2025年09月02日
Q:父の相続手続きの法定相続分の割合を司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)
先日、前橋に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、相続手続きに着手し相続人は確定したのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長男である自分の弟になりますが、弟は既に亡くなっているため弟の子が相続人になります。この場合、法定相続人の割合がどうなるのか教えていただきたいです。(前橋)
A:法定相続分の割合は相続順位によって異なります。
民法では、遺産を相続する権利のある人である「法定相続人」が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は相続順位が定められており、順位によって法定相続分が変わります。まずは、誰が法定相続人になるのか下記より確認していきましょう。
【各法定相続人の順位について】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記、上位の人が存命している場合には下位である人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合やすでに亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、各法定相続人の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が2名以上の場合、1/4をお子様の人数で割り一人当たりの割合を出します。
なお、法定相続分の割合で相続しなければならない訳ではなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることもできます。この場合、決まった内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名押印をします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様の相続手続きに関するサポートをしております。前橋にお住まいの方で相続手続きや遺産分割に関するお困り事がある方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターにお問い合わせください。初回は完全に無料でお相談をお伺いしております。まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
2025年08月04日
Q:父の相続の手続きにおいて、遺産分割協議書を作成する必要はなさそうなのですが司法書士の先生のご意見をお伺いしたいです。(前橋)
前橋に住む主婦です。先日、父が亡くなりました。前橋市内の病院で長い期間闘病していたため、家族はある程度覚悟をしていました。生前、父から葬儀について話を聞いていたので、困ることもなく無事終えることができました。葬儀のあと、家族で遺品整理をしましたが、遺言書はありませんでした。そのため遺産分割について相続人全員で話し合いを行いました。父の遺産は前橋の自宅と預貯金が数百万のみで大きな財産はないため、スムーズに話し合いが進み相続人間で揉めることなく分割内容を決めることができました。今後も揉めるようなことはないと思うのですが、このような場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか。(前橋)
A:相続では今後のためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意した内容を書面にまとめたものです。
遺言書がある場合には遺言書の内容通りに相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
今回、ご相談者様のご相談内容によると遺言書は無いとのことですので、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議で決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きを行う際に遺産分割協議書が必要となりますので、遺産分割協議を行う際に作成しておくことをおすすめいたします。また、相続では突然大きな財産を取得するため、トラブルも起こりやすい状況です。普段仲が良い親族同士であっても揉めてしまう事もあります。今は何事もなく話し合いを終えられたとしても、後々不平を言う人が出てくるかもしれません。時が経ってしまうと記憶も曖昧になってしまいますので、相続人全員で合意した内容を再確認できるように遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が必要となる場面 ※遺言書がない場合の相続】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを回避するため
相続は、突然大きな財産が手にはいるため、たとえ仲のよい家族間であったとしても口約束だけで済ませるのはおすすめしません。後々揉め事になった際に遺産分割協議書があることで全員が合意した内容を再確認することができ、トラブルを回避することができます。
相続手続きは複雑で手間も時間もかかります。ご自身で相続手続きを進めるのが不安な方は相続の専門家に相談する方法もございます。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のお住まいの皆様が気軽に相続について専門家に相談できるよう、初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続の専門家が前橋の皆様の相続手続きをサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
2025年07月02日
Q:相続財産の不動産が遠方にある場合、地元での手続きは可能か司法書士の方に伺います。(前橋)
先月亡くなった父は、前橋の実家と、父の地元である北海道にも不動産をいくつか所有していました。相続人は私と兄弟の計3人ですが、他の兄弟は仕事や家庭が忙しく、独身で比較的自由の利く長男の私が北海道の不動産を相続することになりました。とはいえ、いくら自由が利くといっても一度程度は仕方ないとはいえ、不動産の名義変更手続きのために何度も北海道に足を運ぶのは費用的にもキツイです。管轄外の不動産も前橋の法務局で手続きすることはできないでしょうか。(前橋)
A 不動産の相続手続きにはいくつか方法がありますのでご紹介します。
相続した不動産のお手続きは、管轄する法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしも現地に赴いて手続きをしなければならないという訳ではありません。
不動産相続手続きの申請方法には以下のような方法があります。
①窓口申請:実際に対象の不動産のある法務局の開局時間内に窓口で申請する方法です。
②オンライン申請:パソコンを使用して申請します。「申請用総合ソフト」をインストールしてから登記申請書を作成し、送信します。
③郵送申請:作成した申請書を管轄の法務局に郵送する方法です。パソコンに慣れていない方にはおすすめの方法ですが、申請内容にミスがあると郵送でのやり取りになるため、多くの時間を取られることになります。また、返信用封筒を同封したうえで、必ず簡易書留等で送付するようにしましょう。
不動産の登記申請を行う際は、いくつか厳密なルールがあります。ひとつでも間違いがあると、各法務局とのやりとりが頻回になったり、最初からやり直しになったりと、申請者側の負担が大きくなってしまうことも珍しくありません。
相続のお手続きをご自分で進めることがご心配な場合や、お時間がなく面倒という方は遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、前橋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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