2024年11月05日
Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか司法書士の方に伺います。(前橋)
先日前橋の父が75歳で亡くなりました。父は、癌になってから前橋市内の病院に入退院を繰り返していたこともあり、不謹慎かもしれませんが、家族は多少の準備をしていました。私は、相続手続きについて調べ、母は葬儀社についてある程度の情報収集をしていました。実際に亡くなってからは、遺品を整理しながら遺言書を探しましたが、それらしきものは見当たりませんでした。父の遺産はそれほど高額なものはなく、前橋の自宅と預貯金程度でしたので、相続人である母と私と弟の3人で遺産の分け方についての話しあいは済ませました。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか?できればこのまま終わらせたいと思っています。(前橋)
A:遺産分割協議書を作成する意義をご説明します。
遺産分割の話し合いに際し、遺言書が残されていた場合は、遺言書に遺産の分け方が記載されていますので、遺産分割協議を行う必要はありません。また、遺産分割協議書も作成しません。そもそも遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議で決定した内容を書面に書き起こしたものをいいます。
遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、不動産の名義変更手続きの際などに必要となります。作成は必須ではないとはいえ、遺産分割協議では、相続人の欲がぶつかり合うことが多く、非常に揉め事の起こりやすい状況です。揉め事になった際に遺産分割協議で取りまとめた内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心と言えます。
【遺言書がなく、遺産分割協議書が必要となる場合】
・不動産の相続登記(名義変更)
・相続税申告
・預貯金口座が多い場合に、遺産分割協議書がないと金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならない
・相続人同士のトラブル回避に役立つ
前橋の皆様で、何度も相続手続きをご経験されたという方は少ないのではないでしょうか。相続手続きが不慣れなのは当然のことですので、遠慮なく前橋相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。
相続人の調査、財産の調査等、相続手続きには面倒なものも多く、ゆえに前橋の皆様の負担ははかり知れません。思うように手続きが進まないとお困りの方、そもそも時間が無くて専門家に任せたいという前橋の皆様は、遠慮なく初回無料相談をご活用ください。
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2024年10月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書に記載のない財産がある場合の遺産相続の進め方を教えてください。(前橋)
先日、前橋に住んでいる父が亡くなりました。葬儀を執り行ったあと、前橋の実家の遺品整理をしていると、遺言書が見つかりました。遺言書に記載のある財産を確認しながら遺品整理をしていたところ、遺言書には記載がない財産があることが判明しました。代々受け継がれていた前橋市にある土地のようですが活用されていなかったため、漏れてしまったのでしょう。遺言書がある場合は、その内容に従って遺産相続すると聞きましたが、遺言書に記載のない財産がある場合はどのように進めればよいのでしょうか。(前橋)
A:”本遺言書に記載のない財産について…”等の記載がない場合、遺産分割協議を行います。
所有している財産が多く、把握しきれないという方の中には、遺言書に”本遺言書に記載のない財産ついて…”のようにまとめて指定されている場合もあります。まずは遺言書にこのような記載がないかご確認ください。記載がある場合には、その内容に従って遺産相続を進めてください。もし記載がない場合には、遺言書に書かれていない財産について相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議を行う場合、話し合いで相続人全員が合意した内容を書面にまとめ、相続人全員の署名と実印で押印をし、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は形式、書式、用紙の規定はありませんので、手書きやパソコンでの作成が可能です。
遺産分割協議により不動産の名義変更を行う場合、遺産分割協議書に印鑑登録証明書を添付し法務局で相続登記の申請をしましょう。
遺言書を作成する際には、遺言者は漏れのないように丁寧に作成するよう努めましょう。内容に不備のない遺言書を作成することによって、残されたご家族は円滑に遺産相続を進めることができます。遺言書を作成される場合、専門家に相談することによって、漏れがなく法的に有効な遺言書を作成することができます。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の遺言書に関するご相談をお受けしております。遺言書がある場合の遺産相続の進め方、遺言書による生前対策など、遺言書に関するご相談なら前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋エリアにお住まいの皆様の遺言書作成のお手伝いから相続全般まで幅広くサポートさせていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。前橋の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
2024年09月03日
Q:父の相続が発生していますが、母が認知症です。どのように進めればよいでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(前橋)
前橋に住む父が亡くなりました。父の相続財産は前橋にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は長女である私と母と弟の3人になります。相続手続きを進めていきたいのですが、母が重度の認知症を患っています。そのため、遺産についての話し合いや署名・押印も自分の意思ではできません。このような場合の相続手続きの進め方について教えてください。(前橋)
A:認知症の方が相続人の場合の相続手続きは、成年後見人を選任することで進めることができます。
認知症の方が相続人の場合、たとえご家族であっても代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印を行うことは違法となります。この場合、家庭裁判所で成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。この制度を成年後見制度といいます。
成年後見制度とは、認知症や障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。認知症などによって判断能力が不十分な場合、遺産分割等の法律行為をご自身で行うことが難しいため、代理人(成年後見人)を選任し、遺産分割を代理してもらいます。
民法で定められた者が家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が成年後見人に相応しい人を選任します。成年後見人は親族がなる場合もありますが、専門家がなるケースや複数人選任されることもあります。なお、下記に該当する人は成年後見人になることはできません。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 未成年者
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明の者
認知症を患った方の成年後見人が選任されると、遺産分割協議を終えたあとも制度の利用が継続します。そのため、相続手続きを終えたあとのお母様の日常のことも考慮して成年後見制度を利用しましょう。
今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症の方など判断能力が不十分な方がいる場合、相続手続きが複雑になりますので相続の専門家へ一度ご相談されることをおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋エリアの皆様より相続に関するご相談を多数いただいております。前橋で相続人関する相談なら、前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋の地域に詳しい相続の専門家が、相続手続きを親身にサポートいたします。どんな些細なことでも構いません。まずは前橋相続遺言相談センターにお問い合わせいただき、初回無料相談をご利用ください。
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