2026年02月02日
Q:司法書士の先生、先日他界した兄の相続手続きを進めたいのですが、どのような戸籍を用意すればよいですか。(前橋)
私は前橋で暮らす60代主婦です。先日、私の兄が他界いたしました。
兄は結婚を機に一度は前橋を離れて暮らしていたのですが、十数年前に離婚して以降、地元の前橋に戻り一人暮らしをしておりました。兄に子どもはいませんし、私たちの両親もすでに亡くなっておりますので、兄の財産を相続するのは妹の私1人しかいないことになります。
相続手続きも早めに進めたいと思うのですが、念のため戸籍についてお伺いしたく司法書士の先生にご連絡しました。兄の相続手続きを進めるにあたり、どのような戸籍を用意すればよいか教えていただけますか。(前橋)
A:亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方およびご両親の出生~死亡までの戸籍、および相続人の現在の戸籍が必要です。
前橋のご相談者様のケースでは、亡くなった方(以下、被相続人)の妹であるご相談者様お1人のみが相続人になるとのことですが、相続手続きを進めるためには相続人が誰であるかを証明する書面が必要です。
今回の相続において相続人が誰なのか、それを第三者に証明するのに用いられるのが戸籍です。
前橋のご相談者様のように被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人に子や父母がいない(すでに他界している)ことを証明するために、より多くの戸籍が求められます。
原則として、相続手続きにはまず被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要です。
この戸籍により、被相続人の配偶者や子の有無が証明されます。
次に、すでに他界しているお父様お母様両名の出生~死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要です。
お父様お母様両名のすべての戸籍を取得することで、ご両親ともに他界していることや、前橋のご相談者様以外の兄弟姉妹が存在するか否かを証明することができます。
上記の戸籍と併せて、相続人である前橋のご相談者様の戸籍も取得しましょう。相続人は現在の戸籍謄本のみで足りますので、出生時まですべての戸籍を用意する必要はありません。
一般的に、入籍の際や転居時などに本籍地を移動される方も多いでしょう。それゆえ、多くの場合、戸籍は複数枚に分けられており、過去に本籍地としていた場所に点在しています。
戸籍の収集は、被相続人の死亡について書かれた最後の戸籍から、過去の本籍地を読み取り、以前の本籍地である市区町村役場に戸籍を請求する流れが一般的です。転籍が複数回にわたる場合は、出生時の戸籍にたどりつくまでくり返し同じ作業を行います。
兄弟姉妹間の相続の場合はご両親がすでに他界していることが判明していますので、ご両親の戸籍から順にたどることになるでしょう。
いずれの流れであっても、戸籍収集は時間も手間もかかる作業となります。戸籍によって、被相続人に認知していた子がいたなど、思わぬ相続人の存在が判明する可能性もゼロとはいえませんので、戸籍の収集はお早めに行うことが大切です。
前橋の皆様、相続を専門とする前橋相続遺言相談センターでは、手間のかかる戸籍収集をはじめとして、相続に関するあらゆる手続きを全面的にお手伝いいたします。
前橋の皆様のご要望にあわせて柔軟にお手伝いいたしますので、まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談にて、前橋の皆様のお悩みをお聞かせください。相続に精通した専門家が親身に寄り添って対応させていただきます。
2026年01月06日
Q:相続する不動産の手続きが近場で出来ないか司法書士の方に伺います。(前橋)
亡くなった父の相続で、相続財産の不動産の所在がかなり遠方で、相続手続きを行うにあたり困っています。父の相続財産は、前橋の実家と、父方の親族が住む秋田にも複数不動産を所有しています。相続人は、母と長男である私と弟と妹の計4人です。相続手続きは、高齢の母はあまり介入しませんが、兄弟3人で手分けしてやっていく予定です。遺産分割について全員で話し合ったところ、前橋の実家は母が引き続き住み、前橋市の不動産は弟と妹が相続し、遠方の不動産に関しては私が相続をすることになりました。私は一人独身で、結婚している弟と妹よりも比較的自由ではありますが、不動産相続の手続きを秋田に行ってやることに不安があります。遠方の土地の不動産相続手続きを前橋の法務局でお願いすることはできないのでしょうか。(前橋)
A 遠隔で不動産相続手続きを行う方法についてご紹介します。
確かに不動産を相続する際の手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記をする必要がありますが、必ずしも現地に赴く必要はありません。不動産相続手続きの申請方法としては、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つがあるためご紹介します。
①窓口申請:平日の法務局が開局している時間帯に窓口で申請します。間違いがあってもその場で指摘してもらえるため、無駄な時間はかかりませんが、現地までの交通費などがかかります。
②オンライン御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしてから登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し郵送します。パソコンに不慣れな方などにお勧めの方法ですが、不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあるため、申請内容にミスがあると、郵送を繰り返すことになり、多くの時間と労力がかかる可能性があります。なお、必ず簡易書留などで送付し、返信用封筒を同封しておくことをおすすめします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋のみならず、前橋周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年12月02日
Q:父の再婚相手が亡くなった場合、私も相続人にあたるのでしょうか。司法書士先生に質問です。(前橋)
私は前橋に住む40代です。つい最近、父の再婚相手が病気で亡くなったとの連絡がありました。私の両親はかなり以前に離婚しており、父の再婚はそれからしばらくして、今から考えると10年ほど前でしょうか。その父から再婚相手の訃報を受けて、葬儀の手伝いに行ったのですが、そこで私もその方の相続人なので一緒に相続を行おう、という話を父からされました。私はその再婚相手の方とは数回あった程度でしたので驚きました。しかし多少の違和感は感じたものの、相続という形で少しばかりでも財産を頂けるのであれば、家族がある身の上では大変助かる話だなとも感じました。ただ、そもそも私は相続人にあたるのかも分からないので、このような質問をさせていただきました。よろしくお願いいたします。(前橋)
A:相続のご相談という事ですが、そもそもお父様が再婚されたお相手とは養子縁組をされていらっしゃいますか?
前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
ご相談者さまはお父様の再婚相手の方と養子縁組はされていらっしゃいますか?養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は再婚相手の方の相続人にはあたりません。
そもそも法定相続人で子にあたるのは被相続人の実子か養子のみです。ご相談者様は被保険者(亡くなった再婚相手の方)の実子ではない事から、相続人と養子縁組を行い養子なのであれば相続人に該当します。お父様の再婚は10年ほど前である事を考えると、ご相談者さまが成人されて久しいタイミングという事になります。成人されている方が、子として再婚相手の方と養子縁組される場合はご本人の自署押印が必須ですので、養子縁組をしたかどうかの判断は、ご自身で分かるかと思われます。
ですから、ご相談者さまがその方と養子縁組をしていれば相続人に当たりますし、養子縁組をしていなければ相続人には当たりません。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆さまから数多くの相続に関するご相談を承っております。大切な方がお亡くなりになった場合に、相続人にあたるのがどの方なのかという事を含め、相続に関する様々な疑問質問を前橋相続遺言相談センターの相続のプロが承ります。相続手続きは期限が設けられている事柄もあるため、前橋相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。初回は無料相談をご用意しております。前橋相続遺言相談センターの相続のプロが皆様のお話をじっくりと伺います。前橋の皆さまのお越しを前橋相続遺言相談センターの所員一同、心よりお待ち申し上げております。
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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。