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前橋の方より相続放棄についてご相談

2021年11月02日

Q:相続放棄の期限に間に合わなさそうです。司法書士の先生、どうしたら良いでしょうか。(前橋)

私は現在地元である前橋から離れて暮らしておりますが、先日、前橋の実家に住んでいた父が亡くなったため相続が発生しました。母は既に亡くなっており、私と兄2人の3人で相続するのですが、相続を承認するか相続放棄するべきか、判断がつかないまま相続放棄の期限が来てしまいそうです。

というのも、私も兄たちも長いこと前橋から離れたところに暮らしていて、前橋に住んでいた父がどのような財産を持っていたのか、全く把握していなかったからです。

財産調査を進める中で、父には複数のクレジットカードの借金があることがわかったのですが、負債額について全てのカード会社から返答をもらうまでにかなり日数がかかりそうです。さらに、相続財産の全容がわかってから兄妹で話し合う時間も欲しいため、相続放棄するかどうか判断する前に相続放棄の申告期限を過ぎてしまう可能性が出てきました。

相続するか相続放棄するか、なるべく慎重に判断したいのですが、相続放棄の期限に間に合わないかもしれないときはどうすれば良いのでしょうか。司法書士の先生にご相談させていただきたく思います(前橋)

A:家庭裁判所に相続放棄申述期間の伸長の申立てをすることができます。

この度は前橋相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。

財産状況を知らないままでご家族の方が亡くなられたため、相続財産の調査や相続するか否かの最終的な判断までに日数を要してしまう、というようなケースは珍しいことではありません。今回の前橋のご相談者様のように、債務あるいは財産がいくらあるかわかるまでに時間がかかるなどの理由で、3か月以内に結論を出すことが難しい場合もあります。

このような場合には、一定の手続きを踏めば、相続放棄の期限伸長を認められる可能性がありますので、下記で詳しくご説明いたします。

 

民法の中では、相続放棄したいときには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければならないことが定められています。この相続放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)を選択したとみなされるのです。

しかし、ご相談者様のように、3か月の期限内に相続財産の全容が判明しそうにないなどの理由で、すべてを相続するか相続放棄するかの判断がつかない場合もあります。そういった場合にとることのできる手続きが、家庭裁判所に対する「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てです。相続放棄の期限内に必要な書類を揃えて家庭裁判所へ申述し、家庭裁判所の審理により相続放棄の期限伸長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度伸長できます。

 

前橋や前橋周辺にお住まいで、相続放棄の期限まで猶予がないという方や、相続財産の調査がなかなか進まずお困りの方は、どうぞお早めに前橋相続遺言相談センターへお問い合わせください。相続財産の調査から相続放棄の期間伸長の書類作成まで、誠意をもって前橋の皆さまのお手伝いをさせていただきます。

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を承っておりますので、お急ぎの方もまず一度お電話ください。スタッフ一同、前橋や前橋周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

前橋の方より相続についてご相談

2021年10月05日

Q:相続財産が少ないので自分たちで相続手続きをしようと思います。司法書士の先生、専門知識がなくても相続手続きは進められますか。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある前橋で家族と暮らしている50代男性です。

半月前に前橋の実家に住む父が亡くなり、相続人となる私と弟の二人で相続手続きを進めるのに必要な財産調査を行いました。その結果、父の財産となるのは前橋の実家と数100万程度の預貯金だけでしたので、専門家に依頼せずに自分たちだけで相続手続きをしようという話になりました。私も弟も相続に関する専門的な知識を持っているわけではありませんが、それでも自分たちだけで相続手続きを進めることはできるものでしょうか?司法書士先生にお伺いしたいです。(前橋)

A:相続に関する専門的な知識を持たない方でも、ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

相続手続きは必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではありませんので、ご相談者様と弟様だけで行っても問題はありません。しかしながら相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるので、計画的に進めて行くよう注意しましょう。

相続手続きを進めるにあたり、まずはお父様の相続人となる方が本当にご相談者様と弟様だけなのかを確定させる必要があります。万が一お父様に養子や隠し子がいた場合にはその方も相続人となるため、すでに遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を済ませていたとしても無効になってしまいます。円滑に相続手続きを進めるためにもお父様の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得し、相続人が誰であるかを確定させることから始めましょう。

なお、戸籍は人生において複数回転籍しているのが普通であり、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得しなければなりません。直接出向くほか郵送でも取得は可能ですが、取得するための書類を用意する手間に加え、到着するまでにそれなりの時間を要します。

お仕事をされているとなると平日に出向くのは難しいでしょうし、転籍回数が多かったり戸籍が遠方にあったりする場合には戸籍収集だけでかなりの労力を費やすことになるでしょう。

相続手続きを進めていくなかで「自分でやるのは大変」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、前橋相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋・前橋近郊の皆様の頼れる専門家として、経験豊富な司法書士が相続全般はもちろんのこと、遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解決いたします。

前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋・前橋近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

前橋の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:父の財産を相続した後に、多額の借金があると判明しました。今からでも相続放棄はできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

司法書士の先生、ぜひとも相談にのってください。私は前橋在住の50代会社員です。

先日のことですが前橋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、その実家を相続人となる私が受け取ることになりました。私にはすでに購入したマンションがあるので前橋の実家は相続後に売却したのですが、後になって父に多額の借金があると判明しました。業者から返済を求められましたがすぐに用意できるような額ではなく、正直動揺しています。父が亡くなってから2か月半が経っている段階でも相続放棄をすることはできますか?(前橋)

A:被相続人の財産を相続した場合、後になって相続放棄をすることはできません。

相続放棄ができるのは被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められていますが、ご相談者様のように一度でも財産を受け取った場合にはすべての財産を承継する「単純承認」したとみなされてしまいます。単純承認をすると現金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産もすべて相続することになり、撤回はもちろんのこと、後に相続放棄をすることもできません。よって、お父様がお亡くなりになってから2か月半だということで上記の期限内ではありますが、残念ながら相続放棄をすることはできません。

なお、相続人に単純承認の意思がないとしても、法律上したものとみなされるケースは以下の通りです。

  •  相続人が相続財産のすべて、または一部を処分した場合
  • 期限となる3か月以内を超過した場合

ご相談者様のように、相続人の知らないところで被相続人が多額の借金を抱えていたというケースも少なくありません。弁済できない額の借金を負うことになるような事態を避けるためにも、相続人となった際は専門家に相談したうえでしっかりと財産調査を行い、相続放棄をするべきか判断することをおすすめいたします。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困り事の内容には違いがあるものです。相続放棄をするかどうかの判断に迷われた際は、前橋相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。前橋相続遺言相談センターでは前橋ならびに前橋近郊の皆様のお力になれるよう、経験豊かな専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

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