2020年02月13日
Q:遺言書に書かれていない財産があったのですが、どうしたらいいでしょうか。(前橋)
前橋に住んでいた父が2カ月ほど前に亡くなりました。葬儀なども無事に終わり、落ち着いてきたので、実家に遺産整理をしに行ったところ遺言書を発見しました。父が相続手続きの際に、親族同士でトラブルにならないように、遺言書を残してくれたようです。遺言書は勝手に開封してはいけないと叔母から言われたので、家庭裁判所に検認をしてもらい、開封をしました。開封後、遺言書に沿って遺産整理をしていたのですが、手続きを進めるなか父が亡くなる少し前に購入した前橋の不動産が遺言書に書かれていないことに気づきました。この遺言書に記載されていない不動産はどのように手続きを進めれば良いのでしょうか。(前橋)
A:遺言書に書かれていない遺産は遺産分割で誰が相続するか決めます。
最初に、お父様が相続財産を把握しきれず、遺言書に「記載のない財産についての扱い」が書いてある場合もありますので、そういった項目について書かれていないかもう1度確認をしてみてください。もし、「記載のない財産についての扱い」が書かれていた場合は、その記載内容に沿って相続手続きを進めてください。特にそういった扱いについての内容が書かれていない場合は、その財産の相続について相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。また、遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙などの規定もありません。ただし、内容を確認、合意した後に相続人全員に実印で署名押印をしてもらい、印鑑登録証明書を準備してもらう必要があります。なお、不動産の登記変更の時にも、この遺産分割協議書が必要になります。
遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つですので、専門家に相談することをおすすめいたします。相続手続きは個人で行うこともできますが、手続きを進めていくと、ご不明点も出てくるかと思います。前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆さまからの遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。手間暇をかけて書いたとしても、法律上無効となる遺言書は、全く効力を持たないものとなってしまいます。遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。
2020年01月14日
Q:弟が亡くなり、義理の妹は妊娠中です。お腹の子も相続人になりますか?(前橋)
前橋在住の40代の主婦です。相続についてご相談があります。結婚して数年経つ弟が数週間前に事故で亡くなりました。葬儀は前橋市内で行いましたが、葬儀の席で弟の妻である義理の妹から相談を受けました。義理の妹は現在妊娠中で、まだ生まれていないお腹の子は相続人にあたるのか知りたいという相談でした。かつて前橋に住んでいた私たちの両親は二人ともだいぶ前に亡くなっております。
私なりに調べたところ、お腹の子供に相続する権利がなければ、義理の妹と私が相続人になるかと思います。弟の遺産がどのくらいなのかは詳しくは分かりませんが、私の気持ちとしては、今後生まれてくる弟の子が遺産を相続して、母子家庭となる義理の妹のため、弟の遺産が少しでも生活の足しになればいいと思っています。(前橋)
A:妻とお腹の子の2人が相続人となり、出生してから遺産分割協議をします。
被相続人が亡くなった際に相続人が妊娠中であった場合、民法により胎児も相続人となります。基本的に権利能力は生まれたときに初めて有することになりますが、相続に関しては民法886条1により「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定められているからです。ただし注意が必要なのは、万が一死産となった場合です。死産となってしまった場合は相続人として扱われず、最初からいなかったものとみなされます。その際には義理の妹様とご相談者様が相続人となりますので、無事に出生するのを待ってから遺産分割協議を進めます。よって今回のご相談者様のケースにおきましても、お腹の子は相続人とみなされます。相続人は妻と子供の2人となりますので、ご相談者様のご希望通りに相続は進むでしょう。
しかしながら、万が一お腹の子が死産となり、ご相談者様が相続人となった場合でもご相談者様が相続放棄を行うか、もしくは義理の妹様が全てを相続するという内容に同意し、遺産分割協議書を作成すれば、ご相談者様のご希望通りに進むかと思われます。
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が期限ですので注意してください。今回の場合は、ご相談者様は義理の妹様のお腹の子の死産により相続人となるため、ご相談者様がお腹の子の死産を知った時から3か月以内ということになります。
また、未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりません。通常未成年者の法定代理人は親である義理の妹様ですが、今回は義理の妹様も相続人であるため利益相反の立場になりますので、出生後の遺産分割協議の際には、家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらう必要があります。
相続についてのご不明点などは後々のトラブル等を避けるためにも専門家に頼りましょう。前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、相続手続きに関する幅広いお困り事に対応が可能でございます。まずはお気軽に無料相談までご相談ください。ご相談内容により、必要な場合にはパートナーの税理士や弁護士と連携して対応できる体制を整えておりますので、安心してお任せください。
2019年12月10日
Q成年被後見人の父が遺言書を作りたいと言っていますが可能でしょうか?(前橋)
長年前橋で両親と3人で暮らしています。父には数年前より認知症の症状があり、去年あたりから意思能力の低下が見受けられたので、半年くらい前に成年後見申立てを行い、成年被後見人となりました。しかしここ最近は治療の甲斐あってか、日によっては意思能力の回復傾向がみられることがあります。私には前橋から離れて暮らす弟がいますが、弟は年に数回ほど前橋の実家に帰ってきては両親にお金をせびるような生活をしています。帰郷した際は特に両親に対して気を遣うようなこともなく、両親も困惑していました。そのようなこともあり、先日父に意思能力の回復がみられた際、自分自身で遺言書を書きたいと私に相談してきました。父が亡くなると、母、私、弟が相続人になります。弟はどこで何をして暮らしているのかは分かりませんが、父が亡くなったらすぐさま戻ってきて遺産の話をするのではないかと父は心配しています。母と私も父が遺言書を作成してくれる方が安心出来るのですが、問題は父が成年被後見人であるということです。成年被後見人の父は遺言書を作成することができますか?(前橋)
A 法律上の要件はありますが、成年被後見人でも遺言書を作成できます。
認知症等によって意思能力が低下し、成年被後見人となった方は遺言書を作成できないのではないかと思われるかもしれません。しかし、原則として、法律上以下の要件(民法973条)を満たせば、成年被後見人が遺言を作成することは可能です。
①成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復した時、医師2名以上の立会いの上で遺言作成を行うこと。
②立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること
遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式でも行うことができますが、自筆証書遺言で作成するよりは公正証書遺言で作ったほうが安心です。
秘密証書遺言の方式で作成する場合には、上記②の医師による付記及び署名押印は、封紙にて行う必要があります。遺言書を作成するにあたり重要なことは、遺言者が遺言作成時に意思能力を有しているということです。そのため成年被後見人が遺言書を作成する場合には、この意思能力を証明するため医師2名以上の立会いが必要とされているのです。また遺言は身分行為であるため成年後見人が代理で遺言を作成することは出来ません。
有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがあり、せっかく作成した遺言書が無効なものであってはなりません。遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。前橋相続遺言相談センターでは、遺言書作成の経験豊富な司法書士がお客様のご相談に丁寧に対応をさせて頂いております。無料相談もございますので、前橋にお住いの方はぜひご利用下さい。
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