会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成

前橋の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書に記載のない財産がある場合の遺産相続の進め方を教えてください。(前橋)

先日、前橋に住んでいる父が亡くなりました。葬儀を執り行ったあと、前橋の実家の遺品整理をしていると、遺言書が見つかりました。遺言書に記載のある財産を確認しながら遺品整理をしていたところ、遺言書には記載がない財産があることが判明しました。代々受け継がれていた前橋市にある土地のようですが活用されていなかったため、漏れてしまったのでしょう。遺言書がある場合は、その内容に従って遺産相続すると聞きましたが、遺言書に記載のない財産がある場合はどのように進めればよいのでしょうか。(前橋)

A:”本遺言書に記載のない財産について…”等の記載がない場合、遺産分割協議を行います。

所有している財産が多く、把握しきれないという方の中には、遺言書に”本遺言書に記載のない財産ついて…”のようにまとめて指定されている場合もあります。まずは遺言書にこのような記載がないかご確認ください。記載がある場合には、その内容に従って遺産相続を進めてください。もし記載がない場合には、遺言書に書かれていない財産について相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議を行う場合、話し合いで相続人全員が合意した内容を書面にまとめ、相続人全員の署名と実印で押印をし、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は形式、書式、用紙の規定はありませんので、手書きやパソコンでの作成が可能です。

遺産分割協議により不動産の名義変更を行う場合、遺産分割協議書に印鑑登録証明書を添付し法務局で相続登記の申請をしましょう。

遺言書を作成する際には、遺言者は漏れのないように丁寧に作成するよう努めましょう。内容に不備のない遺言書を作成することによって、残されたご家族は円滑に遺産相続を進めることができます。遺言書を作成される場合、専門家に相談することによって、漏れがなく法的に有効な遺言書を作成することができます。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の遺言書に関するご相談をお受けしております。遺言書がある場合の遺産相続の進め方、遺言書による生前対策など、遺言書に関するご相談なら前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋エリアにお住まいの皆様の遺言書作成のお手伝いから相続全般まで幅広くサポートさせていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。前橋の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

前橋の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

Q:生前対策には遺言書がいいのか、司法書士の方に伺います。(前橋)

初めて問い合わせる前橋在住の70代男性です。私は長年健康には気をつけて生きてきましたが、先日友人が亡くなったことをうけ、自分の将来について考えるようになりました。元気な今のうちからできる対策はないか知人に聞いたところ、遺言書を作っておけば子供たちが揉めずに済むと聞き、遺言書の作成に興味を持ちました。私の財産は、前橋市内にある自宅と、不動産が少しと多少の預貯金です。子供たちが私のせいで仲違いをするようなことは避けたいので、遺言書の作成に前向きです。ただ、遺言書作成について今まで気にもしてこなかったので、まずは遺言書について教えていただけないでしょうか?(前橋)

A:3種類の遺言書からご都合に合うものがあるようでしたら作成をお勧めします。

相続が開始されると、故人の財産は相続人全員の共通の財産となるため、全相続人で遺産分割についての話し合いを行わなければなりません。特に遺産に不動産が含まれる場合は、その金額が大きくなることもあり、日ごろから仲の良い家族でも揉める事があります。このようなトラブルを避けるためには遺言書の作成が有効です。相続手続きでは原則、遺言書の内容が優先されるため、遺言書で遺産の分割方法について先に指示しておけば、遺された遺族はその内容に従って遺産分割を行えばよいことになります。ただし、偏った分割内容で作成することは避け、ご遺族それぞれが納得いくであろう内容を検討して作成しましょう。

遺言書の作成は遺言者が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した内容で作成するようにします。きちんと対策をしておけばご相談者様も安心した余生を送ることができるでしょう。

遺言書(普通方式)には以下の3種類があるため、ご自身に合った方式を選びます。

【自筆証書遺言】遺言者が自筆にて作成のうえ、署名捺印を行うことが必須ですが、財産目録は本人以外の方がパソコンで作成し通帳のコピー等を添付することが可能です。費用が掛からないため手軽ですが、遺言の作成方式を守らないと無効となるためご注意ください。また、ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言の開封に際しては、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は検認手続きは不要です。

【公正証書遺言】2名以上の証人と公証人の立会いの下、公証役場の公証人が作成します。正本、謄本は遺言者が持ち帰りますが、原本は公証役場において保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。作成には費用がかかりますが、公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実に遺言書を残したい場合には良い方式でしょう。

【秘密証書遺言】遺言者が自分で遺言書を作成し、封をした状態で公証役場に持ち込みます。公証人がその遺言書の存在を証明します。封がされているため、本人以外が遺言の内容を知ることはありません。それゆえ、方式の不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるのに無効となる恐れがあるので現在はあまり利用されていません。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

前橋の方から遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:遺言書を用いた寄付について司法書士の方に詳しくお聞きしたい(前橋)

私は前橋に住む70代の専業主婦です。5年ほど前に主人を亡くし、現在は自宅で一人暮らしをしています。私どもには子供はおらず、もともと倹約家の私には使い切れないほどの主人の遺産があります。最近独り身の友人を亡くしたことをきっかけに、私も同じ立場なので私が亡くなった後の主人の遺産はどうなってしまうのか疑問があり調べてみました。私の両親と弟は既に亡くなってますので、相続人は弟の子になるようです。全く交流のなかった子に遺産を譲るのは抵抗があります。それならば、前橋の団体や施設などに寄付したいと思っています。とはいえ、私の死後に関することは私には分かりません。確実に寄付できる方法で寄付するためには遺言書が有効と知りました。詳しく教えて下さい。(前橋)

A:公正証書で作成された遺言書でしたら確実に寄付されます。

ご相談者様が遺言書を作成しないまま特に何もせずお亡くなりになると、推定相続人である弟様のお子様が財産を相続することになります。寄付をお望みでしたら、遺言書でその旨を記載しましょう。ただし、遺言書ならどれでもいいというわけではなく、3種類ある遺言書の作成方式の中の「公正証書遺言」で作成すれば、指定した団体に確実に遺贈することができます。

遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。先程おすすめした公正証書遺言とは、公証役場において法律の知識を備えた公証人が遺言者から聞き取った内容を書きおこして確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるため紛失や偽装の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですので、開封後はすぐに手続きが可能です。
ご相談様は、相続人ではない団体への寄付がご希望ですので、遺言内で遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する「遺言執行者」を指定しておきます。なお、遺言執行者には公正証書遺言の存在を伝えておいてください。また、寄付先の正式な団体名とともに受け付けている寄付についても確認しておきましょう。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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