くなったのを機にまったくの疎遠となっています。父は母の生前の頃から金遣いが荒く、母は相当苦労していました。いま父は前橋で一人暮らしをしていますが、最近、父を知る人から少し様子を聞いたところ、相変わらずの生活を続けているようでした。母の生前から借金があったようですので、この様子では借金も膨れ上がっているのではないかと思います。

私としては父の借金を肩代わりする気はないので、父が亡くなったときは相続放棄をしたいと思っています。母の相続手続きの時に相当揉めたのもあり、父の相続に関してはもう関わりたくないという気持ちもあります。司法書士の先生、相続放棄すれば父の借金を肩代わりせずにすみますか?(前橋)

A:相続の開始後、相続人はご自身の事由意思で相続放棄することができます。

相続と聞くと、多額の資産が手に入るものだと一般的に思われがちですが、相続の対象となるのは資産価値のあるものばかりではありません。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続財産に含まれます。被相続人(亡くなった方)が多額の借金を抱えていた場合、その返済義務も相続人に承継されることになります。このように、財産を相続することで相続人に大きな負担がかかることもあるのです。

このような状況を回避したい場合に選択されるのが相続放棄です。相続放棄とは、被相続人の財産に関する一切の責任と権利を放棄することを指します。相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとされますので、借金を肩代わりする必要もなくなります。

ただし、相続放棄をするとマイナスの財産だけでなくプラスの財産も承継することはできなくなります。また、一度相続放棄してしまうと、後から撤回することはできませんのでご注意ください。

そのほかにも配慮する点はあります。相続人が相続放棄をしたとしても、被相続人の借金が無くなる訳ではありません。ほかにも相続人がいる場合は、残った相続人で遺産分割することになります。
相続には法定順位があり、第一順位にあたる「被相続人の子」が全員相続放棄した場合、第二順位の「被相続人の父母」が新たな相続人となります。第二順位にあたる人がいない場合は、第三順位の「被相続人の兄弟姉妹」へと、順に相続権が移ります。もし相続放棄することで新たに相続人になる人がいると分かっている場合は、相続トラブルを回避するためにもあらかじめ相続放棄した旨を伝えておくとよいでしょう。

なお、相続放棄ができるのは相続の開始後、つまり今回のケースではお父様が亡くなった後です。お父様がご健在のうちは、相続放棄に関する念書や契約書を作ったところで法的効力をもたないという点もご認識いただければと思います。

前橋の皆様、前橋相続遺言相談センターの司法書士は相続を専門としており、前橋の皆様の相続放棄の手続きもサポートしております。相続放棄について知りたくても、身近な人には気軽に相談できないという方も多いのではないでしょうか。前橋相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、前橋にお住まいで相続について不安のある方や相続放棄を検討している方は、どうぞ安心してお問い合わせください。

前橋の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

相続財産調査を進めていますが父の通帳が見つかりません。司法書士の先生、どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(前橋)

こんにちは、前橋在住の40代女性です。先日、同じく前橋に住む父が亡くなりました。

葬儀はすでに近親者のみで前橋の葬儀場で済ませ、現在は父の相続手続きを進めているところです。相続人は母と私の2人ですが、母は父の急な死に憔悴しており、とても相続手続きを一緒に進めていける状況ではありません。私自身、前橋にある飲食店で週5日働いているため時間があまり取れませんが、休みの日に実家に出向き相続財産調査を進めています。
ですが、どれだけ探しても父の退職金が入金されているはずの通帳とキャッシュカードを見つけることができません。今になって父の生前に聞いておけばよかったと後悔していますが、母も銀行口座については聞いていないと言うため途方にくれています。司法書士の先生、これから相続手続きを進めていくためにアドバイスをいただけませんか。(前橋)

A:遺言書や終活ノートなども見つからず財産調査が進まない場合、戸籍謄本を用意して金融機関から残高証明書を取り寄せることが可能です。

財産調査を進めているものの通帳やキャッシュカードが見つからないとのことですが、遺言書や終活ノートが遺されていないかも併せて確認をしてみてください。
故人の使用していた金融口座などの情報を、遺族がすべて把握していることはあまり一般的ではありません。そのため、故人が生前メモなどにまとめている可能性も十分にあります。そのようなものを見つけることができれば、銀行に対して口座の有無や残高証明などの情報開示を請求することが可能です。見つからない場合は、金融機関からの郵便物や銀行の名入れの粗品(ポケットティッシュやメモ帳など)があれば、それを手がかりに問い合わせをしてみましょう。
しかし、どれだけ探しても上記に挙げたものが見つからない場合は、故人の前橋のご自宅や職場の近辺にある銀行に直接問い合わせを行いましょう。ここでの注意点としては、口座の有無や残高証明などの情報開示を請求する場合、請求者が相続人であることを証明するために、戸籍謄本の提出が求められるということです。問い合わせ前に用意をしておきましょう。

今回の前橋のご相談者様のように、相続手続きは面倒事や負担になることも多く、時には思うように手続きが進まず時間がかかってしまうこともあります。また、お仕事の合間に相続手続きを行う場合には、日中にまとまった時間を取ることができずにお悩みになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

前橋在住の相続手続きにお悩みの方やご相談がある方にむけて、前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しております。ご依頼されるかどうかに関わらず、まずはお気軽にお問い合わせいただき、 前橋相続遺言相談センターにご相談者様のお悩みをぜひお聞かせください。相続・遺言に関する専門家の立場から、最適なアドバイスをさせていただきます。

前橋の方から遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:遺言書を用いた寄付について司法書士の方に詳しくお聞きしたい(前橋)

私は前橋に住む70代の専業主婦です。5年ほど前に主人を亡くし、現在は自宅で一人暮らしをしています。私どもには子供はおらず、もともと倹約家の私には使い切れないほどの主人の遺産があります。最近独り身の友人を亡くしたことをきっかけに、私も同じ立場なので私が亡くなった後の主人の遺産はどうなってしまうのか疑問があり調べてみました。私の両親と弟は既に亡くなってますので、相続人は弟の子になるようです。全く交流のなかった子に遺産を譲るのは抵抗があります。それならば、前橋の団体や施設などに寄付したいと思っています。とはいえ、私の死後に関することは私には分かりません。確実に寄付できる方法で寄付するためには遺言書が有効と知りました。詳しく教えて下さい。(前橋)

A:公正証書で作成された遺言書でしたら確実に寄付されます。

ご相談者様が遺言書を作成しないまま特に何もせずお亡くなりになると、推定相続人である弟様のお子様が財産を相続することになります。寄付をお望みでしたら、遺言書でその旨を記載しましょう。ただし、遺言書ならどれでもいいというわけではなく、3種類ある遺言書の作成方式の中の「公正証書遺言」で作成すれば、指定した団体に確実に遺贈することができます。

遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。先程おすすめした公正証書遺言とは、公証役場において法律の知識を備えた公証人が遺言者から聞き取った内容を書きおこして確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるため紛失や偽装の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですので、開封後はすぐに手続きが可能です。
ご相談様は、相続人ではない団体への寄付がご希望ですので、遺言内で遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する「遺言執行者」を指定しておきます。なお、遺言執行者には公正証書遺言の存在を伝えておいてください。また、寄付先の正式な団体名とともに受け付けている寄付についても確認しておきましょう。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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