2025年07月02日
Q:相続財産の不動産が遠方にある場合、地元での手続きは可能か司法書士の方に伺います。(前橋)
先月亡くなった父は、前橋の実家と、父の地元である北海道にも不動産をいくつか所有していました。相続人は私と兄弟の計3人ですが、他の兄弟は仕事や家庭が忙しく、独身で比較的自由の利く長男の私が北海道の不動産を相続することになりました。とはいえ、いくら自由が利くといっても一度程度は仕方ないとはいえ、不動産の名義変更手続きのために何度も北海道に足を運ぶのは費用的にもキツイです。管轄外の不動産も前橋の法務局で手続きすることはできないでしょうか。(前橋)
A 不動産の相続手続きにはいくつか方法がありますのでご紹介します。
相続した不動産のお手続きは、管轄する法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしも現地に赴いて手続きをしなければならないという訳ではありません。
不動産相続手続きの申請方法には以下のような方法があります。
①窓口申請:実際に対象の不動産のある法務局の開局時間内に窓口で申請する方法です。
②オンライン申請:パソコンを使用して申請します。「申請用総合ソフト」をインストールしてから登記申請書を作成し、送信します。
③郵送申請:作成した申請書を管轄の法務局に郵送する方法です。パソコンに慣れていない方にはおすすめの方法ですが、申請内容にミスがあると郵送でのやり取りになるため、多くの時間を取られることになります。また、返信用封筒を同封したうえで、必ず簡易書留等で送付するようにしましょう。
不動産の登記申請を行う際は、いくつか厳密なルールがあります。ひとつでも間違いがあると、各法務局とのやりとりが頻回になったり、最初からやり直しになったりと、申請者側の負担が大きくなってしまうことも珍しくありません。
相続のお手続きをご自分で進めることがご心配な場合や、お時間がなく面倒という方は遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、前橋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年06月03日
司法書士の先生にお伺いします。不動産を相続した場合には名義を変更したほうがいいのでしょうか。(前橋)
私は前橋に住むものです。先日亡くなった父が遺した不動産に関してご相談したくご連絡しました。
父は前橋に長く暮らしており、自宅のほか、アパートなどの不動産を所有していました。今回、相続人である私と弟が相続する事になり、分け方は話し合い決めました。これから不動産の名義変更が必要かと思うのですが、弟は今は仕事が忙しいため、5年後に定年退職した後にゆっくりとやればいいのではないかと言っています。名義変更の手続きは早めにした方がいいのでしょうか。また、手続きの流れを教えて頂けますか?(前橋)
不動産の名義変更は早めに行う必要があります。
ご相談いただきありがとうございます。
まず、不動産の名義変更は早めに行わなければなりません。
これまで、不動産の名義変更(相続登記)は任意でしたが、そのために所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっています。
そこで令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上義務化され、正当な理由なく行わなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
それでは、相続した不動産の名義変更手続きの流れについてお伝えします。
まず、相続人全員で相続財産をどのように分割するかの話し合いを行う遺産分割協議を行います。話し合いの内容は相続人全員の署名と押印をした遺産分割協議書にまとめます。
次に名義変更申請に必要な書類を集めます。必要な書類は以下の通りです。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票と相続する人それぞれ)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
書類が集まったら、登記申請書を作成し、法務局に提出します。
なお、相続人の中に未成年者や行方不明者がいるような場合には上記以外にも手続きが必要となりますので、注意が必要です。相続の手続きはなかなか経験することではなく、ご不安に思われることも多いでしょう。また、お仕事が忙しかったり、ご自身での申請が心配な場合には相続の専門家に相談することもひとつの手です。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年05月02日
Q:父の相続手続きを進めるにあたり、必要になる戸籍謄本について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)
前橋に住む父が亡くなりました。相続手続きを進めるのに必要な戸籍謄本が分からず困っています。先日、父の預金の相続手続きをしようと前橋市の銀行へ行きました。その際、父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を持参しました。しかし、戸籍が不十分と言われ、その日は手続きを進めることができませんでした。相続手続きで必要になる戸籍謄本はどのように取得するのでしょうか。なお、母は3年前に他界しており、私は一人っ子ですので相続人は私のみになると思います。(前橋)
A:相続手続きを進めるには以下の戸籍謄本を取り寄せます。
相続手続きを進めるには基本的に下記の戸籍謄本を収集します。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集することにより、被相続人の出生、兄弟、結婚、子供、死亡についてすべて確認することができるため、法定相続人が誰になるのか確定することができます。被相続人の死亡時に配偶者はいるのか、認知している子、養子はいないのか等も確認することができます。万が一、この戸籍により認知している子供や養子がいた場合にはその方も相続人となるため、注意が必要です。
請求については、2024年3月1日の戸籍法の一部改正により戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも取得することができるようになったため、一か所からの請求で必要な戸籍謄本を揃えることができます。
なお、広域交付の制度は利用できる人が限られており、本人、配偶者、子、父母などです。兄弟姉妹、代理人はこの制度を利用することはできません。
相続では被相続人の出生からの戸籍が必要になるため、普段目にしない戸籍の取り寄せも発生するため、混乱なさるかと思います。相続では戸籍の取り寄せ以外にも様々な手続きがあります。専門的な知識が必要な手続きや、期限が定められている手続きもあるため、ご自身での手続きに不安がある方は専門家にご相談することをおすすめいたします。
前橋で相続手続きに関するご相談なら前橋相続遺言相談センターにお気軽にお問合せください。前橋相続遺言相談センターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。相続でお困りの前橋の皆様、どんな些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。