2020年10月22日
Q:不動産を相続したので名義変更方法について司法書士の先生にお伺いします。(前橋)
不動産の名義変更について司法書士の先生にお尋ねします。私は前橋在住の60代の主婦です。少し前に前橋郊外にある実家で一人暮らしをしていた父親が亡くなりました。相続人は私と弟です。実家近くの葬儀場で葬儀を終え、現在は相続に関する手続きを始めています。父の相続財産は、前橋市内の父名義の不動産と預貯金が数百万円です。私は仕事をしていることもあり、相続に関する手続きは早急に終わらせたいと思っています。手続きの中でも特に父名義の不動産を自分名義に変更するやり方が分かりません。不動産の名義変更の際の手続きの流れを教えてください。(前橋)
A:不動産を相続された場合の名義変更手続きについて解説します。
相続人全員による遺産分割についての話し合いがまとまり、各相続人の財産の割り振りが決まりましたら不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きが完了すれば、第三者に対して主張(対抗)することが可能となります。相続した不動産を相続人がすぐに売却したいと思っていた場合でも、まずは名義変更手続きを行わなければなりません。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請の添付書類を揃えます。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書を作成します。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出します。
不動産の名義変更手続きはご自身において申請することは可能ですが、専門的な判断を必要とする分野であるため、最初から専門家に頼った方が安心ではないでしょうか。
相続人に行方不明者がいる、未成年者、認知症の相続人がいて遺産分割協議が進まないなど、
問題がある場合はなおさらです。また、必要書類の収集にはかなりの時間を要しますので、お忙しい方や登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方は前橋相続遺言相談センターの司法書士にご相談下さい。
前橋相続遺言相談センターでは相続に関する前橋の皆様のご相談をお受けしております。相続についてのご不明点などは早急に相続の専門家ご相談されることをお勧めします。前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、前橋の皆様の相続手続きに関する幅広いお困り事に対応可能です。前橋の皆様、まずはお気軽に無料相談までご相談ください。ご相談内容により、必要な場合にはパートナーの税理士や弁護士と連携して対応できる体制を整えておりますので、安心してお任せください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2020年09月07日
Q:現在入院中の夫が遺言書を作成したいと言っています。病床でも遺言書は作れるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)
私は前橋に住む60代の主婦です。夫の遺言書作成についてご相談があります。
夫は今、自宅からほど近い前橋市内の病院に入院しています。病状はあまりよくなく、お医者様からは覚悟しておくよう言われました。病床にはおりますが、夫自身の意識ははっきりしているため、もしもの時のために遺言書を残しておきたいと言い出しました。
相続人は私と息子二人です。入院するまで会社経営をしていたこともあり、夫亡き後、私達が揉めるのではないかと心配しているようです。
そこで遺言書を書いてもらうことにしたのですが、夫は入院中のため外出できず、専門家に相談することができません。夫が遺言書を残すことはできますか?(前橋)
A:意識がはっきりしていれば、遺言書を作成していただけます。
ご相談者様のお話しから、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと存じます。病床にあったとしても、意識がはっきりしていて、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名などを自書し、押印できる状態であれば、いつでも遺言書は作成していただけます。ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご相談者様やご家族の方がパソコン等で表を作成し、財産となる通帳のコピーを添付することで代理作成が可能となります。
なお、ご主人様のご容態によって遺言書の全文を自書することが難しい場合があれば、病床まで公証人が出向き遺言書作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
以上が挙げられます。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。
ただし、上記公正証書遺言の作成には二名以上の証人と公証人の立会いが必要となるため、ご主人様の病院にきてもらうまでに日程調整が必要になります。
ご主人様に万が一の事があった場合には遺言書の作成自体、行えなくなるケースもあるので、公正証書遺言の作成をお考えの際は、早めに専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。
遺産相続に手続きにおいて、遺言書はとても重要な役割を担っています。
なにかお困りのことがあれば、ぜひ私たち前橋相続遺言相談センターにご相談くださいませ。遺産分割協議から遺言書作成、その後の手続きにおいても、ご相談者様それぞれのお困りごとに寄り添い、スムーズに進められるようサポートさせて頂きます。
初回の相談は無料です。前橋にお住いの皆様、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
前橋相続遺言相談センター一同、心よりお待ちしております。
2020年08月08日
Q:母が亡くなり遺産を相続しましたが、後々借金があることが分かりました。司法書士の先生に相談したいのですが、今から相続放棄できるのでしょうか(前橋)
前橋在住の者です。母が亡くなり、そろそろ2か月になります。数年前に父は他界しており、母は父と住んでいた前橋の自宅で一人暮らしをしていました。母の死後、母が1人暮らしをしていた前橋にある自宅は誰も住む予定がなかった為、売却し、すでに売却金も受け取りました。
しかしその後、母に多額の借金があることが分かりました。詳細を確認したところ、すぐに返済できる金額ではありません。今からでも相続放棄することは可能ですか?(前橋)
A:相続放棄の期限は原則3か月以内ですが、相続後は相続放棄することは出来ないとされています。
現時点では相続放棄の期限である相続開始を知った時から3ヵ月以内ではありますが、すでに相続財産の売却をしており、相続財産の全部、又は一部の処分をしていますので単純承認をしたことになります。単純承認はプラスの財産もマイナスの財産(負債など)も全ての相続財産を継承するという事になります。
したがって、お母様が亡くなられ遺産相続をした後に、被相続人に借金があることを知ったとしても、単純承認をしたことになり、相続放棄をする事はできません。また、相続人が何もしなかった場合でも、相続放棄や限定承認の申述期限である相続の開始があったことを知った時から3か月以内を過ぎてしまうと単純承認したことになりますので注意が必要です。そして、それ以降は限定承認や相続放棄はできませんので相続放棄や限定承認をご検討される場合には、期限に注意して早めに着手する必要があります。
今回のご相談者様のケースのように、相続放棄の期限を過ぎていなくても単純承認に当たる行為を行っていた場合には、相続放棄することはできなくなってしまいます。
ご相談者様のように被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースもあります。相続が発生し、故人の遺言書やエンディングノートもなく、相続財産の全貌が分からないという場合には、相続の専門家に一度ご相談されることをおすすめいたします。相続財産を調査し、財産の全貌が明らかになってから相続方法を決めるというのが相続手続きの基本の流れです。
前橋相続遺言相談センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。前橋周辺にお住まいの方や、被相続人の最後の住所地が前橋だった相続人の方で相続に関するご相談でしたら、当センターにお任せください。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。
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