2023年05月08日
Q:不動産を相続したのですが、名義変更の方法を司法書士の先生に教えていただきたいです。(前橋)
私は前橋に住む30代女性です。先月前橋の実家に暮らしていた父が永眠いたしました。母は私が幼い頃に亡くなっていますので、相続人は私と弟の2人だけです。弟と協力して葬儀は前橋でなんとか執り行ったのですが、相続手続きについては分からないことだらけで困惑しております。父は前橋に不動産を複数所有しておりました。そのうちのいくつかを私が相続することになったのですが、どのようなお手続きが必要なのか流れを教えていただけないでしょうか。(前橋)
A:相続された不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。
不動産を相続された場合は名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行いましょう。名義変更を行うことで、相続財産である被相続人(亡くなったお父様)の不動産の所有権が、相続人であるご相談者様に移ったことを明確にすることができます。このお手続きが完了すると、第三者に対して相続した不動産の主張(対抗)することが可能となります。相続した不動産をすぐに売却したいとお考えだったとしても、名義変更は必要となりますので忘れずにお手続きを行いましょう。
お手続きのおおまかな流れを以下にご紹介しますのでご参考ください。
【不動産の名義変更の流れ】
①相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。この協議にて合意した内容を遺産分割協議書に取りまとめ、相続人全員で署名し実印で押印します。
②名義変更の申請時に添付する以下の書類を準備します。
- 遺産分割協議書(①で作成したもの)
- 名義変更の対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- すべての法定相続人の戸籍謄本
- 住民票(相続する人の住民票と被相続人の除票)
- 相続関係説明図 など
③登記申請書を作成します。
④準備した書類を法務局に提出します。
以上がおおまかな流れとなります。ただし、相続人の中に未成年者や行方不明の方がいる場合は専門的な知識が求められます。それぞれのご事情によってお手続きがさらに複雑になる可能性もありますので、ご自身での名義変更手続きがご心配であれば、初めから専門家である司法書士に依頼した方がよいかもしれません。
前橋相続遺言相談センターには相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しており、前橋の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう誠心誠意対応させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様のお役に立てる日をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2023年04月04日
Q1:姉妹の中で私1人だけ相続放棄することは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(前橋)
前橋に暮らしをしていた母が亡くなりました。母と同居していた姉から連絡を受け、先月前橋で葬儀を執り行いました。母が生前所有していた財産を調べたところ、母と姉が暮らしていた前橋の自宅マンションはあるものの、預貯金はほとんどなく、わずかですが負債を抱えていたようです。
相続について私なりに調べたところ、遺産は必ずしも相続しなければいけないものではなく、相続放棄することもできると分かりました。私は既に前橋の実家を出て独立していますし、一緒に暮らしていたころから家族の仲も良好とは言えず、もう関わりは持ちたくないというのが正直なところです。姉は相続する意向のようなのですが、私は相続放棄したいと考えています。私一人だけ相続放棄を選択することは可能なのでしょうか?(前橋)
A:相続人のうち一人だけ相続放棄を選択することは可能です。
前橋相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。
遺産の相続方法は、相続人一人ひとりがそれぞれでご選択いただけます。したがって、ご相談者様お1人だけ相続放棄を選択することは可能です。
相続放棄を行うのであれば、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所と定められておりますので、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所に申述書を提出いただくことになります。
ご注意いただきたいのは、一度相続放棄のお手続きをしてしまうと撤回はできないという点です。被相続人の財産を整理した結果、最終的にプラスの財産が手元に残ると判明したとしても、相続放棄の手続きが完了していた場合はその財産を相続することはできません。それゆえ、相続放棄を選択するのであれば慎重に検討しましょう。
今回のご相談者様のように被相続人と離れて暮らしている方や、相続放棄のご意向の方にとってはお手続きが負担に感じることもあるかもしれません。相続放棄を検討している方だけでなく、財産調査が難航しどのような相続方法を選択すればいいかお悩みの方は、相続の専門家に相談することもご検討ください。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様から相続放棄についてだけでなく相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。前橋の皆様のご事情を考慮したうえで納得のいく相続となるよう、司法書士が全力で支援させていただきます。
2023年03月02日
Q:遺言執行者とは何ですか?司法書士の先生、教えてください。(前橋)
前橋在住の60代主婦です。先月前橋市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が公正証書遺言を作成していたことは知っていたため、先日弟と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と記載されていました。相続人はおそらく母と私と弟の三人です。遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、どのようなことをすればよいのでしょうか?このままでは相続手続きが進まないため、司法書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(前橋)
A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。
遺言執行者とは、遺言者が遺言書にて執行者を指定するもので、遺言書の内容を実現する人のことを指します。遺言執行者に任命された方は、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、基本的に本人の意思で自由に決めることができます。就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。
前橋相続遺言相談センターでは前橋や周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは遺言書作成のスペシャリストが初回のご相談を無料にてお伺いしております。遺言書に詳しい事務所をお探しの方はぜひお気軽にご連絡ください。
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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。