2023年12月04日
Q:父が書いたと思われる遺言書を見つけたのですが、親族が開封してもよいのか司法書士の先生に伺いたい。(前橋)
私は50代の主婦です。先日前橋の実家に暮らす父が亡くなりましたので、相続手続きのために前橋に戻りました。母と一緒に前橋の実家を片付けていたところ、父が書いたと思われる遺言書を見つけました。きちんと封がされた状態で保管されていたのでまだ中身を確認できていないのですが、これは親族が開封しても問題ないのでしょうか?
以前、相続を経験したことのある前橋の友人が「遺言書を開封するだけでもいろいろと大変だった」と話していたような気がするので、念のため質問させていただきました。司法書士の先生、この遺言書の中身を確認するにあたって何か必要な手続きがあれば教えてください。(前橋)
A:自宅等で保管されていた遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。
遺言書(普通方式)には種類がありますが、今回前橋のお父様が自筆で遺された遺言書は「自筆証書遺言」といいます。自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご親族がその場で開封してはなりません。もし勝手に開封してしまうと、民法の定めにより5万円以下の過料を受けることになります。
自筆証書遺言を開封するには、まず家庭裁判所にて検認の手続きを行います。検認によって、遺言書の形状や遺言内容、加除訂正の状況などを明確にします。これにより遺言書の存在および内容を相続人が確認することができ、第三者による内容の改ざんを防ぐことにつながります。
検認手続きを行うためには、戸籍等の必要書類を準備して家庭裁判所へ申立てます。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、申立人立ち合いのもと検認を行います。このとき、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が揃う必要はありません。そして家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。遺言書に検認済証明書が付くことで、その遺言書をもとに不動産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。
ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、2020年7月からは法務局による自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認が不要となりました。今回ご説明した内容は、法務局以外で保管されていた自筆証書遺言に限りますのでご了承ください。
前橋の皆様、前橋相続遺言相談センターでは相続手続きに必要な家庭裁判所での手続きをお手伝いすることも可能です。今回のように遺言書の検認だけでなく、相続手続きではご状況に応じて家庭裁判所への申立てが必要となる可能性もあります。前橋の皆様の相続手続きがスムーズに終えるよう前橋相続遺言相談センターがサポートいたしますので、相続でお困りの前橋の皆様はお気軽に初回無料相談をご利用ください。
2023年09月04日
Q:元気なうちに遺言書を作成して、家族で揉めごとが起こらないようにしたいです。司法書士の先生教えてください。(前橋)
前橋に住んでいる者ですが、元気なうちに遺言書を作ろうかと考えています。財産は、前橋にある家と多少の預貯金があるくらいなので資産が多い訳ではないのですが、家族間でトラブルが起きないようにできる限りの対策をしたいと思っています。妻はすでに亡くなっておりますので、相続人になるのは子供たちになるかと思います。私には3人の息子がおり、私とは定期的に会っているのですが、長男と次男の仲が悪くおそらく数年は顔をあわせていません。私に万が一の事があった場合に、兄弟間で揉めることがないようにしたいと思い、今のうちに遺言書を作成しようと考えています。しかし、どのように書いたらいいか分からず困っています。作成方法を教えていただきたいです。(前橋)
A:遺言書の作成方法についてご説明いたします。
ご相談者様の仰る通り、遺言書を作成することにより相続人間でのトラブルを回避できる可能性があります。通常は相続が発生した場合、相続人全員が集まり遺産分割について話し合う「遺産分割協議」を行ってから相続手続きを進めます。しかし、遺言書がある場合は相続が発生しても遺産分割協議を行わずに、遺言書の内容に沿って手続きを進めれば良いため、トラブルの対策として有効です。
それでは、遺言書の作成方法についてご説明いたします。遺言書には大きく分けて3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成する方法です。費用をかけず手軽に作成することができ、財産目録は遺言者本人以外の者が作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。しかし、形式を遵守して作成しなければ無効となってしまうため注意が必要です。また、開封するには家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。その場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
- 公正証書遺言
公証役場の公証人に作成してもらう方法です。公証人が作成するため、不備がなく確実に有効な遺言書が作れ、公証役場で原本を保管するので偽造や紛失の恐れもありません。しかし、費用がかかってしまいます。
- 秘密証書遺言
遺言者自身が遺言書を作成し、公証人がその証明をする方法です。本人以外に遺言書の内容を知られることなく作成が可能です。しかし、内容に不備があり無効となる危険性が高いため、この方法で作成する方はほとんどいらっしゃいません。
確実に遺言書を残したいとお考えであれば、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。詳しい作成方法については、前橋相続遺言相談センターまでお問合せください。無料相談で丁寧にご説明させていただきます。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋近郊にお住いの皆様の遺言書や生前対策についてサポートをしております。実績も多数ございますので、安心してご相談ください。前橋の皆様のご来所をお待ちしております。
2023年06月02日
Q:遺言書に記載のない財産が発見された場合どのように対応すれば良いでしょうか?司法書士の先生教えてください(前橋)
先日、前橋に住んでいた父が亡くなりました。遺品整理をしようと実家を訪れた際に、遺言書を発見しました。遺言書の内容通りに相続手続きを進めようとしていたところ、遺言書に記載のない財産があることが分かりました。祖父から受け継いだ前橋市外にある不動産で、遺言書に記載することを失念していたようです。相続人は、私と弟2人の3人になるのですが、遺言書に記載のない相続財産はどのように扱えばいいか分からず困っています。どのように手続きを進めればよいでしょうか。(前橋)
A:遺言書に”記載のない財産について”書かれていない場合は、遺産分割協議を行いましょう
まずは、遺言書の内容をもう一度確認しましょう。相続財産が多い方は、すべての財産を把握しきれていないことも少なくありません。そのような方は、遺言書の中に”遺言書に記載していないその他の財産の扱いについて”記載されている場合があります。もしも、記載のない財産について書かれていた場合は、記載内容通りに手続きを進めましょう。
上記のような記載が無い場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で集まり相続財産の分配について話し合うことをいいます。今回のケースでは、ご兄弟皆様が集まらなければなりません。遺産分割協議を終えたら、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、形式や書式等に厳格な規定はなく、手書きまたはパソコンで作成し、内容を確認してから相続人全員に署名捺印をしてもらいます。遺産分割協議書は、不動産の名義変更でも使用するため、きちんと作成し大切に保管しておくことをおすすめします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋在住の皆様の遺言書についてのご相談を受け付けております。法的に効力のない遺言書を作成してしまった場合、希望通りに遺産分割がされないだけでなく、相続人に迷惑がかかってしまう場合もあります。そうならないためにも、遺言書の作成をお考えの場合は一度専門家に相談することをおすすめします。
前橋相続遺言相談センターでは前橋を中心に遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。生前対策から相続手続きまで対応しておりますので、お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。初回は無料で相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。前橋の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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